障がい福祉事業所を開設するには、原則として法人格が必要です。
しかし、必要なのは「福祉専用の法人」ではありません。
大阪市も、障害福祉サービスや障がい児支援事業を始めるには法人格が必要である一方、社会福祉法人、NPO法人、株式会社など、法人の種類は問わないと案内しています。
そのため、
- 福祉事業だからNPO法人にしなければならない
- 一般社団法人の方が行政から信用されやすい
- 株式会社では福祉の理念を示せない
- 非営利法人なら税金がかからない
という理解は正確ではありません。
法人格は、福祉への思いだけで決めるものではなく、運営する人数、資金の集め方、意思決定の方法、将来の事業展開などを踏まえて選ぶ必要があります。
この記事では、障がい福祉事業で選ばれることの多い株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人の違いを整理します。
法人格を取得すれば福祉事業を始められるわけではない
最初に押さえておきたいのは、法人設立と障がい福祉サービスの指定は、別の手続きだという点です。
株式会社や一般社団法人などを設立しただけでは、就労継続支援B型、生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービスなどを開始できません。
法人設立後に、サービス種別に応じた人員基準、設備基準、運営基準などを満たし、指定権者へ指定申請を行う必要があります。大阪市内で事業を始める場合は、サービスの種類と事業所ごとに大阪市の指定を受けます。
また、事業によっては指定申請前の事前協議が必要です。
法人格を決める前に、少なくとも次の点を確認しておきましょう。
- 開設するサービス種別
- 開設予定地域の事前協議や公募の有無
- 必要な人員と資格
- 物件の設備要件
- 開設までの資金計画
- 指定を希望する時期
法人を先に設立しても、物件や人員、指定要件を満たせなければ、事業開始まで長期間動けないことがあります。
4つの法人格を比較
主な違いを簡単に整理すると、次のようになります。
| 法人格 | 設立時の人数 | 利益の分配 | 意思決定 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | 1人から | 株主への配当が可能 | 株主総会・取締役 | 対外的な認知度が高く、出資を受けやすい |
| 合同会社 | 1人から | 社員への利益分配が可能 | 原則として社員 | 少人数で設立・運営しやすい |
| 一般社団法人 | 社員2人以上 | 社員への剰余金分配は不可 | 社員総会・理事 | 非営利の仕組みを持ちながら事業内容の制限が少ない |
| NPO法人 | 社員10人以上 | 社員への利益分配は不可 | 社員総会・理事会等 | 市民参加、情報公開、地域活動との親和性が高い |
ここでいう一般社団法人やNPO法人の「社員」は、従業員という意味ではありません。
社員総会で議決権を持つ、法人の構成員を指します。
株式会社が向いているケース
株式会社は、株式を発行し、出資者である株主を中心に運営する法人です。
障がい福祉事業でも広く利用されています。
株式会社の主なメリット
- 1人でも設立できる
- 社会一般での認知度が高い
- 株式による出資を受けられる
- 将来、複数店舗や他事業へ展開しやすい
- 利益を株主へ配当できる
- 代表者や経営陣の責任関係を整理しやすい
株式会社の設立では定款を作成し、公証人による認証を受けたうえで、設立登記を行います。
株式会社の注意点
- 合同会社より設立費用が高くなりやすい
- 株主と経営者が異なる場合、意見調整が必要になる
- 出資割合が経営権に影響する
- 役員任期や株主総会などの会社法上の手続きがある
将来、事業を拡大したい、外部から出資を受けたい、複数の経営者で資本関係を明確にしたい場合には、株式会社が候補になります。
一方、障がい福祉事業の指定では、株式会社であること自体が有利になるわけではありません。
合同会社が向いているケース
合同会社は、出資者である社員が、原則として経営にも参加する法人です。
株式会社よりも簡素な仕組みで、少人数の事業に向いています。
合同会社の主なメリット
- 1人でも設立できる
- 株式会社より設立費用を抑えやすい
- 公証人による定款認証が不要
- 役員任期を設ける必要がない
- 利益の分配方法を定款で柔軟に決められる
- 少人数で意思決定しやすい
法務省も、合同会社の定款については公証人の認証が不要と案内しています。
合同会社の注意点
- 株式会社と比べると一般的な認知度が低い
- 社員同士の意見が対立すると運営が難しくなる
- 新たな出資者を迎える際に定款変更などが必要になることがある
- 将来の株式上場はできない
代表者1人、または信頼できる少人数で小規模に始める場合、合同会社は現実的な選択肢です。
