※この記事は、行政書士事務所の開業準備中に執筆した記事を、現在の制度と事務所所在地に合わせて修正したものです。
現在は大阪市中央区で行政書士事務所を運営し、障がい福祉事業所の運営支援・開業支援を行っています。
大阪で障がい福祉事業を始める場合、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人など、複数の法人形態が候補になります。
NPO法人は、地域福祉や社会貢献を中心とした事業と相性のよい法人形態ですが、障がい福祉事業を始める人すべてに適しているわけではありません。
法人の設立に必要な期間、社員や役員の構成、事業運営の方法、資金調達、将来の事業展開などを比較して選ぶ必要があります。
この記事では、NPO法人の特徴と設立手続き、障がい福祉事業を始める前に確認したいポイントを解説します。
NPO法人は、障がい福祉事業を始めるための選択肢の一つです
NPO法人は、特定非営利活動促進法に基づいて設立される法人です。
「非営利」とは、事業によって利益を得てはいけないという意味ではありません。
事業で得た利益を社員へ分配せず、法人の活動や事業のために使用することを意味します。
障がいのある方への支援、地域福祉、就労支援などは、NPO法人が行う特定非営利活動の対象になり得ます。
ただし、障害福祉サービス事業を行うために、必ずNPO法人を設立しなければならないわけではありません。
株式会社、合同会社、一般社団法人などでも、各サービスの指定基準を満たせば、障害福祉サービス事業を運営できます。
NPO法人が向いている場合
次のような事業構想では、NPO法人が候補になることがあります。
- 地域住民や支援者と協力して事業を行いたい
- 社会貢献や地域福祉を活動の中心に置きたい
- 複数の社員が法人運営に関わる体制を作りたい
- 活動内容や事業報告を公開しながら運営したい
- 寄附や会費なども組み合わせて活動したい
一方、少人数で速やかに法人を設立したい場合や、経営上の意思決定を機動的に行いたい場合には、株式会社、合同会社、一般社団法人などが適している可能性があります。
NPO法人だから助成金を受けやすいとは限りません
NPO法人について、「助成金や補助金を受けやすい法人」と説明されることがあります。
しかし、NPO法人であることだけを理由に、助成金や補助金を受けられるわけではありません。
それぞれの制度には、対象となる法人、事業内容、経費、募集期間、審査基準などが定められています。
株式会社や一般社団法人なども対象となる制度がある一方で、NPO法人や認定NPO法人に限られる制度もあります。
法人形態は、利用できる可能性のある助成制度だけで決めず、事業全体の運営方法を踏まえて判断する必要があります。
大阪市でNPO法人を設立する基本的な流れ
大阪市内にのみ事務所を置くNPO法人の設立認証は、大阪市が所轄庁となります。
1.法人の構想を整理する
まず、法人の目的、事業内容、活動地域、組織体制などを整理します。
NPO法人の設立には、10人以上の社員が必要です。ここでいう社員とは、法人に雇用される職員ではなく、社員総会で議決権を持つ構成員を指します。
役員についても、人数、欠格事由、親族関係の制限などを確認する必要があります。
2.定款・事業計画書などを準備する
設立認証申請に向けて、主に次のような書類を作成します。
- 定款
- 設立趣旨書
- 役員名簿
- 社員のうち10人以上の者の名簿
- 設立初年度と翌年度の事業計画書
- 設立初年度と翌年度の活動予算書
障害福祉サービス事業を予定している場合は、定款の事業目的が指定申請に対応できる内容になっているかも確認します。
3.設立総会を開催する
設立当初の社員が集まり、定款、役員、事業計画、活動予算、設立認証申請などについて決議します。
総会を開催したことを示す議事録も作成します。
4.大阪市へ設立認証を申請する
必要書類を大阪市へ提出します。
申請が受理されると、定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書などが公表され、2週間の縦覧期間が設けられます。
大阪市は、申請を受理した日から2か月と2週間以内に、認証または不認証を決定します。
5.設立登記を行う
