障害福祉事業所の管理者・従事者要件はどう変わる?令和9年度報酬改定の論点を解説

目次

はじめに|「誰を配置しているか」だけではなく「どんな人材が支援するか」へ

2026年8月27日、厚生労働省・こども家庭庁は、第62回「障害福祉報酬改定検討チーム」で、「令和9年度障害福祉報酬改定に向けた主な論点(案)」を公表しました。

その中で、障害福祉サービスの質を確保するための一つの論点として、

管理者等の要件や研修

が挙げられています。

資料では、各事業所において障害特性や障害程度を踏まえた支援が適切に提供されるよう、

「従事者に求められる要件や研修など、支援の質の向上を図るための対応」

を検討する必要があるとしています。

さらに、「想定される検討事項」として、

「管理者等の要件や研修など、支援の質の確保を図るための方策」

が明記されました。

ただし、最初に非常に重要なことを確認しておきます。

現時点で、

「すべての障害福祉サービスの管理者に新しい資格が必要になる」

「すべての支援員に新しい研修が義務化される」

と決まったわけではありません。

8月27日の資料はあくまで令和9年度改定に向けた検討論点です。

一方で、共同生活援助、いわゆるグループホームについては、これより前から具体的な制度見直し案が示されています。

今回は、この二つを分けて整理します。


令和9年度改定で「人材」が正式な論点になった

今回の報酬改定資料では、「事業者の質の確保」という項目の中で、

  • 運営基準
  • 報酬算定要件
  • 管理者等の要件
  • 従事者に求められる要件
  • 研修

などを通じて、サービスの質を確保する方向性が示されています。

これは、かなり重要な考え方だと思います。

障害福祉サービスでは当然、人員配置基準があります。

「常勤換算で何人必要か」

「サービス管理責任者を配置しているか」

「児童発達支援管理責任者がいるか」

といった確認は、事業運営の基本です。

しかし、人数だけを満たせば支援の質が自動的に確保されるわけではありません。

今後は、

その職員が障害特性や支援方法について必要な知識を持っているか

管理者が事業所全体の支援を適切に管理できるか

という「人材の中身」についても、より具体的な仕組みを検討していく方向が見え始めています。


現時点で全サービス共通の新資格制度が決まったわけではない

ここは誤解しやすいところです。

8月27日の資料には、

「管理者等の要件や研修などを検討する」

と書かれています。

しかし、

  • 管理者に何年以上の実務経験を求めるのか
  • どのサービスに新しい資格要件を設けるのか
  • どのような研修を義務化するのか
  • 誰が研修を実施するのか
  • 受講しなければどうなるのか

といった具体的な制度設計は、障害福祉サービス全体について決まっているわけではありません。

したがって現段階で、

「令和9年度から障害福祉の管理者には資格が必要になる」

と一般化して発信するのは正確ではありません。

ただし、一つ重要な例外があります。

共同生活援助です。


グループホームでは、すでに具体的な管理者資格要件案が示されている

共同生活援助については、支援の質の確保を目的として、管理者の資格要件を新たに設ける具体案が厚生労働省から示されています。

2026年6月5日の社会保障審議会障害者部会資料では、

令和9年4月から共同生活援助の管理者に新たな資格要件を設ける案

が示されました。

具体的には、

指定障害福祉サービス事業所、指定相談支援事業所、指定障害者支援施設等の従業者として、3年以上障害者の支援等に従事した経験を有し、「共同生活援助管理者研修(仮称)」を修了していること

を管理者資格要件とする案です。

現在の指定基準では、共同生活援助の管理者について「適切な共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者」とされていますが、新しい案では、それをより具体的な実務経験と研修で担保しようとしています。