ただし、設立費用の安さだけで決めず、将来の出資や経営参加者の増加も考えておきましょう。
一般社団法人が向いているケース
一般社団法人は、剰余金を社員へ分配しない社団として、登記によって設立する法人です。
「非営利」とは、利益を出してはいけないという意味ではありません。
事業によって収益を得たり、職員へ給与を支払ったり、利益を設備や人材へ再投資したりすることは可能です。
できないのは、株式会社の配当のように、余った利益を社員へ分配することです。
法務省は、一般社団法人について、事業の公益性の有無にかかわらず、登記によって法人格を取得できる制度と説明しています。設立には2人以上の社員が必要です。
一般社団法人の主なメリット
- 社員2人以上で設立できる
- NPO法人のような所轄庁の設立認証が不要
- 実施できる事業分野が限定されていない
- 社員への剰余金分配を行わない仕組みを示せる
- 会員や関係者が参加する組織を設計しやすい
- 福祉事業以外の研修、相談、地域活動なども行いやすい
一般社団法人の注意点
- 社員が1人だけでは設立できない
- 社員総会など法人運営上の手続きが必要
- 社員と理事の役割を理解して設計する必要がある
- 出資者へ配当することはできない
- 「一般社団法人」というだけで税制上優遇されるわけではない
- 公益社団法人と同じではない
特に注意したいのが税金です。
一般社団法人には、法人税法上の非営利型法人に該当するものと、普通法人として扱われるものがあります。名称だけで税務上の非営利型法人になるわけではなく、定款や組織運営などの要件を満たす必要があります。
具体的な税務上の扱いについては、設立前に税理士へ確認することが重要です。
一般社団法人が合いやすい例
- 複数の関係者で福祉事業を運営したい
- 利益を構成員へ分配せず、事業へ再投資したい
- 福祉事業に加えて研修や地域活動も行いたい
- NPO法人ほど多くの社員を集めることが難しい
- 株式会社とは異なる組織理念を示したい
ただし、
障がい福祉事業なら一般社団法人が最も適している
とは限りません。
代表者1人で経営したい場合や、将来、出資者を増やしたい場合には、株式会社や合同会社の方が運営しやすいことがあります。
NPO法人が向いているケース
NPO法人は、特定非営利活動促進法に基づき、所轄庁の認証を受けて設立する法人です。
障がい福祉はNPO法上の活動分野に含まれますが、NPO法人の設立認証と、障がい福祉サービスの指定は別の手続きです。
NPO法人の主なメリット
- 市民活動や地域活動を法人の中心に置きやすい
- 会員、寄附者、ボランティアなどが参加する組織をつくりやすい
- 活動内容や事業報告が公開され、透明性を示しやすい
- 利益を社員へ分配しない仕組みが明確
- 地域の支援者や関係団体と連携しやすい場合がある
NPO法人の注意点
大阪市でNPO法人を設立する場合、少なくとも社員10人以上、理事3人以上、監事1人以上が必要です。
設立総会を開き、定款、設立趣旨書、役員名簿、事業計画書、活動予算書などを作成して、大阪市へ設立認証を申請します。
設立後も、毎年度、事業報告書などを提出し、情報公開に対応する必要があります。
そのため、次のようなケースでは負担が大きくなることがあります。
- 少人数で早く設立したい
- 代表者を中心に迅速に意思決定したい
- 社員10人を継続的に確保することが難しい
- 年次報告や情報公開の事務負担を抑えたい
- 利益を出資者へ配分したい
また、NPO法人を設立すれば、すべての寄附について寄附者が税制優遇を受けられるわけではありません。
通常のNPO法人と、一定の要件を満たして認定を受けた認定NPO法人は別の制度です。
NPO法人が合いやすい例
- 多数の会員と一緒に運営したい
- 地域活動や市民参加を事業の中心に置きたい
- 寄附や会費を集める基盤がある
- 情報公開を積極的に行いたい
- 障がい福祉サービス以外の地域活動も継続したい
「非営利法人なら職員の給与を増やせない」は誤解
一般社団法人やNPO法人は、社員や会員へ剰余金を分配できません。
しかし、職員へ適正な給与や賞与を支払うことまで禁止されているわけではありません。
収益を、
- 職員の給与や処遇改善
- 人材採用
- 研修
- 設備投資
- 新しい事業
- 利用者支援の充実
に使うことは可能です。
「非営利」とは、利益を出さないことではなく、利益を構成員へ分配することを目的としないという意味です。
一方で、役員報酬や関係者との取引を自由に決めてよいわけではありません。
法人の種類にかかわらず、適正な会計処理と説明できる運営が必要です。
補助金・助成金だけで法人格を決めない
「NPO法人や一般社団法人の方が、補助金を受けやすいのではないか」と考える方もいます。
しかし、補助金や助成金の対象は制度ごとに異なります。
- 株式会社を含む法人が対象
