はじめに|療育手帳は18歳になると使えなくなる?
お子さんが18歳を迎える時期になると、
療育手帳は18歳で使えなくなるのでは?
成人後も更新できる?
児童相談所から別の窓口へ変わるの?
と不安になる方もいるのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、療育手帳は、18歳になっただけで自動的に失効するものではありません。
ただし、18歳を境に判定を担当する機関が変わるほか、次回判定の時期が指定されている場合は、再判定の手続きが必要です。
また、児童期に利用していた福祉サービスについても、成人向けの障害福祉サービスへの移行を検討する時期になります。
この記事では、療育手帳を持つ方が18歳を迎えると何が変わるのか、更新・再判定の考え方とあわせて解説します。
結論|療育手帳は18歳で自動的に失効しない
療育手帳には、18歳になったことだけを理由として、自動的に効力を失う仕組みはありません。
大阪府は、療育手帳について、18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は知的障害者更生相談所において判定を受け、知的障がいがあると判定された方へ交付する制度と説明しています。大阪市でも、18歳未満と18歳以上で判定機関を分けています。
そのため、18歳を迎える際に大切なのは、
- 手帳が失効するかどうか
- 何歳まで使えるか
だけを心配することではありません。
まずは、療育手帳に記載されている次の判定年月を確認し、必要な時期に再判定の手続きを行うことが重要です。
療育手帳に「何歳まで」という年齢制限はある?
療育手帳は、児童だけを対象とした手帳ではありません。
知的障がいのある児童と成人の双方を対象としており、18歳以上の方も利用できます。大阪府の公式案内でも、18歳以上の方については、障がい者自立相談支援センターが判定を担当するとされています。
したがって、
18歳になれば療育手帳を返さなければならない
成人になると新しい種類の手帳へ切り替わる
というわけではありません。
一方で、障がいの程度は変化することがあるため、療育手帳の交付時に次の判定時期が設定されることがあります。
指定された時期が来た場合は、成人後も再判定や更新の手続きが必要です。
18歳になると何が変わる?
18歳を迎えたことで療育手帳そのものが失効するわけではありませんが、主に次の点が変わります。
判定を担当する機関が変わる
療育手帳の判定機関は、18歳未満と18歳以上で分かれています。
大阪市では、次のように案内されています。
- 18歳未満:大阪市こども相談センター
- 18歳以上:大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター知的障がい担当
ただし、18歳以上の方が再判定を申し込む際の窓口は、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当です。申請窓口と実際の判定機関が異なる点に注意が必要です。
大阪府内でも、18歳未満は子ども家庭センター、18歳以上は障がい者自立相談支援センターが判定を担当します。
自治体によって窓口や名称が異なるため、手続きを始める前に、お住まいの市区町村へ確認してください。
児童期の福祉サービスから成人向けサービスへ移行する
18歳前後は、療育手帳の判定機関だけでなく、利用する福祉サービスを見直す時期でもあります。
大阪市は、障がい福祉サービスを必要とする方が18歳になった場合、成人を対象とした障がい福祉サービスへの移行が必要になると案内しています。
ただし、具体的な終了時期や移行方法は、現在利用しているサービス、在学状況、本人の希望などによって異なります。
「18歳の誕生日を迎えたら、すべての児童向けサービスがその日に終了する」と一律に考えるのではなく、現在の事業所、相談支援専門員、市区町村の担当窓口と早めに確認することが大切です。
成人後の更新・再判定はいつ必要?
療育手帳の再判定時期は、すべての方に共通するものではありません。
国の通知では、障がいの程度を交付後も確認する必要があるため、次の判定年月を指定するとされています。確認時期は原則として2年後とされていますが、障がいの状況によっては、2年を超える時期を指定することも認められています。
大阪府も、障がいの程度は変わることがあるため、次の判定年月を設定し、その時期が来れば更新手続きを行うと案内しています。
したがって、
療育手帳は必ず2年ごとに更新する
成人後は一律に4年ごとになる
とは限りません。
再判定の時期を確認するときは、次の順番で確認しましょう。
- 現在の療育手帳に記載された次回判定年月を見る
- 自治体から届いている案内を確認する
- 分からない場合は、市区町村の療育手帳担当窓口へ問い合わせる
更新と再判定は同じもの?