設立認証を受けただけでは、NPO法人は成立しません。
認証書を受け取った日から2週間以内に、法務局で設立登記を行います。
主たる事務所の所在地で登記された日が、NPO法人の成立日になります。
法人登記の申請は司法書士の業務となるため、必要に応じて司法書士と連携して進めます。
6.登記完了後の届出を行う
設立登記が完了したら、登記事項証明書や成立時の財産目録などを添えて、大阪市へ登記完了届を提出します。
このほか、税務署、府税事務所、市税事務所などへの届出が必要になる場合があります。
法人設立と障害福祉サービスの指定申請は別の手続きです
NPO法人を設立しても、それだけで就労継続支援B型、生活介護、放課後等デイサービスなどを開始できるわけではありません。
障害福祉サービス事業を行うには、指定権者が定める人員、設備、運営などの基準を満たし、サービスごとに指定を受ける必要があります。
主に次の準備を並行して進めます。
- 実施するサービス種別の決定
- 自治体への事前相談・事前協議
- 物件の用途・設備基準の確認
- 管理者・サービス管理責任者などの人員確保
- 資金計画・収支計画の作成
- 運営規程や各種マニュアルの整備
- 指定申請書類の作成
法人を先に設立してから物件や指定要件を確認すると、定款変更や計画の見直しが必要になることがあります。
法人設立、物件、人員、指定申請の順序は、最初の段階で整理しておくことが重要です。
NPO法人以外の法人形態とも比較する
障がい福祉事業で利用される主な法人形態には、次のようなものがあります。
株式会社
出資者である株主を中心に運営する法人です。出資や利益配当を前提とした事業運営ができ、将来の事業拡大や資金調達も検討しやすい形態です。
合同会社
比較的少ない設立費用で設立でき、社員自身が経営に関わる法人です。少人数で機動的に運営したい場合に候補となります。
一般社団法人
構成員への利益分配を目的としない法人です。NPO法人のような設立認証は必要なく、登記によって設立できます。
NPO法人
特定非営利活動を目的とし、所轄庁の設立認証を受けて設立する法人です。10人以上の社員を確保し、事業報告書などを継続して提出・公開する必要があります。
法人形態の比較については、障がい者福祉事業の開設に最適な法人形態は?|一般社団・NPO・株式会社の違いを徹底解説でも解説しています。
法人を選ぶ前に確認したいこと
法人形態を決める前に、少なくとも次の点を整理しておきましょう。
- どの障害福祉サービスを行うのか
- 事業を始める予定時期
- 一緒に法人を運営する人は誰か
- NPO法人に必要な10人以上の社員を確保できるか
- 意思決定をどのように行うか
- 利益や報酬をどのように取り扱うか
- 将来、別のサービスや地域へ展開する予定があるか
- 必要な物件・人員・資金を確保できるか
「社会貢献をしたいからNPO法人」と法人形態だけを先に決めるのではなく、事業計画と法人運営の両面から判断することが大切です。
行政書士へ相談できること
行政書士は、NPO法人の設立認証申請、定款や設立趣旨書などの作成、障害福祉サービスの指定申請などを支援できます。
障がい福祉事業を始める場合は、法人設立だけでなく、指定申請を見据えた定款の事業目的、物件、人員、開設スケジュールなどをまとめて確認することが重要です。
法人登記は司法書士、労務や就業規則は社会保険労務士、税務は税理士の業務となるため、必要に応じて各専門家と連携して進めます。
まとめ
NPO法人は、地域福祉や社会貢献を中心に障がい福祉事業を行う場合の有力な選択肢です。
一方で、設立には10人以上の社員が必要であり、所轄庁の認証や設立後の情報公開など、株式会社や合同会社とは異なる運営が求められます。
障がい福祉事業を始める際は、法人形態だけでなく、サービス種別、物件、人員、資金、指定申請までを一つの計画として整理しましょう。
障がい福祉事業の開設では、法人形態だけでなく、サービス種別・物件・人員・指定申請を一つの流れとして整理する必要があります。
NPO法人が合っているかを含め、現在の構想から開設までに確認すべき順序を一緒に整理します。
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