2026年10月5日に開催された第65回障害福祉報酬改定検討チームでは、強度行動障害の状態にあるこどもへの支援に使われている判定基準を整理・統合する案が示されました。
現在、障害児支援では、強度行動障害や高いケアニーズを持つこどもへの支援を評価する仕組みとして、
- 個別サポート加算
- 強度行動障害児支援加算
などがあります。
しかし、この2つでは対象者を確認するために使う基準が異なります。
さらに厚生労働省は、自治体によって、判定のための聴き取りを行う時期や方法などにばらつきがあることも課題として挙げています。
そこで今回、
「就学児サポート調査票」と「強度行動障害判定基準表」を整理・統合した基準を策定し、その基準を一体的に運用する方法を明確化する
方向が示されました。
ただし、現時点では令和9年度障害福祉報酬改定に向けた検討案です。
新しい判定基準の内容や点数、加算の最終的な要件が決まったわけではありません。
本記事では、現在の2つの仕組みがなぜ分かれているのか、統合案によって何が変わる可能性があるのかを整理します。
第65回・障害児支援の全体像はこちら
第65回検討チームで示された障害児支援24論点は、保存版のまとめ記事で整理しています。
令和9年度障害福祉報酬改定|第65回検討チームの重要論点まとめ
そもそも「強度行動障害」とは
厚生労働省は、強度行動障害について、
- 自傷
- 他傷
- 危険につながる飛び出し
- 物を壊す
- 大泣きが長時間続く
など、本人の健康や周囲の生活に大きな影響を及ぼす行動が高い頻度で生じ、特別に配慮された支援が必要となっている状態と整理しています。
ここで大切なのは、
「その人自身が問題なのではなく、支援や環境への特別な配慮が必要な状態である」
という点です。
厚生労働省の資料でも、障害特性を踏まえた機能的アセスメントを行い、行動上の課題を引き起こしている環境要因を調整する「標準的な支援」が重要とされています。
現在は大きく2つの評価枠組みがある
第65回資料では、障害児支援における強度行動障害等への支援について、主に2つの枠組みがあると整理されています。
個別サポート加算
放課後等デイサービス等で、ケアニーズの高い障害児への支援を評価する仕組みです。
令和6年度報酬改定後の個別サポート加算(Ⅰ)では、
- ケアニーズの高い障害児への支援
- 強度行動障害支援者養成研修の基礎研修修了者を配置した支援
- 著しく重度の障害児への支援
などについて段階的な評価が設けられています。
このうちケアニーズの高い就学児の判定では、就学児サポート調査票が用いられています。
強度行動障害児支援加算
一方、強度行動障害の状態にあるこどもについて、一定の研修を修了した職員の配置や支援計画の作成などを求めたうえで評価するのが、強度行動障害児支援加算です。
令和6年度改定後は、児基準20点以上を対象とする評価に加え、放課後等デイサービスでは、より状態が強い児基準30点以上のこどもへの支援も評価されています。
こちらの判定には、強度行動障害判定基準表が使われています。
なぜ2つの基準が問題になるのか
現行制度では、
個別サポート加算では「就学児サポート調査票」
強度行動障害児支援加算では「強度行動障害判定基準表」
というように、異なる基準が使われています。
厚生労働省は、このように加算取得に係る基準が分かれていること自体を課題として挙げています。
同じこどもの状態を把握する際に、
こちらの加算ではこの調査票
別の加算では別の判定表
となれば、行政側にも事業所側にも分かりにくさが生じます。
さらに、それぞれの結果がどのようにつながっているのかも見えにくくなります。
今回の見直し案には、この複雑さを整理する狙いがあります。
自治体ごとの運用差も課題になっている
今回の資料で重要なのは、判定表そのものだけが問題ではないという点です。
厚生労働省は、
- 聴き取りを行うタイミング
- 聴き取りの方法
などについて、自治体ごとに運用のばらつきがあることも課題として明記しています。
同じ制度を利用していても、
どの自治体で支給決定を受けるか
によって確認方法が大きく違えば、事業所や家族にとって分かりにくくなります。
