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就労継続支援で“申請しないと損する”加算ベスト3とは?行政書士がわかりやすく解説!

目次

はじめに:就労継続支援事業の加算、ちゃんと活用できていますか?

就労継続支援A型・B型事業所では、利用者への支援に対して国から「報酬」が支払われます。そして、その報酬に大きく影響するのが 加算 です。

ところが…

  • 「うちは小規模だから関係ない」
  • 「手間がかかりそう」
  • 「制度が難しくてよくわからない」

そんな理由で 本来ならもらえるはずの加算”を見逃している事業所 が少なくありません。

この記事では、行政書士の視点から「申請しないと損!」と言える加算ベスト3 をわかりやすくご紹介します。制度を理解し、収益改善とサービス向上を同時に実現しましょう。

加算とは?〜基本報酬だけでは生き残れない時代〜

● 基本報酬と加算の関係

就労継続支援事業の報酬体系は、

  • 利用者1人あたりの 基本報酬
  • 条件を満たすことで上乗せされる 「加算」

という2層構造になっています。

加算は「条件を満たせば追加で収入が得られる」制度で、
戦略的に取得することで、年間数百万円以上の収益差が出ることもあります。

● 加算取得の落とし穴

  • 「知らなかった」
  • 「手続きが面倒」
  • 「要件が厳しそう」

という理由でスルーされがちですが、実際は中小規模でも十分に取得できる加算も多く、行政書士や専門家のサポートでハードルを下げることが可能です。

ベスト3:就労継続支援で“申請しないと損する”加算(筆者の独断です)

第1位:就労移行支援体制加算(A型・B型共通)

● 加算内容

利用者の就労実績(前年度実績/就労期間6カ月以上)がある場合に取得可能。

● 要件(例:A型の場合)

  • 利用者の1名以上が前年度に就職し、6カ月以上の就労実績がある
  • 定着に向けての支援体制が構築されている

● なぜ“取らないと損”なのか?

  • 1人一日当たりの単位数は、小さいですが、事業所全体(利用者全員)に対する加算なので、1年度で考えると加算を申請した方がよい
  • 職員のモチベーションや支援の質向上にも直結

第2位:目標工賃達成指導員配置加算(B型)

● 加算内容

目標工賃を達成するために専任の指導員を配置することで得られる加算。

● 要件

  • 目標工賃達成指導員の配置
  • 利用者の工賃実績と計画の管理
  • 工賃向上計画の作成・実行

● なぜ“取らないと損”なのか?

  • 1人の配置で全体の加算が取れる
  • 工賃向上=利用者の満足度UP=長期利用に繋がる
  • 支援内容の見える化が進むため評価もされやすい

第3位:福祉専門職員配置等加算(A型)

● 加算内容

社会福祉士や精神保健福祉士などの専門職員を配置することで得られる加算。

● 要件

  • 一定時間以上の勤務
  • 利用者支援に直接関わる体制の構築

● なぜ“取らないと損”なのか?

  • 専門性のある支援が求められる時代背景に合致
  • 加算取得により、支援の質と報酬の両方を強化できる

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加算取得の流れと注意点

● 取得までのステップ

  1. 自事業所の現状分析(人員・記録・体制)
  2. 必要書類の整備
  3. 申請・報告書の提出(毎月 or 年度単位)
  4. モニタリング・加算継続の検討

● よくある失敗例

  • 要件を満たしていたのに書類不備で不採用
  • 加算取得後の更新手続き漏れ
  • 職員体制変更による加算の自動失効

専門家に相談するメリットとは?

加算の制度は頻繁に見直されており、最新情報のキャッチアップが難しいという声も多く聞きます。

● 行政書士ができること

  • 要件に合致しているかのチェック
  • 書類整備・報告書作成の支援
  • 法改正への対応アドバイス
  • 新規加算取得に向けた戦略提案

結果として、加算漏れの防止=安定経営への一歩になります。

まとめ:加算は“選ばれ続ける事業所”への第一歩

  • 加算は就労継続支援事業所の経営を左右する重要な要素
  • 実際に「申請しないと損」な加算は、体制次第で誰でも狙える
  • 制度が複雑だからこそ、専門家の活用が効果的

“うちは取れない”とあきらめる前に、一度専門家にご相談ください。

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📝 この記事を書いた人
行政書士 田中慶

私自身、障がい者福祉サービス(A型・B型事業所)を利用していた経験があります。

「制度はわかったけど、うちの場合はどうすればいいの?」
「現場の実際を知りたい」

そんな“制度と現実の間”で迷っている方の相談相手として、利用者側と支援者側、両方の視点を持つピア行政書士として、一緒に最適な道を探します。

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