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将来の資産管理と贈与の仕方〜贈与税・信託・相続のポイントを解説

目次

はじめに:障がいのある家族の資産管理の重要性

障がいのある家族の将来を考えるとき、生活の安定だけでなく、資産の適切な管理も非常に重要です。
適切な資産管理がなければ、本人の生活が困難になるばかりか、家族間でのトラブルや税務上の問題が発生することもあります。

この記事では、贈与税の基礎知識家族信託の活用法相続との関係についてわかりやすく解説し、安心して将来設計ができるようサポートします。

贈与の基本と贈与税の仕組み

贈与とは何か?

贈与とは、自分の財産を無償で他人に譲渡することをいいます。
たとえば、親が子どもにお金や不動産を渡すことも贈与の一種です。

贈与は一度に多額の財産を渡すこともあれば、毎年一定額を少しずつ渡す「暦年贈与」もあります。
計画的に贈与を行うことが、将来の税金負担軽減や資産管理のポイントになります。

贈与税の基礎知識

贈与には贈与税がかかりますが、年間110万円までは非課税(暦年控除)です。
これを超える分については税率がかかり、贈与の金額が大きくなるほど税率も上がります。

贈与税は、贈与を受けた人が納める税金です。
例えば、親が子に500万円を一度に贈与した場合、110万円を差し引いた390万円分に税率が適用されます。

障がい者への贈与で気をつけること

障がいのある方への贈与は、特に将来の生活を支える意味で重要ですが、いくつか注意点があります。

  • 贈与後の財産管理が本人だけでは難しい場合がある
  • 不適切な管理で生活資金が不足しないように配慮が必要
  • 贈与税の特例や控除が利用できる場合もあるため、専門家の相談が重要

家族信託の活用法

家族信託とは?

家族信託は、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理や運用を任せる制度です。
障がいのある方自身が契約者になれなくても、家族が代理で管理し、本人のために財産を使うことができます。

家族信託のメリットとデメリット

メリット

  • 本人の判断能力が低下しても財産管理がスムーズ
  • 柔軟な契約内容で本人の生活状況に合わせた資産活用が可能
  • 遺言だけではカバーしきれない管理継続ができる

デメリット

  • 契約内容の設計に専門知識が必要
  • 信託契約の手続きが複雑で費用がかかる場合がある
  • 家族間の信頼関係が大前提となる

障がい者の資産管理に向く理由

障がいのある方は判断能力に制限があることが多いため、家族信託は「本人の代わりに信頼できる家族が管理する」手段として非常に適しています。
本人の生活費や医療費の支払い、施設入所費用の管理も柔軟に行えます。

相続との関係と対策

相続時の資産分割の問題点

障がいのある方が相続人の場合、遺産分割で他の兄弟姉妹と比べて不利な扱いを受けるケースがあります。
本人の生活保障が不十分になり、後々家族間でトラブルが発生するリスクも高いです。

遺言書の活用方法

遺言書を残すことで、親の意思を明確にし、障がいのある子の生活を守ることが可能です。
例えば、障がいのある子に特定の財産を相続させることを明示したり、信託や後見制度を利用した管理方法を記載したりできます。

成年後見制度との違いと連携

成年後見制度は、判断能力が不十分な人のために家庭裁判所が後見人を選ぶ制度です。
一方、家族信託は本人と家族間の契約で柔軟に財産管理を行えます。

どちらも一長一短があり、両者を組み合わせることも可能です。
将来的な相続対策としても有効な手段の一つです。

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贈与・信託・相続を組み合わせた資産管理プランの作成

将来の資産管理は、単一の制度だけでなく、複数の制度を組み合わせることで効果的に行えます。

例:

  • 生前に毎年110万円の暦年贈与を行い贈与税を節約
  • 家族信託で本人の財産管理を行う
  • 遺言書で相続時のトラブルを防ぐ

このような組み合わせで、障がいのある方の生活の安定を図りつつ、家族間のトラブルや税負担の軽減を目指せます。

まとめ:安心できる資産管理のために行政書士へ相談を

障がいのある家族の資産管理は複雑で専門的な知識が必要です。
贈与税の制度、家族信託、相続対策のどれを選ぶか、また組み合わせるかによって将来が大きく変わります。

行政書士は、法的な知識と実務経験を活かし、最適な資産管理プランのご提案や書類作成を支援します。
早めの相談で、安心して障がいのあるご家族の将来を守りましょう。

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📝 この記事を書いた人
行政書士 田中慶

私自身、障がい者福祉サービス(A型・B型事業所)を利用していた経験があります。

「制度はわかったけど、うちの場合はどうすればいいの?」
「現場の実際を知りたい」

そんな“制度と現実の間”で迷っている方の相談相手として、利用者側と支援者側、両方の視点を持つピア行政書士として、一緒に最適な道を探します。

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