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就労選択支援の疑問をまるごと解決!開始前に知っておきたいQ&A集

2025年10月からスタートする新制度「就労選択支援」。利用者やそのご家族、支援者にとって、制度内容や利用の流れなど気になるポイントをQ&A形式で整理しました。

目次

Q1.【制度とは?】就労選択支援ってどんな制度?

A1.
就労選択支援とは、就労を希望する障がい者に対し、アセスメント(能力や適性の評価・整理)と情報提供・助言、多機関連携のケース会議などを通じて、最適な就労先(一般就労・A型・B型・移行支援など)を選ぶための支援制度です 。
2025年10月の障害者総合支援法改正で創設されます 。

Q2.【従来との違い】B型・A型・移行支援とどう違うの?

A2.
従来の福祉就労サービスとの比較は以下のとおりです:

サービス雇用契約特徴
B型事業所なし軽作業・工賃の支払い
A型事業所あり(事業所と)雇用契約・安定収入
移行支援(就労移行支援)なし一般就労への準備・実習中心
就労選択支援(新設)なしアセスメント・選択支援・ケース会議が中心

就労選択支援は「仕事をしながら稼ぐ場」ではなく、「どこでどう働くかを選ぶための準備」の場です。

Q3.【対象者】誰が利用できるの?

A3.
対象となる主な方は以下のとおりです:

  • 一般就労を目指しているが、準備が必要な方
  • B型・A型など就労系サービスを希望または利用中の方
  • 障害福祉サービス利用者(おおむね18歳以上)

B型事業所の利用希望の場合は、基本就労選択支援事業所を利用することになりますが、一部例外により「就労選択支援なし」でB型利用可能なケースも存在します(例:近隣に提供事業所がないなど)

Q4.【利用の流れ】どうやって始める?

A4.
利用のステップは以下のとおりです:

  1. 支援者や相談機関への相談
  2. アセスメント実施(1か月程度)+多機関連携・ケース会議
  3. サービス等利用計画の作成および市区町村への申請・受給者証発行
  4. 契約・利用開始(選んだ支援につなぐ)

厚労省は、令和7年10月スタートに向けてマニュアルや指定通知を整備中です 。

Q5.【期間は?】どれくらい利用できる?

A5.
就労選択支援の利用は、制度上は原則1か月程度の短期アセスメント期間を想定しています 。その結果をもとに、本人の進むべき進路を迅速に決定することが目的です。

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Q6.【料金・工賃】お金はどうなる?

A6.
就労選択支援自体で工賃(作業報酬)は支給されません。
ただし、アセスメントとしての実習やハローワーク連携での短期実習に謝礼や日当が出る場合もあります 。

Q7.【事業所は?】どこが提供するの?

A7.
B型・A型・就労移行支援などの実績がある事業所が新たに指定を取り、就労選択支援事業所として開設します。2025年6月以降、自治体HPなどで指定リストが公表される見込みです。

例外として実績がない事業所でも、障害者就業・生活支援センターなどが実施主体となるケースがあります 。

Q8.【メリットと注意点】利用者にとって得かどうか?

A8.

メリット:

  • 本人の適性に合った選択ができる(アセスメント+相談)
  • 多機関連携による情報共有で支援の質が高まる
  • 中立的な立場での助言・提案が可能(本人主体の選択)

注意点:

  • 工賃なし=収入を目的にするとギャップあり
  • 中立支援のため、本人の積極的な意思決定が求められる
  • 事業所ごとに雰囲気や得意分野が異なるため、見学・相性確認が大切

Q9.【運営体制】支援者(就労選択支援員)はどう育成される?

A9.
厚生労働省は「就労選択支援員」の養成研修を2025年6月から実施しています(オンデマンド講義6時間・演習5時間)。
支援者の自己決定支援・アセスメント技法についての質の担保を意識している点が特徴的です 。

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📝 この記事を書いた人
行政書士 田中慶

私自身、障がい者福祉サービス(A型・B型事業所)を利用していた経験があります。

「制度はわかったけど、うちの場合はどうすればいいの?」
「現場の実際を知りたい」

そんな“制度と現実の間”で迷っている方の相談相手として、利用者側と支援者側、両方の視点を持つピア行政書士として、一緒に最適な道を探します。

✍️まとめ

就労選択支援は、利用者本人が「自分に合った未来」を選べるよう専門的支援を行う、画期的な仕組みです。2025年10月の開始に向け、準備は始まっています。利用や開設を検討される方は、自治体や支援機関の情報をこまめにチェックし、早めの相談・体制づくりがおすすめです。

🔗公式リンク集

【国】厚生労働省(厚労省)

【府】大阪府

【市】大阪市

【区等】大阪府・市内各自治体

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