- 非営利法人だけが対象
- 指定後の障がい福祉事業者だけが対象
- 開設前の経費は対象外
- 人件費は対象外
- 公募地域やサービス種別が限定される
といった条件が設けられます。
法人格だけで利用できる制度が決まるわけではありません。
応募したい補助金が具体的に決まっている場合は、その募集要項を確認してから法人格を検討しましょう。
まだ具体的な制度が決まっていない段階で、
補助金を取りやすそうだからNPO法人にする
と判断するのは避けた方が安全です。
法人格より先に確認したい5つのこと
障がい福祉事業の法人格を選ぶ前に、次の5点を整理してください。
1.誰が経営するのか
代表者1人で運営するのか、家族や共同経営者と運営するのか、多数の会員が参加するのかによって、適した法人格が変わります。
2.利益を誰にどのように還元するのか
出資者への配当を想定するなら株式会社や合同会社が候補です。
利益を構成員へ分配せず、事業へ再投資するなら一般社団法人やNPO法人も選択肢になります。
3.どのように資金を集めるのか
自己資金、金融機関からの融資、出資、寄附、会費など、想定する資金調達方法を確認します。
法人格によって、出資を受ける仕組みや外部への説明方法が異なります。
4.どれくらい早く設立する必要があるのか
物件、人員、事前協議、指定申請のスケジュールによっては、法人設立を急ぐ必要があります。
NPO法人は所轄庁の認証が必要なため、株式会社、合同会社、一般社団法人とは設立までの流れが異なります。
5.将来どこまで事業を広げるのか
一つの事業所を小規模に運営するのか、複数事業所へ展開するのか、研修・相談・地域活動まで行うのかを考えます。
現在の設立しやすさだけでなく、3年後、5年後の運営も見据えて決めることが大切です。
法人格別の大まかな選び方
法人格だけで一律に決めることはできませんが、方向性を整理すると次のようになります。
株式会社
外部出資や複数事業への展開を考えている場合。対外的な認知度を重視したい場合。
合同会社
代表者1人または少人数で、設立費用と運営負担を抑えて始めたい場合。
一般社団法人
複数の関係者で運営し、利益を社員へ分配せず、事業や地域活動へ再投資したい場合。
NPO法人
10人以上の社員を基盤として、市民参加、寄附、会費、情報公開を重視した活動を行いたい場合。
重要なのは、「福祉らしく見える法人」を選ぶことではありません。
予定している事業と運営体制に無理のない法人を選ぶことです。
行政書士田中慶事務所がお手伝いできること
行政書士田中慶事務所では、障がい福祉事業所の開設を検討している方について、
- 開設予定のサービス
- 運営予定人数
- 事業計画
- 資金計画
- 物件
- 人員配置
- 事前協議と指定申請のスケジュール
- 法人格ごとの特徴
を整理し、開設までの進め方を一緒に確認します。
法人の設立登記は、行政書士ではなく司法書士の業務です。
そのため、登記が必要な段階では司法書士と連携します。
また、法人格による課税関係、役員報酬、消費税、融資を踏まえた会計処理など、税務上の具体的な判断は税理士へ確認する必要があります。
法人格だけを先に決めるのではなく、
どのサービスを、どこで、誰と、どのような資金計画で始めるのか
を整理したうえで、司法書士や税理士とも役割を分担して進めることが、手戻りの少ない開設準備につながります。
まとめ|障がい福祉事業に「絶対に正しい法人格」はない
障がい福祉事業は、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人など、複数の法人格で始めることができます。
法人の種類よりも重要なのは、指定を受けるサービスに必要な人員、設備、運営体制を整えられるかどうかです。
法人格を選ぶ際は、次の点を比較しましょう。
- 誰が経営に参加するか
- 何人で設立するか
- どのように意思決定するか
- 利益を構成員へ分配するか
- 資金をどのように集めるか
- 情報公開や年次手続きの負担
- 将来どこまで事業を広げるか
一般社団法人は有力な選択肢の一つですが、すべての障がい福祉事業者に最適な法人ではありません。
NPO法人も、福祉事業だからという理由だけで選ぶものではありません。
法人格を決める前に、まず事業計画、物件、人員、資金、指定申請の順序を整理する。
そのうえで、自分たちの運営方法に合った法人格を選ぶことが大切です。
障がい福祉事業の法人格は、設立費用だけでなく、運営人数・意思決定・資金調達・将来の事業展開まで考えて選ぶ必要があります。
事業構想と指定申請までの流れを整理し、株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人のうち、計画に合う法人形態を一緒に検討します。
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