はじめに:人材配置と経営のバランスを見直す機会
人手不足が深刻化する中、福祉事業者にとって人材確保と経営の両立は喫緊の課題です。そんな中、「常勤看護職員等配置加算」は、看護職員を一定数以上配置することで報酬加算が受けられる制度として注目されています。本記事では、加算の基本情報から実務上の注意点まで、行政書士(開設準備中)の視点で解説します。
常勤看護職員等配置加算とは?
対象となるサービス種別
以下のサービスで適用が可能です:
- 生活介護(障がい者福祉サービス)
加算の目的と背景
生活介護事業所における看護職員の配置状況を評価し、医療的ケアが必要な利用者への支援体制を強化するための加算制度です。令和6年度の報酬改定により、加算の要件や報酬単価が見直されました。
加算要件と配置基準
必要な人員配置
令和6年度の改定では、従来の「Ⅰ型」「Ⅱ型」「Ⅲ型」の区分から、常勤換算での看護職員数に応じた加算方式に変更されました。具体的には、常勤換算で1.0以上の看護職員(保健師、看護師、准看護師)を配置していることが要件となります
加算単位数(例)
以下のように利用者定員により定められており、以下の定員以上の定員についても80人以上まで定められています。
- 定員5人以下:32単位/日
- 定員6人以上10人以下:30単位/日
- 定員11人以上20人以下:28単位/日
- and more ・・・
申請手続きと実務ポイント
加算算定までの流れ
- 必要人員の確保とシフトの見直し
- 就業規則・労働契約書等の整備
- 介護給付費算定に係る届出の提出(事前申請)
- 毎月の実績報告と記録管理
よくあるミスと行政指導の例
- シフト表と勤務実績にズレがある
- 対象職員が配置基準を満たしていない
- 事前届出を失念し、加算が不認定となる
加算を活かした経営戦略
職員定着と収益改善の両立
加算を受けることで、看護職員等の賃金改善や処遇改善加算との組み合わせが可能になり、優秀な人材の確保・定着にもつながります。
地域ニーズとの整合性を図る
加算取得を通じて、地域包括ケアの担い手としての評価も高まります。行政との連携や地域ケア会議への参加も、今後の経営戦略として有効です。
行政書士にできること
- 加算申請の届出書類作成
- 就業規則等の法的整備支援
- 運営指導(監査)対応のアドバイス
制度の正確な理解と申請スケジュールの管理が重要です。行政書士として、福祉事業者の「知らなかった」や「うっかり」を防ぎ、安定経営をサポートいたします。
まとめ:制度を活かして、現場と経営を支える
「常勤看護職員等配置加算」は、単なる報酬加算ではなく、現場の質を高め、経営を安定させるための重要な制度です。加算の取得はハードルが高いと感じるかもしれませんが、専門家の支援を受けることで、十分に現実的な選択肢となります。
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