※この記事は行政書士事務所の開業準備中に執筆したものです。
現在は大阪市中央区で行政書士事務所を開業し、障がい福祉事業所の運営支援・開業支援を行っています。
内容は2026年8月時点の制度に合わせて確認・更新しています。
2025年10月に施行された「就労選択支援」。利用者やそのご家族、支援者にとって、制度内容や利用の流れなど気になるポイントをQ&A形式で整理しました。
就労選択支援制度の全体像については
「就労選択支援とは?」の記事で解説しています。
Q1.【制度とは?】就労選択支援ってどんな制度?
A1.
就労選択支援は、障がいのある本人が就労先や働き方についてより良い選択ができるよう、短期間の生産活動などを通じて、就労に関する適性・知識・能力や本人の意向などを整理し、その結果を踏まえて情報提供や助言、関係機関との連絡調整などを行う障害福祉サービスです。
2025年10月1日から施行されています。
Q2.【従来との違い】B型・A型・移行支援とどう違うの?
A2.
従来の福祉就労サービスとの比較は以下のとおりです:
| サービス | 雇用契約 | 特徴 |
|---|---|---|
| B型事業所 | なし | 軽作業・工賃の支払い |
| A型事業所 | あり(事業所と) | 雇用契約・安定収入 |
| 移行支援(就労移行支援) | なし | 一般就労への準備・実習中心 |
| 就労選択支援(新設) | なし | アセスメント・選択支援・ケース会議が中心 |
就労選択支援は「仕事をしながら稼ぐ場」ではなく、「どこでどう働くかを選ぶための準備」の場です。
Q3.【対象者】誰が利用できるの?
A3.
対象となる主な方は以下のとおりです:
- 一般就労を目指しているが、準備が必要な方
- B型・A型など就労系サービスを希望または利用中の方
- 障害福祉サービス利用者(おおむね18歳以上)
就労選択支援の対象となるのは、就労移行支援または就労継続支援(A型・B型)を利用する意向がある方、または現にこれらのサービスを利用している方です。
2025年10月から、新たにB型を利用する場合は、原則として就労選択支援によるアセスメントを受けることとされています。ただし、就労経験がある方など、就労選択支援を経ずにB型を利用できる場合もあります。
A型の新規利用や、就労移行支援の標準利用期間を超えて利用する場合については、2027年4月からの取扱いが予定されています。
Q4.【利用の流れ】どうやって始める?
A4.
利用のステップは以下のとおりです:
- 支援者や相談機関への相談
- アセスメント実施(1か月程度)+多機関連携・ケース会議
- サービス等利用計画の作成および市区町村への申請・受給者証発行
- 契約・利用開始(選んだ支援につなぐ)
厚生労働省は、就労選択支援の通知、実施マニュアル、Q&Aなどを公表しています。
Q5.【期間は?】どれくらい利用できる?
A5.
就労選択支援の利用は、制度上は原則1か月程度の短期アセスメント期間を想定しています 。その結果をもとに、本人の進むべき進路を迅速に決定することが目的です。
Q6.【料金・工賃】お金はどうなる?
A6.
就労選択支援自体で工賃(作業報酬)は支給されません。
ただし、アセスメントとしての実習やハローワーク連携での短期実習に謝礼や日当が出る場合もあります 。
Q7.【事業所は?】どこが提供するの?
A7.
B型・A型・就労移行支援などの実績がある事業所が新たに指定を取り、就労選択支援事業所として開設します。2025年6月以降、自治体HPなどで指定リストが公表される見込みです。
就労選択支援は、指定を受けた就労選択支援事業所が提供します。
実施主体は、就労移行支援または就労継続支援の事業者で、過去3年以内に3人以上の利用者を新たに一般企業等への就職につなげた実績がある事業者、またはこれと同等の就労支援の経験・実績があると指定権者が認める事業者とされています。
厚生労働省は、指定を受けた就労選択支援事業所の一覧を公表しています。
Q8.【メリットと注意点】利用者にとって得かどうか?
A8.
メリット:
- 本人の適性に合った選択ができる(アセスメント+相談)
- 多機関連携による情報共有で支援の質が高まる
- 中立的な立場での助言・提案が可能(本人主体の選択)
注意点:
- 工賃なし=収入を目的にするとギャップあり
- 中立支援のため、本人の積極的な意思決定が求められる
- 事業所ごとに雰囲気や得意分野が異なるため、見学・相性確認が大切
Q9.【運営体制】支援者(就労選択支援員)はどう育成される?
A9.
厚生労働省は「就労選択支援員」の養成研修を2025年6月から実施しています(オンデマンド講義6時間・演習5時間)。
支援者の自己決定支援・アセスメント技法についての質の担保を意識している点が特徴的です 。
✍️まとめ
就労選択支援は、利用者本人が就労先や働き方についてより良い選択ができるよう支援する障害福祉サービスです。2025年10月1日から施行されており、利用や開設を検討する場合は、厚生労働省や自治体が公表する最新情報を確認することが大切です。
🔗公式リンク集
【国】厚生労働省(厚労省)
- 就労選択支援について(特設ページ/通知・実施マニュアル・養成研修案内掲載)
- PDF:「就労選択支援実施マニュアル」
【府】大阪府
- 就労選択支援実施マニュアルの案内(事務連絡、マニュアル本文ダウンロード可)
- 就労選択支援事業に向けた取組みについて(府内事業者向けの取り組み内容)
【市】大阪市
- 就労選択支援について(制度概要、指定申請基準など)
- 大阪市地域就労支援センター(相談窓口・拠点の案内)
【区等】大阪府・市内各自治体
- 泉佐野市:実施通知・マニュアル案内
- 岸和田市:就労選択支援実施マニュアル案内(広域自治体向け案内)
✅補助情報
- JEED大阪障害者職業センター(就労支援相談・評価機関)
- 就労選択支援員研修の受講要件の一つとなっている基礎的研修の受講について記載があります。
- 就労選択支援員養成研修(厚労省指定の研修制度)
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇関連記事はこちら👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

「どこに相談すればいいのか分からない」
そんな方のためのサービスです。
相談先や次に取るべき行動を整理し、
そのまま窓口で使える形にまとめます。
※うまくまとまっていなくても大丈夫です(箇条書きOK)