今回の案は、
判定基準の統合だけでなく、その基準をどう使うかという運用方法まで一体的に整理する
方向です。
第65回で示されたのは「判定基準を一本化する方向」
厚生労働省が示した検討方向は、
こどもの状態像に応じて段階的に支援を行う観点から、就学児サポート調査票と強度行動障害判定基準表を整理・統合した基準を策定する
というものです。
さらに、
その基準について、一体的な運用方法も明確にする
ことが検討されています。
つまり、
判定基準
+
自治体での運用
をセットで整理する方向です。
「2つの加算が1つになる」という意味ではない
ここは誤解しない方がいいところです。
今回示されたのは、
就学児サポート調査票と強度行動障害判定基準表を整理・統合する案
です。
現時点で、
個別サポート加算と強度行動障害児支援加算そのものを統合する
と示されたわけではありません。
判定に用いる基準が一つになったとしても、
- ケアニーズの高いこどもへの支援
- 強度行動障害の状態にあるこどもへの専門的な支援
を、報酬上どのように評価するかは別の問題です。
新しい基準ができた後、それぞれの加算をどう整理するのかは、今後の具体案を確認する必要があります。
個別サポート加算への影響はどうなるのか
現段階では、新しい統合基準が個別サポート加算(Ⅰ)の算定要件へどのように反映されるかは示されていません。
そのため、
現在の13点基準がなくなる
今後は20点以上になる
算定できる児童が減る
などと断定することはできません。
第65回で示されたのは、あくまで、
現在分かれている判定基準を整理し、こどもの状態像をより連続的・段階的に捉える方向
です。
具体的な点数や算定範囲は今後の制度設計を待つ必要があります。
強度行動障害児支援加算への影響も未確定
同様に、強度行動障害児支援加算についても、
- 現行の児基準20点以上
- より状態が強い場合の30点以上
という基準が、令和9年度以降そのまま維持されるのかは、現時点では分かりません。
令和6年度改定では、支援スキルを持つ職員の配置、支援計画の作成、より状態の強いこどもへの専門人材による支援など、評価が充実しました。
今回の第65回は、その次の段階として、
「誰を対象とするか」という入口の判定を、より分かりやすく整える
議論と見ることができます。
「段階的な支援」という考え方が重要
今回の論点名そのものが、
「強度行動障害の状態にあるこどもへの段階的な支援の推進」
となっています。
これは重要です。
強度行動障害は、
ある日突然「強度行動障害の人」になる
という単純なものではありません。
幼児期から、
- こどもの障害特性
- 本人の困りごと
- 家庭環境
- 周囲の関わり方
- 環境とのミスマッチ
などを丁寧に見ながら、早い段階から適切な支援を行うことが重要です。
第65回資料でも、幼児期から個々のこどもの特性と家族の状況に応じた適切な関わりが重要であり、状態像に応じて段階的に支援する必要があると整理されています。
判定のためだけに「行動」を見るのではない
強度行動障害の支援では、
行動が何回起きたか
だけを見ると、本質を見失うことがあります。
厚生労働省は、行動関連項目についても、
行動上の障害が現れないように支援・配慮している場合も含めて評価する
ことに留意するよう示しています。
たとえば、適切な環境設定や支援によって自傷や他傷が生じていないとしても、
行動が出ていないから支援ニーズが低い
とは限りません。
現在の安定した状態を維持するために、どの程度の支援が必要なのか
という視点が重要です。
統合基準になれば、自治体との確認も変わる可能性
基準だけでなく運用方法も一体化されるのであれば、
- 誰が聴き取るのか
- いつ確認するのか
- 更新時にどうするのか
- 状態が変化した場合にどう見直すのか
なども整理される可能性があります。
事業所側から見れば、自治体によって異なっていた説明や確認方法が統一されれば、実務上の分かりやすさは増します。
一方で、新しい統合基準の設計によっては、現在算定している加算の対象範囲が変わる可能性もあります。
