障がい者福祉開設するならどの法人??~それぞれのメリット・デメリット~

障がい者福祉事業を行うにあたり、設立が検討される主な法人には以下のようなものがあります。それぞれの特徴を長所・短所に分けて端的に解説します。

目次

◆営利法人(株式会社・合同会社など)

長所

  • 資金調達がしやすい(出資を受けやすい)
  • 経営の自由度が高い
  • 社会的信用が高く、ビジネスパートナーも得やすい

短所

  • 「営利法人」であるため、福祉事業では助成金や補助金の対象外となる場合がある
  • 利益追求のイメージが強く、福祉事業にはやや不向きに見られることもある

◆一般社団法人(非営利型/営利型あり)

長所

  • 設立が簡単(最低2人で可、出資不要)
  • 非営利型であれば、助成金・補助金を受けやすい
  • 非営利でも安定収益をあげられる仕組みにしやすい

短所

  • 非営利型の場合、残余財産は国や地方公共団体へ帰属
  • 税制上、公益法人よりは優遇されない
  • 株式会社ほどの資金調達力はない

◆NPO法人(特定非営利活動法人)

長所

  • 障がい者福祉事業との相性が非常によく、助成金・補助金が豊富
  • 税制優遇措置あり(法人税軽減など)
  • 社会的信用が高く、地域連携もしやすい

短所

  • 設立に時間がかかる(認証制:約2〜6ヶ月)
  • 所轄庁への報告義務が多く、運営に手間がかかる
  • 役員報酬に制限あり(家族が役員にいると制限される場合も)

◆社会福祉法人(特殊法人)

長所

  • 国や自治体からの補助・委託事業が豊富
  • 高度な福祉サービスを提供できる(施設型福祉など)
  • 固定資産税などの税制優遇が大きい

短所

  • 設立要件が非常に厳しい(財産要件、行政認可など)
  • 監督が厳しく、自由な経営は難しい
  • 設立には時間と準備がかかる(1年以上かかることも)

◆結論

障がい者福祉事業を 地域密着で柔軟に行いたい場合一般社団法人(非営利型) または NPO法人

すぐにでも活動を開始したい・機動力重視 ⇒ 営利法人(合同会社)、一般社団法人

助成金や公共性を重視したい ⇒ NPO法人

大規模な施設型サービスや自治体との連携を重視 ⇒ 社会福祉法人(長期的に)

収益性を重視する場合 ⇒ 営利法人(株式会社など)

出資者や投資家の支援を得たい場合 ⇒ 営利法人(株式会社)

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