療育手帳について調べている方からは、次のような疑問がよく聞かれます。
- 療育手帳は何歳から申請できるのか
- 18歳を過ぎたら申請できないのか
- 大人になってから初めて取得できるのか
- 療育手帳は何歳まで持つことができるのか
- 発達障害があれば療育手帳を取得できるのか
療育手帳は、知的障害のある方が相談や支援を受けやすくするための手帳です。
国の療育手帳制度要綱では、児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方を交付対象としています。申請時の年齢を子どもに限定する規定はありません。
ただし、療育手帳は都道府県や指定都市が実施する制度であり、判定基準、障害程度の区分、必要書類や手続きは自治体によって異なります。
この記事では、療育手帳の年齢に関する基本的な考え方と、大人になってから初めて申請する場合に確認したいポイントを解説します。
療育手帳は何歳から申請できる?
療育手帳には、全国一律の「申請できる最低年齢」は定められていません。
知的障害があると判定され、自治体の交付基準を満たす場合には、子どもの時期から申請することができます。
18歳未満の場合、一般的には児童相談所などの児童を対象とする判定機関が、発達状況や日常生活の状態などを確認します。
大阪府では、18歳未満の方は子ども家庭センター、18歳以上の方は障がい者自立相談支援センターが判定を担当しています。大阪市でも、18歳未満は大阪市こども相談センター、18歳以上は大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンターの知的障がい担当が判定機関となっています。
つまり、18歳は療育手帳を取得できなくなる年齢ではなく、判定を担当する機関が変わる一つの区切りと考えると分かりやすいでしょう。
療育手帳は何歳まで申請できる?
療育手帳は、18歳を過ぎてからでも初めて申請できる場合があります。
国の制度要綱では、知的障害児だけでなく知的障害者も交付対象とされています。また、療育手帳は施設に入所しているか在宅で生活しているかを問わず、知的障害のある方を対象に交付するものとされています。
大阪府でも、公式に「18歳以上ではじめて療育手帳の交付を申請する方」への案内を設けており、成人後の初回申請が制度上想定されています。
したがって、
18歳までに申請しなかったから、もう療育手帳は取得できない
とは限りません。
ただし、大人になってから初めて申請する場合には、現在の知的機能や生活状況だけでなく、発達期から知的障害があったことを確認するための資料や聞き取りが重視されることがあります。
「18歳まで」という言葉の意味
療育手帳について調べていると、
知的障害は18歳までに生じた障害である
という説明を目にすることがあります。
これは、必ずしも「18歳までに療育手帳を申請しなければならない」という意味ではありません。
大阪府は、知的障害について、知的機能の障害が発達期のおおむね18歳までに現れ、日常生活上の支障があるために特別な援助を必要とする状態と説明しています。
そのため、18歳以上で初めて療育手帳を申請する方については、18歳までに知的機能の障害が生じ、その状態が継続していることが分かる客観的な資料の提出を求めています。
つまり、重要なのは申請した年齢だけではなく、
- 知的機能の障害がいつ頃から現れていたか
- 子どもの頃から現在まで、どのような支障があったか
- 現在も知的障害の状態が継続しているか
などを確認できるかどうかです。
大人になってから初めて申請するときに確認されること
成人後の初回申請では、自治体の判定機関が、本人の現在の状態とこれまでの生育歴を確認します。
確認方法は自治体によって異なりますが、一般的には次のような内容が判断材料になります。
- 現在の知的機能
- 日常生活や社会生活の状況
- 子どもの頃の発達状況
- 学校生活での様子
- 過去に受けた検査や支援
- 本人や家族などからの聞き取り
知能検査の数値だけで自動的に交付が決まるわけではありません。自治体の判定基準に沿って、生活状況なども含めて判断されます。
成人後の申請で参考となる資料
大阪府では、18歳以上で初めて療育手帳を申請する方に対し、18歳までの知的機能の状態が分かる資料として、次のようなものを例示しています。
学校生活に関する資料
- 通知表や成績票
- 成績証明書
- 学力テストや模試の結果
- 卒業証明書
- 特別支援学校や特別支援学級への在籍が分かる資料
医療機関の資料
- 過去に医療機関で受けた知能検査や発達検査の結果
公的機関の資料
- 児童相談所などで受けた知能検査や発達検査の結果
- 障害者職業センターなどで受けた職業適性検査の結果
資料だけでなく、親族などから生育歴について説明してもらうことを求められる場合もあります。
ただし、必要となる資料や判定方法は自治体によって異なります。
資料をすべて自分で判断してそろえる前に、まず居住地の障がい福祉担当窓口へ相談してください。
過去の資料がないと申請できない?
過去の資料が見つからない場合でも、まずは自治体へ相談することが大切です。
ただし、
資料がなくても必ず交付される
現在の知能検査だけで判定できる
とは限りません。
大阪府は、18歳までに知的機能の障害が生じ、その状態が継続していることを確認できる資料や、生育歴を説明できる親族等の協力を求めています。これらが整わない場合には、療育手帳を交付できないこともあると案内しています。
資料がない場合には、
- どのような代替資料が認められるか
- 家族や親族からの聞き取りが可能か
- 学校や医療機関に記録が残っていないか
- 現在の状態をどのように判定するか
を自治体の判定機関へ確認しましょう。
療育手帳は何歳まで持てる?
