2026年9月28日に開催された第64回障害福祉報酬改定検討チームでは、就労継続支援B型の「生産活動」と「工賃」の関係について、重要な見直し案が示されました。
その中でも特に注目したいのが、
「生産活動の収支が利用者に支払う工賃の総額以上となること」を、B型の指定基準に位置付ける案
です。
さらに、
- 法人資金や寄付等から利用者へ金銭を支払った場合の取扱い
- 生産活動の収支状況を記載する「生産活動シート」の作成
- 指定権者への提出
- 事業所ホームページでの公表
- 関連法人との取引
なども、あわせて検討されています。厚生労働省
これが実現すれば、B型では「工賃をいくら支払ったか」だけでなく、
その工賃が、どのような生産活動から生み出されたものなのか
まで、これまで以上に明確にする必要が出てくる可能性があります。
ただし、今回示された内容は、あくまで令和9年度障害福祉報酬改定に向けた検討案です。
現時点で指定基準が変更されたわけではありません。
この記事では、第64回検討チーム資料をもとに、今回の見直し案が何を意味するのかを整理します。
令和9年度障害福祉報酬改定の全体像はこちら
第63回・第64回で示された訪問系・就労系サービスの主要論点を、まとめ記事で整理しています。
第63回・第64回障害福祉報酬改定検討チームの重要論点まとめ
現在のB型ではどうなっているのか
就労継続支援では、事業所運営に関する会計と、利用者が従事する生産活動に関する会計を区分することとされています。
厚生労働省資料では、
- 事業所の運営に係る会計=福祉事業会計
- 利用者が従事する生産活動に係る会計=生産活動会計
として整理されています。
また、指定基準では、利用者の賃金・工賃の支払いに要する額について、原則として自立支援給付を充ててはならないとされています。厚生労働省
一方、A型ではさらに、生産活動収支が利用者に支払う賃金総額を上回るよう、指定基準上求められています。
厚労省はその理由について、生産活動収支が賃金総額を下回る場合、利用者への支援のために支給された自立支援給付が賃金に回っている状態となり、安定的なサービス提供とはいえないため、と整理しています。
しかし、B型には現在、A型と同じ「生産活動収支≧工賃総額」という明文の指定基準はありません。 厚生労働省
今回、この違いを見直すことが検討されています。
B型にも「生産活動収支≧工賃総額」を指定基準として求める案
第64回資料では、B型について、
「生産活動の収支が利用者に支払う工賃の総額以上となること」を指定基準に位置付けてはどうか
という方向が示されています。厚生労働省
ここで重要なのは、
加算や基本報酬の評価項目ではなく、「指定基準」として検討されていること
です。
もしこの案がそのまま制度化されれば、
生産活動によって得た収入
- 生産活動に必要な経費
= 生産活動収支
と、
利用者に支払った工賃総額
との関係そのものが、事業所運営上の基準として確認されることになります。
ただし、現時点ではまだ検討段階です。
具体的な基準の適用方法や、基準を満たせない場合の取扱いなどは確定していません。
なぜB型にもこの基準を求めるのか
厚労省が問題としているのは、単純に「赤字の生産活動は悪い」という話ではありません。
背景にあるのは、
障害福祉サービスの報酬と、生産活動から生まれる収入を明確に分ける
という考え方です。
障害福祉サービスの報酬は、本来、
- 利用者への支援
- 支援員等の人件費
- 事業所運営
- 必要な支援環境の整備
などに使われるものです。
一方、利用者へ支払う工賃については、基本的に利用者が従事した生産活動から生み出していくという考え方があります。
厚労省は今回、B型でも生産活動収支が工賃総額を下回っている場合、実質的に福祉サービスの報酬等が工賃に回っている可能性があるとして、この関係をより明確にする方向を示しています。厚生労働省
法人資金で工賃を補填することは禁止されるのか
ここは誤解しやすいところです。
今回の資料は、
「法人資金から工賃を補填してはいけない」
と明記しているわけではありません。
示されている案は、
運営法人の資金や寄付等から利用者へ金銭を支払った場合、その金額を基本報酬の算定に用いる平均工賃月額から除く
というものです。厚生労働省
つまり、たとえば生産活動だけでは十分な工賃原資を確保できず、法人の一般財源等から追加で利用者へ金銭を支払ったとしても、
その追加分まで「生産活動によって生み出した工賃」として基本報酬の評価に反映させるのは適切ではない
という考え方です。
したがって現時点では、
- 法人資金等からの補填そのものを禁止する案
- 補填した金額を平均工賃月額から除外する案
を区別して理解する必要があります。
今回示されているのは、後者です。
「工賃を高く払えば高評価」というだけではなくなる
これは、B型の報酬評価全体の見直しともつながっています。
第64回では、B型の基本報酬について、平均工賃月額だけではなく、
- 支援時間
- 利用者の障害の程度
- 個別支援
- 地域連携
- 支援体制
- 事業の透明性
など、複数の観点から評価する案も示されています。
つまり、
法人資金等を投入して平均工賃の数字だけを上げれば、基本報酬上有利になる
という仕組みから離れ、
生産活動としてどれだけ収益を生み出しているか
+
利用者へどのような支援を行っているか
の両方を見る方向が検討されています。
前回の記事で整理したB型の「多軸評価」と、今回の生産活動収支の議論は、別々の話ではありません。
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B型の基本報酬そのものについては、平均工賃中心から複数の評価軸へ見直す案も示されています。
