障がい者福祉で起業するなら?一般社団法人という選択肢のメリットを解説

目次

法人格選びで迷ったら…まず知っておきたい基礎知識

「一般社団法人は、営利法人たる株式会社等と異なり、その構成員に対する利益分配を目的としない社団であって、登記のみで設立することができる法人である」(出典:法務省「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」)

この一文、正直わかりにくいですよね。

簡単に言うと、「一般社団法人は、株式会社のように利益を出して株主に配当することは目的にしていない団体で、比較的カンタンに(登記するだけで)作れる法人です」ということです。

障がい者福祉分野に参入する場合、「利益を出すか・出さないか」「支援の自由度がどれだけあるか」が、法人格選びの重要なポイントになります。
そのため、NPO法人・株式会社・合同会社などと並んで、「一般社団法人」も有力な選択肢になるのです。

一般社団法人ならではのメリットとは?

「一般社団法人は、設立に際して最低資本金が不要であり、公益的・共益的いずれの活動も行うことができる。また、剰余金の分配を行わないことで非営利性を保持しつつ、柔軟な事業展開が可能である」(出典:法務省「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」)

このように書かれていますが、要するに──

✔ 設立がカンタン

株式会社のように資本金(例:100万円など)は必要ありません。2人いれば設立できます。

✔ 活動の幅が広い

NPO法人のように「公益性のある20分野に限定」などの縛りがなく、福祉も教育もOKです。

✔ 利益は再投資、でも収益事業でもOK

利益を出しても配当はできない非営利)」ですが、利益を事業の拡大や職員の待遇改善に使えるのは、福祉事業として大きなメリットです。

✔ 行政からの補助や委託のチャンスもある

制度によっては、NPO法人や社会福祉法人と並んで、「一般社団法人も対象」とされている助成や補助もあります。

「福祉ならNPO法人?」と思っている方へ|他の法人格との違いを整理

「NPO法人は、特定非営利活動促進法に基づき設立される法人で、認証制を採用しており、活動分野や報告義務に制限がある」(出典:特定非営利活動促進法)

つまり、NPO法人は「活動内容・報告義務・認証のハードル」があるということです。

法人格設立のしやすさ活動の自由度報告義務利益配分
一般社団法人◎(登記のみ)◎(分野自由)△(あるがNPOより緩い)×(不可)
NPO法人△(認証制)△(20分野に限定)◎(毎年報告)×(不可)
株式会社◎(自由設立)◎(完全自由)△(税務等)◎(可能)

福祉に特化したいけど、「営利か非営利か」で迷っている方には、中間的な立ち位置の「一般社団法人」がピッタリなのです。

障がい者福祉に「一般社団法人」が向いている理由

  1. 職員の処遇改善などに利益を回せる(株式会社だと配当あり、NPOだと制限強め)
  2. 制度上、利用できる助成や委託がある
  3. 地域に根ざした活動がしやすい
  4. 自治体との協働事業に参入しやすい
  5. 運営の自由度が高いので、小回りのきく支援が可能

障がい者福祉の分野では、制度対応や家族支援、地域連携など、柔軟さが求められます。一般社団法人は、まさにこの“自由さと責任のバランス”を取りやすい法人格なのです。

法人格選びに迷ったら…行政書士へ相談するのが安心です

法人を立ち上げるには、【設立登記】【定款作成】【許認可確認】【事業計画作成】など、手続きが多岐にわたります

さらに、「就労継続支援B型」「生活介護」「相談支援」など、福祉の分野に合わせて必要な体制・書類も異なります。

「どの法人格がいいか」は、あなたのビジョン・事業内容・地域性によって変わります。

ですので、「障がい者福祉で起業したい」「どんな法人がいいかわからない」という段階からでも、行政書士に早めに相談するのがおすすめです。

特に、福祉制度に詳しい行政書士なら、制度と事業計画を両面からアドバイスできます。

まとめ|障がい者福祉にこそ一般社団法人という選択肢を

障がい者福祉の分野では、非営利的な理念と、持続可能な経営のバランスがとても重要です。

その両方を実現しやすいのが「一般社団法人」。

NPO法人より柔軟で、株式会社よりも共感を得やすい──
そんな中間的な立ち位置を活かして、地域に根ざした福祉事業を目指してみませんか?

法人設立のご相談は、お近くの行政書士までお気軽にどうぞ。

「行政書士田中慶事務所(開設申請準備中)ホームページはこちら

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