令和9年度報酬改定|B型の報酬評価はどう変わる?平均工賃中心から「多軸評価」へ

2026年9月28日に開催された第64回障害福祉報酬改定検討チームで、就労継続支援B型の基本報酬について、大きな見直しの方向が示されました。

現在、B型の基本報酬には、平均工賃月額に応じて評価する体系があります。

今回、厚生労働省は、この平均工賃月額だけによる評価では、障害の程度が重い利用者への支援などを適切に評価できていないのではないかという課題を示しました。

そして検討方向として、

平均工賃月額のみによる評価ではなく、多様な観点から評価する

という考え方が明確に示されています。

これは、B型の「工賃をどれだけ高くできたか」という評価をなくすという話ではありません。

むしろ、工賃を引き続き重要な評価軸として残しながら、

  • どの程度の支援時間を提供しているか
  • どのような障害のある利用者を支援しているか
  • 一人ひとりに応じた支援を行っているか
  • 地域とどのように連携しているか
  • どのような支援体制を整えているか

といった要素も含めて、B型事業所の支援と運営を複数の方向から評価する仕組みへ見直す案です。

ただし、今回示されたのは令和9年度報酬改定に向けた検討案です。

スコア方式の導入自体、各項目の点数、配点、基本報酬単位などが決定したわけではありません。

本記事では、第64回検討チーム資料をもとに、今回示された評価方式の考え方と、B型事業所の運営にどのような意味を持つのかを整理します。


目次

なぜB型の評価方法を見直すのか

厚生労働省は今回、現在の評価方法について主に二つの課題を示しています。

平均工賃だけでは支援の難しさを十分に評価できない

一つ目は、平均工賃月額だけでは、事業所が行っている支援の内容を十分に評価できないという問題です。

B型には、障害特性や生活状況、体力、通所状況などが異なるさまざまな利用者がいます。

たとえば、障害の程度が重い利用者を多く受け入れている事業所では、一人ひとりに丁寧な支援を行っていても、生産活動の量や工賃だけを見ると評価に反映されにくい場合があります。

厚労省資料でも、平均工賃月額のみによる評価では、障害の程度が重い利用者に対する支援が適切に評価されていないとの指摘が紹介されています。

今回の見直し案は、この問題に対して「工賃以外の支援の価値も評価しよう」という方向を示したものと考えられます。

利用時間の違いも評価に反映する

もう一つの課題が、利用時間です。

B型は日額報酬ですが、厚労省資料では、令和6年度予算執行調査において、利用時間が4時間未満の事業所で事業活動収支差率が高い状況が確認され、平均利用時間をよりきめ細かく勘案する報酬体系を検討すべきとの指摘があったことが示されています。