令和9年度報酬改定|B型の報酬評価はどう変わる?平均工賃中心から「多軸評価」へ
「生産活動シート」の作成・提出・公表も検討
もう一つ大きな変更候補が、生産活動シートです。
第64回資料では、生産活動に係る収支状況を記載する生産活動シートについて、
- 作成する
- 指定権者へ提出する
- 事業所ホームページで公表する
方向が示されています。厚生労働省
また、別の論点では、生産活動シートを運営指導や指定更新等でも活用し、
- 生産活動収支
- 取引先情報
- 生産活動の実態
- 会計情報
- 工賃・賃金の支払状況
などを確認する方向も示されています。厚生労働省
単なる「新しい書類が1枚増える」という話ではありません。
生産活動の実態と会計を、外部から確認できる形にする仕組み
として検討されている点が重要です。
生産活動シートで何が見られる可能性があるのか
資料では、生産活動について、
- 具体的な生産活動を行っているか
- 利用者の能力向上につながるか
- 安定した生産活動収入を得られるか
- 取引価格が適正か
- 取引先はどこか
- 複数の取引先を確保しているか
- 利用者が作業に従事できる時間
などを確認する方向が示されています。厚生労働省
そのため今後は、
「売上は○円でした」
だけではなく、
何を、誰から、どのような条件で受注し、どの程度の経費がかかり、その結果としていくら工賃を支払ったのか
という流れを説明できることが、より重要になる可能性があります。
関連法人から仕事を受注することは問題なのか
ここも慎重に整理する必要があります。
資料では、事業所と発注元企業が結託して、
- 事業所から給付費等を発注元へ流す
- その資金を原資として発注元が事業所へ仕事を発注する
- その委託費を工賃・賃金原資にする
といった形で、実質的に自立支援給付費から工賃・賃金を支払う仕組みが問題として示されています。厚生労働省
また、生産活動の実態がなかったり、業務内容に比べて委託費が不自然に高額だったりする場合も問題となります。
一方で厚労省は、
関連法人との取引を一律に不適切とすべきではない
とも明記しています。
たとえば、運営法人が運営する別の福祉施設で清掃業務を行い、それが利用者に社会の中で役割を持って働く機会を提供している場合などは、適切な生産活動になり得ます。厚生労働省
したがって問われるのは、
「関連法人との取引かどうか」
だけではなく、
実際に仕事が存在するか、対価が適正か、利用者の支援として意味があるか
という実態です。
B型事業所はいま何を確認しておけばいいのか
現段階で、新しい指定基準に合わせて仕組みを変更する必要はありません。
まだ検討案だからです。
ただし、今回の論点の多くは、令和9年度改定とは関係なく、現在の適正なB型運営でも確認しておく意味があります。
たとえば、
- 福祉事業会計と生産活動会計を適切に区分できているか
- 生産活動ごとの収入と経費を把握できているか
- 工賃原資を説明できるか
- 法人資金等から支払っている金額がある場合、その実態を把握しているか
- 取引先との契約や請求の内容を確認できるか
- 関連法人との取引がある場合、取引価格や業務実態を説明できるか
といった点です。
これは「令和9年度改定対策」というより、
自事業所の生産活動と工賃の関係を、自分たちで説明できる状態にしておく
という意味です。
「工賃を上げること」と「生産活動を成立させること」の両方が問われる
今回の議論を見ると、B型の工賃政策について、一つの方向が見えてきます。
工賃を高くすることは重要です。
しかし、
高い工賃を支払っているという数字だけではなく、その工賃を生み出す生産活動が持続可能な形で成立しているか
まで確認する方向です。
これは決して簡単な課題ではありません。
B型では、利用者一人ひとりの障害特性や体調、利用時間なども異なり、生産性だけを追求することは障害福祉サービスとして適切とは限りません。
だからこそ、
利用者への支援
と
生産活動としての持続可能性
を両立させる必要があります。
今回の「生産活動収支≧工賃総額」という案は、そのバランスをどのように制度として設計するかという議論でもあります。
まとめ|問われるのは「工賃額」だけではなく、その原資
第64回障害福祉報酬改定検討チームでは、B型について、
「生産活動の収支が利用者に支払う工賃の総額以上となること」を指定基準とする案
が示されました。
あわせて、
- 法人資金や寄付等から支払った金額を平均工賃月額から除外する案
- 生産活動シートを作成する案
- 指定権者へ提出する案
- ホームページで公表する案
- 生産活動の実態や取引関係を確認する方向
も示されています。厚生労働省
ただし、いずれも現時点では検討段階です。
一方、今回の資料から読み取れる方向は明確です。
これからのB型では、
「工賃をいくら払ったか」だけではなく、「その工賃を何によって生み出したのか」
まで、より説明できる事業運営が求められる可能性があります。
今すぐ新制度を先取りする必要はありません。
まずは現在の生産活動、会計、工賃支払い、取引関係について、事業所自身が説明できる状態になっているかを確認するところからで十分です。
一次資料
第64回障害福祉報酬改定検討チームは2026年9月28日に開催され、議題は「令和9年度障害福祉報酬改定に向けて(就労系サービス)」です。厚生労働省
生産活動と工賃の関係、説明できる状態になっていますか?
今回の見直し案は、まだ決定した制度ではありません。
新しい基準を先取りして対応する必要はありません。
一方、生産活動の収入・経費・工賃、取引先との関係などを整理しておくことは、現在の適正な事業運営でも重要です。
行政書士田中慶事務所では、障がい福祉事業所の運営状況を整理し、必要な確認事項を一緒に検討しています。