ただし、グループホームの制度も現時点では「案」

ここでも言葉を正確に使う必要があります。

厚生労働省資料では、

「令和9年4月から適用することとしてはどうか」

という形で示されています。

つまり、具体案ではありますが、この記事執筆時点で最終的な基準省令として確定した内容とまでは扱えません。

したがって、

「令和9年4月から必ずこの資格要件になる」

と断定するのではなく、

「令和9年度からの導入に向けた具体案が示されている」

と表現するのが現段階では適切です。


グループホームの既存管理者には経過措置案も

共同生活援助の管理者資格要件案では、既存事業所への経過措置も示されています。

令和9年度より前に開設した共同生活援助で、制度施行時点ですでに勤務している管理者については、

3年以上の実務経験要件を求めない

という案です。

一方で、研修については、令和9年度から令和11年度までの間に「共同生活援助管理者研修(仮称)」を修了するという経過措置案が示されています。

また、令和9年度以降に新規開設する共同生活援助については、管理者の3年以上の実務経験について経過措置を設けない方向が示されています。

ここは、今後グループホームの新規開設を考えている法人にとって特に重要なところです。

物件や資金だけでなく、

「誰を管理者にするのか」

が、新規指定の段階からこれまで以上に重要になる可能性があります。


世話人・生活支援員などへの基礎研修も検討されている

グループホームでは管理者だけではありません。

世話人、生活支援員、夜間支援従事者など、利用者の支援に直接携わる職員についても、障害福祉に関する基礎的な研修を受講させる仕組みが検討されています。

厚生労働省は、管理者のような「資格要件」とするのではなく、

事業者が直接処遇職員に基礎的研修を受講させるために必要な措置を講じることを、運営基準上求める

という方向を示しています。

また、研修教材やカリキュラムの開発も進めるとされています。

つまり、

管理者には管理者としての力量を

直接支援する職員には障害者支援の基礎知識を

という二段階で、支援の質を底上げしようとしていることが分かります。


なぜグループホームから具体化しているのか

共同生活援助では、近年、事業所数が増加する一方で、支援の質に関する問題も指摘されてきました。

厚生労働省は、共同生活援助について運営や支援に関するガイドラインも策定しています。

つまり、

ガイドラインを示す

だけではなく、

管理者の力量や直接支援職員の基礎知識を制度上どう担保するか

というところまで議論が進んできたということです。

そして8月27日の令和9年度報酬改定論点では、この考え方を共同生活援助だけに閉じず、

障害福祉サービス全体について「管理者等の要件や研修」を検討する

という大きな論点として示したと読むことができます。

ただし、これが他サービスにも同じ資格要件をそのまま導入するという意味ではありません。


管理者は「名前を置いておけばいい役職」ではない

ここからは、行政書士として障害福祉事業所の運営を見る中での私の考えです。

管理者について、

「指定基準上必要だから名前を置いている」

というだけでは、本来の役割を果たしているとはいえません。

管理者には、事業所の職員や業務を一元的に管理し、必要な指揮命令を行う役割があります。

現行の共同生活援助の指定基準でも、管理者には適切なサービス提供のために必要な知識と経験が求められています。

実際の事業所運営では、

  • 人員配置
  • 職員の勤務状況
  • 利用者支援
  • 事故や苦情
  • 虐待防止
  • 研修・委員会
  • 行政への届出
  • 運営規程
  • 報酬算定