そのため今回の案では、1日当たりの平均サービス提供時間そのものを評価項目に入れる方向が示されました。

一方、障害特性などによって長時間利用が難しい利用者もいます。

そのため資料には、平均サービス提供時間が短くなる場合について、障害特性等への配慮も検討すると記載されています。

単純に「長時間利用ほど高評価」という仕組みにするのではなく、利用者の状態をどう評価に反映するかも今後の重要な論点になります。


検討されているのは8つの評価項目

第64回資料では、「多様な観点からの評価のイメージ」として、具体的に8つの評価項目が示されています。

大きく、

A.主たる項目

と

B.従たる項目

に分かれています。

主たる項目① 平均工賃月額

最初の評価項目は、現在も重視されている平均工賃月額です。

つまり、今回の検討は、

工賃を評価しなくなる

というものではありません。

生産活動を通じて工賃を向上させることは、引き続きB型の重要な役割として評価されます。

今回の変化は、平均工賃だけで事業所全体を評価するのではなく、そこへほかの評価軸を加えるという点にあります。


主たる項目② 支援時間

2番目が、1日当たりの平均サービス提供時間です。

これまでの基本報酬では、利用時間の長短を十分に反映していないという課題がありました。

そこで、実際にどの程度の時間にわたりサービスを提供しているかを評価項目に組み込む案です。

ただし前述のとおり、障害特性等によって利用時間が短くならざるを得ない利用者への配慮も検討するとされています。

この点は、今後の制度設計によって事業所への影響が大きく変わる部分です。


主たる項目③ 障害の程度

3番目は、利用者の障害の程度です。

これは今回の見直し案の中でも、特に意味の大きい項目だと考えます。

障害の程度が重い利用者を受け入れる場合には、生産活動の効率や工賃だけを見れば不利になりやすいケースがあります。

一方で、その事業所が担っている福祉的な役割まで考えれば、工賃だけでは支援の価値を測れません。

厚労省は今回、利用者の障害の程度そのものを評価項目として示しています。

どのような指標で「障害の程度」を判定するのかは、現時点では示されていません。


従たる項目では「支援の中身」まで評価する方向

ここからが、今回の見直し案を理解するうえで特に重要です。

従たる項目には、工賃や利用時間だけでは把握できない、事業所が実際に行っている支援や運営そのものが並んでいます。

地域連携活動

地域の企業と連携した商品開発などの生産活動や、研修講師などの地域貢献活動の実績を評価する案です。

施設外就労についても、この地域連携活動の中で評価する方向が示されています。

単に事業所の中で生産活動を完結させるのではなく、地域との関係の中で利用者の働く機会をどう作っているかを見る考え方です。


個別支援

5番目が、個別支援です。

厚労省資料では、

利用者の個別の状況等に応じ、利用者本位の支援を行った場合に評価

するイメージが示されています。

ここは、B型事業所の日々の運営に非常に近い部分です。

利用者一人ひとりについて、

  • 本人は何を希望しているのか
  • どのような課題があるのか
  • そのために何を支援するのか
  • 実際にどのような支援を行ったのか
  • その結果どうだったのか

という流れを考えることは、本来、個別支援計画や日々の支援、モニタリングの基本でもあります。

今回の案では、その個別支援そのものを報酬評価の要素にする可能性が示されたことになります。

ただし、現時点で「支援記録を○件書けば何点」といった具体的な評価方法が示されているわけではありません。


支援体制

6番目は、支援体制です。

資料では、福祉分野での従事年数や、有資格者の配置などを評価するイメージが示されています。

利用者への支援内容だけではなく、その支援を担う職員側の経験や専門性も評価する考え方です。

具体的な資格、経験年数、配置基準等については今後の検討事項です。


事業の透明性

7番目は、事業の透明性です。

第三者評価を実施した場合や、児童系サービスですでに行われているような自己評価を実施した場合などを評価する案が示されています。

これは、「適切に運営している」と事業所自身が説明するだけではなく、第三者や利用者から運営状況を確認できる仕組みを評価しようとする考え方です。


指定基準の遵守

最後が、指定基準の遵守です。

資料では、指定基準の中でも特に遵守すべき項目について、未達成の場合に厳しく評価する案が示されています。

つまり、新しいスコア方式が単純な「加点競争」だけではなく、

守るべき基準を守っていない場合には評価を下げる

仕組みになる可能性もあります。

どの指定基準を対象にするのか、どの程度の減点等を行うのかはまだ決まっていません。


「工賃か、福祉か」という二者択一ではない

今回の資料を読むと、

B型は工賃重視をやめて福祉重視になる

と受け止めたくなるかもしれません。

しかし、私はその理解は少し違うと考えています。

平均工賃月額は、新しい評価イメージでも主たる評価項目の一つとして残っています。

つまり今回の方向は、

工賃を重視するか、福祉的支援を重視するか

という二者択一ではありません。

むしろ、

工賃という結果
+
その結果に至る支援の内容
+
利用者の状態
+
支援体制や事業運営

を合わせて評価しようとするものです。

B型は「働く場」であると同時に、障害福祉サービスでもあります。

今回の検討案は、その両方を評価の中に取り込もうとしていると見る方が、資料の内容には近いでしょう。


個別支援計画や支援記録は今後どうなるのか

今回の資料には、

個別支援計画や支援記録をこの様式に変更する

といった具体的な話はありません。

そのため、現時点で新しい記録様式を作ったり、報酬改定を想定した独自のチェック項目を増やしたりする必要はありません。

ただし、「個別支援」が評価項目として具体的に挙げられたことは無視できません。

もし今後、この考え方が実際の報酬制度に採用されるのであれば、

「利用者本位の支援を行っています」と言うだけでなく、それをどのように確認するのか

という制度設計が必要になります。

その際には、

  • アセスメント
  • 個別支援計画
  • 日々の支援
  • 支援記録
  • モニタリング

の関係が、これまで以上に重要になる可能性があります。

ここは現段階では、制度資料から直接決まった事実ではなく、今後想定される実務上の論点として分けて考える必要があります。


平均工賃月額の「年間開所日数269日上限」案にも注意

今回のB型の論点では、スコア方式とは別に、平均工賃月額の計算方法についても見直し案が示されています。

令和6年度報酬改定では、利用日数が少ない利用者を多く受け入れる事業所への配慮として、平均利用者数を用いる新しい算定式が導入されました。

しかし、厚労省は今回、事業所の年間開所日数が利用者の年間利用上限である269日を超える場合には、全利用者が皆勤したとしても、計算上の平均工賃月額が実際に利用者へ支払った工賃額より大きくなる場合があると指摘しています。

