はじめに:「親なきあと」の不安が現実になる日
「自分がいなくなったあと、この子はどうやって生活していけるのか…?」
障がいのある子を持つ親御さんの多くが、一度はこのような不安を抱えます。福祉サービスが整いつつあるとはいえ、制度のはざまで困難を抱える家庭も少なくありません。「親なきあと」とは、まさに親が支援できなくなった後の生活、財産、支援体制すべてに関わる重大なテーマです。
本記事では、「親なきあと」に備えるために必要な3つの備えと、それを支える制度について、行政書士(開設準備中)の視点からわかりやすくご紹介します。
「親なきあと」に必要な3つの備えとは?
1. 生活費・財産の管理
障がいのある子どもに直接財産を相続させると、福祉サービスの利用に影響が出たり、詐欺被害などに遭うリスクも否定できません。そのため、信頼できる第三者に財産の管理を託す方法を考える必要があります。
また、生活費の確保だけでなく、医療や介護、余暇活動への支出も考慮し、継続的な支援が行える資金計画が重要です。
2. 法的支援者の確保
子どもが成年に達しても、判断能力に不安がある場合は、法的な支援者を確保することが不可欠です。成年後見制度や任意後見制度を活用すれば、日常的な契約行為や財産管理を信頼できる人に託すことができます。
特に任意後見は、元気なうちに支援者(後見人)を選べるので、「親が元気なうちに備えたい」という希望をかなえる制度として注目されています。
3. 居住・生活環境の準備
「どこで、誰と暮らすか」は、本人の生活の質を大きく左右します。グループホームや入所施設など、安心して暮らせる場を早めに見つけ、見学・相談を重ねておくことが重要です。
また、将来の生活費や介護費用に備えるには、制度だけでなく、家族や専門職との連携が欠かせません。
実際に活用されている3つの制度
任意後見契約
任意後見契約は、判断能力があるうちに、自分が信頼できる人(家族・親族・専門職など)と契約を結び、将来自分や子どもの支援をお願いする制度です。
本人が元気なうちは効力は発生せず、将来必要になった時点で家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約に基づいた支援が始まります。
遺言書の作成
遺言は、亡くなった後に財産の分配をどうするかを指定するための大切な手段です。障がいのある子に配慮した分配方法(例:第三者に信託)を明確にすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
さらに、遺言執行者を指定すれば、書かれた内容が確実に実行される体制が整います。
民事信託(家族信託)
近年注目されているのが、民事信託(家族信託)です。たとえば「長男に財産を託し、その中から障がいのある次男に毎月10万円ずつ生活費を支給する」といった柔軟な仕組みが可能です。
信託契約書の内容や管理方法によって、親の意思を長期にわたって実現できる点が特徴です。
行政書士に相談するメリット
「制度が多すぎて、何から始めていいかわからない」
そんな声をよく耳にします。行政書士は、
- 任意後見契約書の作成
- 遺言書の文案作成と証人引受
- 信託契約書の設計支援 など、親なきあとに備える手続きをトータルで支援することができます。
さらに、家庭の事情に合わせた制度の組み合わせや、支援者(親族や福祉関係者)との橋渡しなど、単なる書類作成を超えた伴走型支援も可能です。
まとめ:未来の安心は「今」の準備から
「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、いざというときには時間も情報も足りなくなりがちです。今、動き出すことで、障がいのあるご家族の未来に大きな安心を届けることができます。
まずは、地域の行政書士や専門家への無料相談を活用して、一歩を踏み出してみませんか?
(※この記事は制度情報に基づき作成しています。個別のご事情に応じた支援内容は、専門家に直接ご相談ください)
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