ここは、具体的な基準案が公表されてから判断すべき部分です。
事業所はいま何をすればいいのか
結論として、現時点で新しい判定基準を想定して運用を変える必要はありません。
正式な改正までは、現在の判定基準と加算要件を使います。
したがって、
- 独自に統合したチェック表を作る
- 現行の判定表を使わなくする
- 加算対象児を独自基準で見直す
といった対応は不要です。
一方で、現在の支援について、
- 対象児の障害特性を理解できているか
- 行動が生じる背景をアセスメントしているか
- 環境要因を確認しているか
- 本人に合った支援方法をチームで共有しているか
- 個別支援計画と日々の支援記録がつながっているか
- 状態の変化をモニタリングできているか
を確認しておくことには意味があります。
これは新しい判定基準への対応ではなく、現在の適切な支援そのものです。
「加算の対象か」より先に「どんな支援が必要か」
制度上、加算を適切に算定することはもちろん重要です。
しかし、今回の「段階的な支援」という考え方を踏まえると、
このこどもは何点だから加算対象
だけで支援を考えるのは十分ではありません。
本来先にあるべきなのは、
このこどもには、どのような障害特性があるのか
どのような場面で困っているのか
何が行動の背景になっているのか
どのような環境なら過ごしやすいのか
どのような支援が必要なのか
というアセスメントです。
その結果として、制度上の基準に該当する場合に適切な報酬評価を受ける。
この順番を逆にしないことが大切です。
まとめ|「別々の判定」から「状態像を一体的に見る」方向へ
第65回障害福祉報酬改定検討チームでは、
就学児サポート調査票と強度行動障害判定基準表を整理・統合した基準を策定し、一体的な運用方法を明確化する案
が示されました。
背景には、
- 個別サポート加算と強度行動障害児支援加算で判定基準が分かれている
- 自治体によって聴き取りの時期・方法などにばらつきがある
- こどもの状態像に応じた段階的な支援を進める必要がある
という課題があります。
ただし、
個別サポート加算と強度行動障害児支援加算そのものを一本化すると決まったわけではありません。
また、新しい点数や算定要件もまだ示されていません。
今は現行基準に沿って適切に運用しながら、
「何点か」だけではなく、そのこどもの状態と支援ニーズをどう把握し、どう支援につなげているか
を確認しておく段階です。
今回の見直しが制度化されるのであれば、単に判定表を一つにするだけではなく、自治体・事業所・家族にとって分かりやすく、こどもの状態を継続的に捉えられる仕組みになるかを見ていく必要があります。
「加算の基準」と「実際の支援」、きちんとつながっていますか?
今回示された判定基準の統合案は、まだ令和9年度改定として決定したものではありません。
現時点では、現在の基準・加算要件に沿って運用する必要があります。
一方、こどもの状態や支援ニーズ、個別支援計画、日々の支援記録、モニタリングが一つの流れとしてつながっているかは、現在の適正な事業運営でも重要です。
行政書士田中慶事務所では、既存の障がい福祉事業所を中心に、記録・計画の確認、運営状況の整理、運営リスクの点検などを行っています。
一次資料
今回の記事は、以下の厚生労働省・こども家庭庁の一次資料をもとに整理しています。
厚生労働省「第65回障害福祉報酬改定検討チーム」
2026年10月5日開催。議題は「令和9年度障害福祉報酬改定に向けて(障害児支援)」です。資料一覧から今回使用した原資料を確認できます。
厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について」
「論点3 強度行動障害の状態にあるこどもへの段階的な支援の推進について」で、現行制度の課題、自治体ごとの運用差、就学児サポート調査票と強度行動障害判定基準表の整理・統合案が示されています。
厚生労働省・こども家庭庁「強度行動障害を有する児者への地域の支援体制整備の促進について」
強度行動障害の状態にある児者への標準的支援、人材育成、地域支援体制、こども期からの予防的支援などを整理した通知です。