そのため、

平均工賃月額の算定に用いる「年間開所日数」を269日までとする

案が示されています。

これもまだ決定事項ではありませんが、平均工賃月額そのものの算定結果に影響する可能性があるため、今後の具体化を確認する必要があります。


B型事業所はいま何をすればいいのか

結論として、今回の検討案に合わせて新しい仕組みを先取りして導入する必要はありません。

スコア方式の導入自体も、配点も、報酬単位も確定していないからです。

一方、今回の検討案で評価項目として挙げられた内容には、

  • 個別支援
  • 支援体制
  • 地域連携
  • 事業の透明性
  • 指定基準の遵守

など、令和9年度改定を待たなくても、現在のB型運営において重要なものが多数含まれています。

したがって、今の段階で行うとすれば、

新しい制度を予測して動くことではなく、現在の制度に基づく事業運営に無理や不整合がないかを確認すること

です。

たとえば、

  • 個別支援計画と実際の支援が一致しているか
  • 日々の記録から支援内容を説明できるか
  • モニタリングが次の支援につながっているか
  • 地域連携の取組を適切に記録しているか
  • 現行の指定基準を守れているか

といった確認です。

これらは、新しいスコア方式のためだけに必要なものではありません。

現在の適切なB型運営そのものに必要な事項です。


まとめ|B型の評価は「工賃+支援+運営」へ広がる可能性

第64回障害福祉報酬改定検討チームでは、B型について、平均工賃月額だけではなく、複数の観点から評価する方向が示されました。

現時点で示されている評価イメージは、

主たる項目

  • 平均工賃月額
  • 支援時間
  • 障害の程度

従たる項目

  • 地域連携活動
  • 個別支援
  • 支援体制
  • 事業の透明性
  • 指定基準の遵守

の8項目です。

これは、工賃評価をなくす議論ではありません。

工賃という成果に加えて、どのような利用者を受け入れ、どのような支援を行い、どのような体制で事業を運営しているのかまで評価する方向が具体的に検討され始めた、と見るのが適切です。

一方、評価項目の具体的な判定方法、配点、基本報酬単位などはまだ示されていません。

今は制度変更を先取りして動く時期ではなく、検討状況を正確に追いながら、現在の制度のもとで行っている支援と運営を確認しておく段階です。

令和9年度報酬改定に向けたB型の評価方法については、今後具体的な内容が示され次第、引き続き整理していきます。

第63回・第64回の全体像を確認したい方へ

訪問系サービス・就労系サービスで示された主要論点は、まとめ記事で一覧できます。
令和9年度障害福祉報酬改定|第63回・第64回検討チームの重要論点まとめ

一次資料

厚生労働省「第64回障害福祉報酬改定検討チーム」
2026年9月28日開催。議題は「令和9年度障害福祉報酬改定に向けて(就労系サービス)」です。

厚生労働省「就労系サービスに係る報酬・基準について」
B型の「スコア方式の導入について」は資料89~90ページ付近に掲載されています。

制度変更を待つ前に、現在の支援と記録のつながりを確認してみませんか?

今回示されたB型の評価方法は、まだ検討段階です。
新しい制度を先取りして対応する必要はありません。

一方、個別支援計画・日々の支援記録・モニタリングが実際の支援とつながっているかは、現在の事業運営でも重要です。
行政書士田中慶事務所では、現在の記録や計画の整合性を確認するサポートを行っています。

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この記事を書いた人

大阪市を拠点に、障がい福祉事業所の記録・個別支援計画、運営書類、法定研修、制度対応などの整理と運用を支援する行政書士です。
自身の福祉サービス利用経験と福祉現場での経験を踏まえ、制度の内容を解説するだけでなく、事業所、ご本人、ご家族が「次に何を確認し、どう動けばよいか」を分かりやすく整理することを大切にしています。
本ブログでは、障がい福祉の制度改定、事業所運営、支援記録、個別支援計画、親なきあとに関する制度・法務などについて、現場で役立つ視点から発信しています。

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