など、多くの事項が関係します。

管理者がこれらをすべて一人で処理する必要はありません。

しかし、

事業所の中で何が起きているのか把握し、必要な対応が取られる体制を作ること

は重要です。


「経験年数が長い=質が高い」とも限らない

一方で、私は実務経験要件だけですべてを判断することにも注意が必要だと思います。

10年間障害福祉に携わっていても、

「昔からこうしている」

という支援方法だけを続けている場合があります。

逆に経験年数が短くても、

制度を学び、

利用者の話を聞き、

他の職員と相談し、

自分たちの支援を振り返ることのできる人もいます。

だからこそ、

実務経験と研修を組み合わせる

という考え方には一定の合理性があります。

経験の中で身につけたものを、研修によって制度や支援の原則と照らし合わせる。

研修で学んだことを、現場の経験に戻して考える。

人材育成は、その循環で考える必要があります。


従事者研修も「受講証明書を集めること」が目的ではない

今後、従事者に対する研修要件が拡大すると、

「誰が研修を受けたか」

「修了証を保存しているか」

という管理が必要になる可能性があります。

もちろんそれも重要です。

しかし、研修の本当の目的は修了証ではありません。

たとえば、

障害特性。

意思決定支援。

虐待防止。

強度行動障害。

発達障害。

精神障害。

身体障害。

それぞれの支援に必要な基本的な知識を身につけ、

実際の利用者支援に活かすこと

が目的です。

事業所内で研修を行う場合も、

「年1回開催したから終了」

ではなく、

その研修内容が日々の支援にどうつながったか

まで考えることが大切だと思います。


サービス管理責任者等の研修とは別の話

ここも整理しておきたいところです。

障害福祉サービスではすでに、サービス管理責任者等について、実務経験と研修修了を組み合わせた資格要件があります。

今回の令和9年度改定で示された、

「管理者等の要件や研修」

という論点を、

そのままサービス管理責任者研修の話と考えるのは正確ではありません。

管理者とサービス管理責任者は役割が異なります。

今後どの職種・役割に、どのような要件や研修を求めるのかは、今後の検討資料を確認する必要があります。


今、事業所が確認しておきたい5つのこと

具体的な制度改正が決まっていない段階で、新しい研修を勝手に作る必要はありません。

むしろ今は、現在の人員・研修体制を確認する時期です。

1.管理者が実際に管理業務を把握できているか

名目上の管理者になっていないか。

職員配置、利用者支援、事故、苦情、研修等について必要な情報が管理者まで上がる仕組みがあるかを確認します。

2.資格・実務経験・研修修了状況を整理できているか

サービス管理責任者等をはじめ、現在すでに資格・研修要件がある職員について、証明書や実務経験を確認できる状態にしておくことが重要です。

3.新任職員への基礎教育ができているか

法令上の資格要件がない職員であっても、何も知らないまま利用者支援へ入ることが適切とは限りません。

事業所として最低限共有すべき支援方針やルールを整理しておくことが大切です。

4.研修が日々の支援につながっているか

研修を受講するだけで終わらず、事業所内で共有し、必要に応じて支援方法を見直せる仕組みがあるか確認します。

5.制度改正情報を職種ごとに確認する

「管理者」「サービス管理責任者」「生活支援員」などを一括りにせず、それぞれについてどの制度変更が関係するのか確認する必要があります。


新規開設では「誰を管理者にするか」を早い段階で考える

今回の共同生活援助の具体案は、新規開設を考える事業者にも重要な示唆があります。

物件を決める。

資金計画を立てる。

利用者募集を考える。

それと同時に、

人材をどう確保するか

を考えなければなりません。

もし今後、実務経験や研修修了が管理者の資格要件になるサービスが増えれば、

「指定申請の直前に管理者を探す」

という進め方では間に合わない可能性があります。

その意味でも、制度が「支援の質」を人材面から担保しようとする流れは、新規開設の準備方法にも影響していく可能性があります。


まとめ|「人数を満たす」から「支援できる人材を育てる」へ

2026年8月27日に公表された令和9年度障害福祉報酬改定の「主な論点(案)」では、

従事者に求められる要件や研修

そして、

管理者等の要件や研修

が、支援の質を確保するための検討事項として明記されました。

ただし、障害福祉サービス全体について具体的な新しい資格・研修要件が決まったわけではありません。

一方、共同生活援助については、

3年以上の障害者支援等の実務経験+共同生活援助管理者研修(仮称)

を管理者資格要件とする具体案や、直接処遇職員への基礎研修を運営基準上求める案まで示されています。

今後、どこまで他の障害福祉サービスへ議論が広がるのかは、現時点では分かりません。

だからこそ、今の段階で将来の制度を断定するのではなく、

国が「人材の質」をどのように制度上担保しようとしているのか

を継続して追うことが重要です。

そして事業所側では、

必要人数が配置されているかだけではなく、

その職員が利用者に必要な支援を提供できる知識・経験を持っているか。

管理者が事業所全体の運営と支援を把握できているか。

研修で学んだことが実際の支援へつながっているか。

という視点を持っておくことが、今後さらに重要になるのではないでしょうか。

令和9年度改定について具体的な基準・研修要件等が示された際には、当ブログでも一次情報を確認したうえで引き続き解説します。


一次情報・参考資料

OPERATION RISK CHECK

人員・資格・研修を含めて、
今の運営を一度確認しませんか?

「管理者や職員の配置が現在の基準に合っているか確認したい」 「資格証・研修修了証・勤務体制まで含めて一度整理したい」 「利用者支援や研修・委員会を含め、事業所全体の現在地を把握しておきたい」 という場合は、平時のうちに運営を点検しておくことができます。

行政書士田中慶事務所の「障がい福祉事業所 運営リスク点検」では、 人員・勤務関係、運営基本書類、利用者個別書類、支援記録、 研修・委員会・訓練、主要な加算関係などを確認し、 現在のリスクや不足、優先して確認・見直したい事項を整理します。

障がい福祉事業所 運営リスク点検を見る

※運営指導等の通知が来る前の平時点検を目的としたサービスです。
※法令上必要となる資格研修・養成研修等を代替するサービスではありません。
※行政機関からの指摘、報酬返還・減算等が生じないことを保証するものではありません。

役に立ったら、ぜひシェアしてください
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

大阪市を拠点に、障がい福祉事業所の記録・個別支援計画、運営書類、法定研修、制度対応などの整理と運用を支援する行政書士です。
自身の福祉サービス利用経験と福祉現場での経験を踏まえ、制度の内容を解説するだけでなく、事業所、ご本人、ご家族が「次に何を確認し、どう動けばよいか」を分かりやすく整理することを大切にしています。
本ブログでは、障がい福祉の制度改定、事業所運営、支援記録、個別支援計画、親なきあとに関する制度・法務などについて、現場で役立つ視点から発信しています。

目次