療育手帳は、18歳や65歳など、一定の年齢に達しただけで自動的に終了する制度ではありません。
成人後も、自治体の交付基準を満たしている場合には、療育手帳を持つことができます。
ただし、療育手帳には次回の判定時期が指定されることがあります。
大阪府では、障害の程度が変化することがあるため、手帳に次の判定年月を設定し、その時期が来たら更新手続きを行うと案内しています。大阪市でも、療育手帳の交付時に次回の判定時期を指定しています。
したがって、
一度取得すれば、何歳になっても手続きは一切不要
とは限りません。
再判定の時期は、療育手帳に記載されている次回判定年月を確認してください。
なお、療育手帳の更新、再判定、期限を過ぎた場合の対応については、別の記事で詳しく解説しています。
▶ 療育手帳の更新は何年ごと?次回判定・期限切れ・再判定の確認方法
発達障害があれば療育手帳を取得できる?
発達障害の診断を受けていることだけで、療育手帳が交付されるとは限りません。
療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所などの判定機関において、知的障害があると判定された方を対象とする手帳です。
そのため、
- 発達障害と知的障害の両方がある
- 発達障害はあるが、知的障害はない
- 知的機能だけではなく生活上の支障も確認が必要
など、本人の状態によって判定は異なります。
発達障害の診断名だけで自己判断せず、療育手帳の対象になる可能性があるかを自治体の窓口へ相談してください。
療育手帳がないと障害福祉サービスを利用できない?
療育手帳は、各種の相談や支援、援助措置を受けやすくするための手帳です。国の通知では、税の控除や公共交通機関の運賃割引など、療育手帳を活用できる制度が例示されています。
ただし、障害福祉サービスの利用において、療育手帳が必ず必要になるとは限りません。
利用するサービスや本人の状態によっては、医師の診断書、意見書、自治体の調査などにより対象となる場合があります。
また、療育手帳を持っているだけで、すべての障害福祉サービスや手当を自動的に利用できるわけでもありません。
それぞれの制度には、障害の程度、年齢、所得、支援の必要性などの要件があります。
療育手帳の申請窓口
申請窓口は自治体によって異なります。
国の制度要綱では、療育手帳の交付申請は福祉事務所などを経由して行い、児童相談所または知的障害者更生相談所で判定を受ける仕組みが示されています。
大阪市に住んでいる場合
大阪市では、居住する区の保健福祉センター福祉業務担当が申請窓口です。
判定機関は次のように分かれます。
- 18歳未満:大阪市こども相談センター
- 18歳以上:大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター知的障がい担当
新規申請は、本人または保護者が申請窓口で行います。
大阪府内で大阪市・堺市以外に住んでいる場合
大阪府では、原則として居住地の福祉事務所または町村の障がい福祉担当課が申請先です。
大阪市、堺市などの指定都市では、それぞれの市が制度を実施しているため、各市の案内を確認してください。
申請前に窓口へ確認すること
療育手帳の申請を考えている場合は、最初に自治体の障がい福祉担当窓口へ相談しましょう。
その際は、次の事項を確認します。
- 成人後の初回申請が可能か
- 申請窓口と判定機関
- 必要な申請書類
- 本人の来所が必要か
- 過去の資料として何が使えるか
- 家族や親族からの聞き取りが必要か
- 判定までの流れ
- 判定後の手帳交付方法
申請から交付までの期間も、予約状況や判定内容によって異なります。
インターネット上の情報だけで必要書類を判断せず、本人の状況を伝えたうえで確認することが重要です。
よくある質問
Q1.療育手帳は何歳から申請できますか?
全国一律の最低年齢は定められていません。
知的障害があると判定され、自治体の交付基準を満たす場合には、子どもの時期から申請することができます。
Q2.療育手帳は18歳を過ぎても申請できますか?
18歳以上でも、初めて申請できる場合があります。
大阪府では、18歳以上で初めて療育手帳を申請する方向けの案内が設けられています。
Q3.療育手帳は何歳まで持てますか?
一定の年齢に達したことだけを理由に、自動的に終了する制度ではありません。
ただし、手帳に次回判定年月が指定されている場合は、その時期に再判定や更新の手続きが必要です。
Q4.18歳までに申請していないと取得できませんか?
申請時期が18歳を過ぎていることだけで、直ちに申請できなくなるわけではありません。
ただし、成人後の初回申請では、発達期から知的障害があったことを確認する資料や聞き取りが重視される場合があります。
Q5.通知表や母子健康手帳がなくても申請できますか?
必要となる資料は自治体によって異なります。
資料がない場合に、どのような代替資料や聞き取りが認められるかを、申請前に判定機関へ確認してください。
Q6.知能指数が一定以下なら必ず取得できますか?
知能検査の数値だけで全国一律に交付が決まる制度ではありません。
自治体の判定基準に基づき、知的機能や日常生活の状態などを踏まえて判定されます。
Q7.発達障害があれば療育手帳を取得できますか?
発達障害の診断だけで自動的に交付されるわけではありません。
判定機関において知的障害があると判定されるかどうかが重要です。
まとめ
療育手帳には、全国一律の「何歳までに申請しなければならない」という上限年齢は定められていません。
18歳を過ぎてからでも、初めて申請できる場合があります。
ただし、成人後の初回申請では、
- 18歳頃までの発達や学校生活
- 過去の知能検査や発達検査
- 特別支援教育を受けていたことが分かる資料
- 本人や家族などからの生育歴の聞き取り
- 現在の日常生活や社会生活の状況
などを確認されることがあります。
療育手帳の判定基準や手続きは自治体によって異なります。
「18歳を過ぎたから申請できない」「過去の資料がないから無理だ」と自己判断せず、まずは居住地の障がい福祉担当窓口へ相談してください。
療育手帳を申請できるかどうかだけでなく、現在の生活でどのような支援を必要としているかを整理することが、次の一歩につながります。
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