大阪で注目が高まる障がい者福祉事業の現状とは?
近年、大阪市を中心に障がい者福祉事業のニーズが急増しています。
背景には、高齢化の進展、発達障がいへの理解の広がり、就労支援への関心の高まりなどが挙げられます。
とくに大阪市では、NPO法人が運営する就労継続支援B型事業所や生活介護施設の数が増加しており、地域との連携による「共生社会の実現」に向けた取り組みが活発です。
【参考データ】
大阪市の福祉局によると、NPO法人が主体となった障がい者支援事業は年々増加し、2024年度末時点で市内に約400以上の福祉系NPOが活動しています。
こうした中で、「自分にもできることがあるのでは」「地域のために何かしたい」と考える方が増え、NPO法人を設立して障がい者福祉事業に参入する動きが注目されています。
NPO法人で障がい者福祉事業を始めるには?設立の基本ステップ
NPO法人(特定非営利活動法人)は、営利を目的としない団体として、福祉分野での活動がしやすい法人格です。
では実際に設立するにはどのような流れになるのでしょうか?
NPO法人設立の基本ステップ(大阪の場合):
- 設立趣旨書・定款の作成
事業の目的や活動内容、役員構成などを明確に記載。 - 設立総会の開催
設立メンバー(社員)を集めて総会を開催し、定款を承認。 - 所轄庁への申請(大阪市または大阪府)
定款や議事録、役員の名簿など一式を提出。 - 設立認証(通常2~3か月)
- 法人登記(法務局)1
- 事業開始の届出・福祉事業の指定申請(必要に応じて)
ポイント:
設立後すぐに福祉サービスを開始するには、就労支援などの指定申請も必要です。事前に事業所の基準や人員要件を確認し、同時並行で準備を進めていきましょう。
NPO法人で参入するメリットと注意点
NPO法人で障がい者福祉事業に参入することには、次のようなメリットがあります。
【主なメリット】
- 社会的信用を得やすい
非営利で公共性の高い団体として、行政や地域住民から信頼されやすい。 - 助成金や補助金の対象になりやすい
大阪市や厚生労働省が実施する福祉事業向けの支援制度を活用可能。 - 有志の協力が得やすい
地域ボランティアや福祉系の人材からの協力を得やすい。
しかしながら、注意すべき点もあります。
【注意点】
- 法人設立から事業開始まで時間がかかる
設立認証に2〜3か月、事業所指定にさらに時間が必要な場合があります。 - 資金繰りに工夫が必要
非営利ゆえ、安定的な収益確保には事業設計力が求められます。 - 運営ルールが厳格
役員の任期・活動報告義務・会計処理など、定期的な書類提出が必要です。
「やってみたい」から「実行できる」へ──専門家に相談する価値とは
「NPO法人を作れば、すぐにでも福祉事業が始められる」と思われがちですが、
実際には、法的な要件の確認や設立手続きの複雑さに戸惑う方が多いのが現状です。
- 定款の記載方法に悩む
- 福祉事業の指定申請が複雑
- 助成金を受けるための事業計画が不安
そんなときこそ、行政書士などの専門家への相談が有効です。
特に、障がい者福祉事業やNPO法人に詳しい行政書士なら、設立から運営、補助金申請まで伴走支援が受けられます。
「法人設立だけでなく、事業の立ち上げまで支えてくれる専門家」を選ぶのがポイントです。
まとめ
大阪で障がい者福祉事業に参入するなら、NPO法人は有力な選択肢です。
地域社会に貢献しながら、自らの想いをカタチにできるこの取り組みに、多くの人が注目しています。
ですが、「一人で全部やろう」とすると、書類の山や制度の複雑さに圧倒されることも。
だからこそ、最初の一歩から専門家のサポートを受けることが、スムーズで安心なスタートへの鍵です。
「NPO法人を立ち上げて、障がい者福祉に本気で取り組みたい」
そう思われたあなたにこそ、専門家との連携が必要です。
お近くの行政書士や、NPO支援に強い事務所にまずはお気軽にご相談ください。
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- 法人登記については、行政書士の業務範囲外となりますので、法人登記のみ司法書士に連携いたします。 ↩︎