自治体の案内では、「更新」と「再判定」という言葉が使われることがあります。
一般的には、療育手帳を引き続き利用するための手続きの過程で、障がいの程度を改めて確認することを再判定と呼びます。
ただし、実際の申請書の名称や手続き方法は自治体によって異なります。
大阪市では、療育手帳の交付時に次回の判定時期が指定され、その時期に再判定の手続きを行う仕組みです。
必要書類についても、全国一律ではありません。
診断書、写真、本人確認書類などが必要になる場合がありますが、本人の状況や自治体の運用によって異なるため、自己判断で準備するのではなく、申請先へ確認してください。
更新・再判定の詳しい流れについては、次の記事で整理しています。
18歳前後に確認しておきたい5つのこと
療育手帳を持つ方が18歳を迎える際は、次の項目を確認しておくと安心です。
1.療育手帳の次回判定年月
まず、手帳に記載された次回判定年月を確認します。
判定時期が近づいている場合は、市区町村の窓口へ連絡し、申請時期や必要書類を確認しましょう。
2.成人後の判定窓口
18歳未満のときに利用した児童相談所が、成人後も申請窓口になるとは限りません。
18歳以上の方は、市区町村の障がい福祉担当窓口や知的障害者更生相談所などが関わります。
3.現在利用している福祉サービス
児童発達支援や放課後等デイサービスなど、児童期に利用してきたサービスについて、いつまで利用できるのかを確認します。
成人後に生活介護、就労移行支援、就労継続支援、居宅介護などを利用する場合は、別途支給決定や利用契約が必要になることがあります。
4.相談支援の担当者
相談支援専門員がいる場合は、成人期のサービス利用について早めに相談しましょう。
担当する相談支援事業所が変わる可能性もあるため、引き継ぎの時期や方法も確認します。
5.療育手帳を利用している制度
療育手帳は、税の控除や減免、公共料金、交通機関の割引など、さまざまな制度の確認資料として使われることがあります。国の通知でも、税の控除・減免、公営住宅、NHK受信料などの手続きでの活用が示されています。
ただし、利用できる制度や条件は、手帳の等級、自治体、事業者などによって異なります。
成人後に利用条件が変わらないか、それぞれの制度の窓口へ確認しましょう。
18歳を過ぎてから初めて申請することはできる?
18歳を過ぎてから、初めて療育手帳を申請することもあります。
ただし、成人後の初回申請では、子どもの頃から知的機能の障がいがあったことを確認する資料が求められる場合があります。
大阪府では、18歳以上で初めて療育手帳を申請する方について、知的機能の障がいが18歳までに生じ、その状態が継続していることが分かる客観的資料の提出を求めています。
資料の例として、次のようなものが案内されています。
- 学校の成績票や成績証明書
- 特別支援学校や特別支援学級への在籍が分かる資料
- 過去の知能検査・発達検査の結果
- 児童相談所などの公的機関が作成した資料
- 子どもの頃の状況を説明できる親族からの情報
ただし、資料があれば必ず交付されるという意味ではありません。
また、資料が十分にそろわない場合には、交付対象であることを確認できない可能性もあります。
成人後の初回申請を検討している方は、申請前に自治体の窓口へ相談し、どのような資料を準備すればよいか確認してください。
よくある質問
療育手帳は20歳になっても使えますか?
18歳や20歳になったことだけを理由に、自動的に失効するものではありません。
ただし、手帳に指定された次回判定時期が来た場合は、再判定の手続きが必要です。
成人後は新しい療育手帳へ交換しますか?
年齢だけを理由に、別の種類の手帳へ一律に交換するわけではありません。
再判定や住所・氏名の変更、手帳の破損などにより、更新交付や再交付が行われる場合があります。
療育手帳の名称は全国共通ですか?
国の制度上の名称は療育手帳ですが、自治体によって異なる名称が使われることがあります。
東京都では「愛の手帳」、名古屋市では「愛護手帳」などの名称が使われています。
次回判定年月を過ぎていることに気づいたらどうすればよいですか?
まず、お住まいの市区町村の療育手帳担当窓口へ連絡してください。
必要な手続きや、現在の手帳の取り扱いについて案内を受けたうえで対応しましょう。
療育手帳があれば障害年金を受給できますか?
療育手帳の交付と障害年金の認定は別の制度です。
療育手帳を持っていることだけで障害年金の受給が決まるわけではありません。障害年金は、初診日、保険料納付要件、障害の状態など、年金制度上の要件に基づいて審査されます。
まとめ|18歳を迎える前に「失効」ではなく「移行」を確認する
療育手帳は、18歳になっただけで自動的に失効するものではありません。
一方で、18歳前後には、
- 療育手帳の判定機関
- 再判定の申請窓口
- 利用する福祉サービス
- 相談支援の担当者
- 手帳を利用している各種制度
が変わることがあります。
まずは、現在の療育手帳に記載された次回判定年月を確認してください。
そのうえで、現在利用しているサービスの終了時期や、成人後に必要となる手続きを、市区町村、相談支援専門員、利用中の事業所などへ確認しましょう。
重要なのは、「18歳になればすべて使えなくなる」と考えることではなく、児童期から成人期への移行に必要な手続きを一つずつ整理することです。
参考にした公的情報
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どこへ相談すればよいか分からない方へ
療育手帳の手続きや成人後の福祉サービスは、本人の年齢、住所地、現在の利用状況によって相談先が異なります。
制度の申請そのものを代行するのではなく、
- 何を確認すればよいか
- どの窓口へ相談すればよいか
- 相談前にどの資料を整理すればよいか
を一緒に整理するサポートをご用意しています。
