死後事務委任契約を行政書士と結ぶメリットとは?~障がいのある子の将来が心配な親御さんへ~

目次

はじめに:親亡き後の不安、どう向き合う?

障がいのあるお子さんを持つ親御さんにとって、「自分が亡くなったあと、この子はどうなるのだろう」という不安は、常につきまとうものです。
相続や後見制度などの準備は進めていても、「亡くなった“直後”のこと」まで考えられている方は、意外と少ないかもしれません。

そんなときに注目していただきたいのが、「死後事務委任契約」です。特に、行政書士に依頼することで、安心して老後・終活に備えることができます。

死後事務委任契約とは?遺言や後見制度との違い

「死後事務委任契約」とは、自分が亡くなったあとの事務手続きを、信頼できる第三者に託す契約です。
具体的には、以下のようなことを依頼できます。

  • 役所への死亡届の提出や火葬・埋葬手続き
  • 賃貸住宅の解約、家財道具の整理
  • 医療機関や施設への支払い清算
  • SNS・サブスクの解約などデジタル遺品の整理
  • 障がいのある子の福祉サービス利用継続の連絡や手続き

遺言は「財産をどう分けるか」、成年後見制度は「生前の判断能力を補う」ための制度ですが、死後の事務を支援する制度は、死後事務委任契約が唯一です。

行政書士に依頼するメリット3選

死後事務委任契約は、弁護士や司法書士でも対応可能ですが、行政書士に依頼することで、実務的に大きなメリットがあります。

① 実務に強い!行政手続きのプロ

行政書士は、日常的に各種書類作成や官公庁への提出代行を行っている専門家。死亡届や住民票除票の取得、公共サービスの解約など、煩雑な手続きを漏れなく代行してくれます。

② 契約書作成から死後実行までトータルサポート

行政書士は、契約書のリーガルチェックだけでなく、実際の死後事務の実行まで対応可能です。(業務範囲外の内容については、行政書士が他の専門家に連携をして進めます)
「契約だけで終わらず、ちゃんと最後まで見届けてくれる」という安心感があります。

③ 費用が比較的リーズナブル

弁護士や信託会社に依頼するよりも、費用が現実的で継続しやすいのも行政書士の特長です。
「高額すぎて準備できない」という不安も軽減されます。

「うちの子のこと」も相談できる心強いパートナー

障がいのあるお子さんを持つ親御さんにとって、心配なのは制度だけではありません。
この子の特性を分かってくれる人に任せたい」「突然施設から追い出されないか心配」といった、感情や人間関係の部分も、丁寧にヒアリングしてくれる行政書士は、まさに人生の伴走者です。

地域の福祉制度や支援機関に詳しい行政書士であれば、生前の準備も含めた支援体制を提案してくれることもあります。

まずは気軽に相談してみませんか?

死後事務委任契約は、人生の最終章に備えるための“親心のバトン”です。
今すぐ契約する必要はありませんが、「こんな制度があるんだ」と知っておくだけでも、大きな一歩になります。

障がいのあるお子さんの将来が心配な方は、ぜひ一度、行政書士に相談してみてください。
「どこから始めればいいかわからない」という方こそ、お気軽にご相談ください。

「行政書士田中慶事務所(開設申請準備中)ホームページはこちら

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