【2026年度最新版】就労選択支援員養成研修とは?令和7年度の実績と今後の対応ポイント

※この記事は行政書士事務所の開業準備中に執筆した旧記事を、最新の制度・実務情報をもとに全面リライトしたものです。

現在は大阪市浪速区で行政書士事務所を開業し、障がい福祉事業所の運営支援・開業支援を行っています。

「就労選択支援員養成研修って、今年度はいつ開催されるの?」

「令和7年度の研修に乗り遅れた。今からでも受けられる?」

そういった疑問を持っている就労系事業所の管理者・支援員の方に向けて、2026年現在の最新情報を整理します。


目次

✅ まず確認|就労選択支援は2025年10月に正式スタートしました

旧記事執筆時点では「2025年10月から始まる予定」でしたが、2025年10月以降、新たに就労継続支援B型の利用を希望する場合は、原則として就労選択支援を経ることが必要となりました。

つまり、今年度(令和8年度)は制度が本格稼働した初めての年度です。前年度(令和7年度)はサービス開始前のイレギュラーな準備期間であり、令和8年度こそが通年運用の元年にあたります。

さらに今後の拡張として、1年後の令和9年4月からはA型事業所も同様の流れとなり、就労選択支援の存在感はさらに増していきます。


✅ 就労選択支援員養成研修とは?(おさらい)

就労選択支援を提供するには、「就労選択支援員」の配置が必要です。就労選択支援員になるには、「就労選択支援員養成研修」の修了が必要です。

就労選択支援員養成研修は厚生労働省の委託事業として実施されており、就労選択支援に従事する支援員が専門的知見を習得することを目的としています。

研修の内容と形式は以下のとおりです。

研修形式と時間

  • オンデマンド講義:約6時間(3週間の視聴期間内に確認テストを満点で修了)
  • 対面演習:約5時間

対面演習の主なカリキュラム

  • 就労選択支援の目的と役割
  • ニーズアセスメントの手法
  • アセスメントシートの具体的活用
  • 関係機関との連携の考え方

確認テストはすべてで満点であることが修了要件となっており、対面演習は遅刻・早退・途中離席は一切認められません。


✅ 令和7年度(2025年度)の研修実績

令和7年度は、オンデマンド講義(6時間)と対面演習(5時間)の組み合わせで、6月から令和8年2月にかけて計10回が開催されました。

令和7年度の研修締めくくりとして、3月12日に「令和7年度就労選択支援員養成研修成果報告会」が開催され、会場参加(定員80名)とオンライン参加(定員3,000名)の2形式で実施されました。

初年度10回の研修がすべて終了し、令和7年度分の受付は現在クローズしています。


✅ 令和8年度(2026年度)の開催は?【現時点の情報】

2026年5月現在、厚生労働省の公式ページ(sentaku-yousei.mhlw.go.jp)には令和7年度の情報が掲載されたままであり、令和8年度の日程・申込については現時点で正式なアナウンスがない状況です。

ただし、研修の質を担保する観点から、当面の間、国において実施するという方針は変わっていないため、令和8年度も同様の形式で継続実施される見込みです。

最新情報の確認先

  • 厚生労働省「就労選択支援員養成研修」専用サイト:https://sentaku-yousei.mhlw.go.jp/
  • ヘルプデスク(インソース株式会社):03-5577-2051(平日10:00〜17:00)

✅ 受講対象者(経過措置を含む整理)

原則の受講要件(2つのルート)

①JEEDが実施する「障害者の就労支援に関する基礎的研修」の修了者

②障害者の就労支援分野での勤務経験が通算5年以上の方

なお、障がい者の就労支援分野とは、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、障害者職業センターおよび障害者就業・生活支援センターを指します。

令和9年度末(2028年3月末)までの経過措置

令和9年度末までは、基礎的研修と同等以上の研修の修了者も就労選択支援員養成研修を受講可能です。同等以上の研修として認められるのは、就業支援基礎研修(就労支援員対応型)、訪問型職場適応援助者養成研修、サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)、相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)です。

⚠️ 重要:経過措置には期限があります

令和10年4月(2028年4月)以降は「就労選択支援員養成研修」の修了が必須となる見込みです。

現在、経過措置でみなし就労選択支援員として配置している職員がいる場合、令和9年度末までに養成研修を修了させる必要があります。余裕を持って計画的に対応することが求められます。


✅ 基礎的研修の法的位置づけが変わりました(2026年1月)

令和8年1月の「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則」の改正により、就労支援に関する基礎的研修が法的に位置付けられました。

これにより、以前は他の研修修了で免除扱いとされていたケースが変更となっています。既に職場適応援助者養成研修等を修了している方でも、基礎的研修の受講が必要になる場合がありますので、JEEDのホームページで最新情報を確認してください。


✅ B型事業所の管理者が特に注意すべきこと

2025年10月以降は、就労継続支援B型の利用を申請する前に、原則としてこの就労選択支援を受ける必要があります。

一方で例外も設けられており、50歳以上の方、障害基礎年金1級受給者、長年の就労経験があり体力面の低下から一般就労が難しくなった方などは、就労選択支援を経ずにB型を利用できます。また、地域に就労選択支援事業所がない場合は、就労移行支援事業所等による代替的なアセスメントも認められています。

B型事業所として整理すべき実務ポイント

  • 新規利用者の受け入れフローに「就労選択支援経由かどうか」の確認を組み込む
  • 自事業所に就労選択支援を併設する場合は、支援員の養成研修修了が必須
  • 例外対象者(50歳以上・年金1級等)の判断を受付段階で明確化しておく

✅ まとめ

就労選択支援は「予定」から「現実」になりました。令和7年度は10回の養成研修が全国で実施され、令和8年度の開催も引き続き予定されています。

経過措置の期限(令和9年度末)が着実に近づく中、支援員の計画的な養成研修受講は、もはや後回しにできない経営課題です。

最新の研修日程は厚生労働省の専用サイトから確認するか、ヘルプデスクへ直接問い合わせることをお勧めします。


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更新履歴: 2025年6月公開 → 2026年5月リライト(令和7年度研修実績・令和8年1月の基礎的研修の法的位置づけ変更・B型アセスメント義務の運用状況を反映)

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