大阪市の児発・放デイでGビズID報告を忘れた場合は?こども性暴力防止法の期限後対応

2026年12月25日に、「こども性暴力防止法」が施行されます。

大阪市内の障がい児入所施設や障がい児通所支援事業所については、法施行後に使用するシステムへの一括登録に向けて、GビズIDを含む事業者情報を大阪市へ報告するよう案内されていました。

その報告期限は、2026年7月15日(水)でした。

この記事では、期限までに報告できていなかった場合に、何を確認すべきかを整理します。

目次

大阪市への報告対象となっていた事業者

大阪市が報告対象として案内しているのは、次の事業者です。

・障がい児入所施設
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援

これらは、こども性暴力防止法において、犯罪事実確認などの措置が義務づけられる「義務対象事業者」に該当します。

法施行後の手続は、こども性暴力防止法関連システムを通じて行われる予定です。

システムの利用を開始する際には、事業者のGビズIDを使用してログインすることになります。

報告期限を過ぎてしまった場合

大阪市は、期限までに報告がない場合、法施行日からシステムを利用できないおそれがあると案内しています。

一方で、大阪市の案内だけでは、期限後の報告がどのように取り扱われるのかまでは明示されていません。

期限までに報告していなかった場合は、「もう対応できない」と自己判断したり、そのまま放置したりせず、まず次の事項を確認してください。

・法人としてGビズIDプライムを取得しているか
・大阪市行政オンラインシステムの手続画面が利用できるか
・法人名、法人番号、GビズIDなどの登録情報を確認できるか
・対象となる事業所をすべて把握しているか
・大阪市への報告が完了していることを確認できる記録があるか

行政オンラインシステムから手続ができる状態であっても、期限後の報告が一括登録に間に合うかどうかは別の問題です。

未報告であることが分かった場合は、可能な手続を速やかに進めるとともに、大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課へ確認することが適切です。

報告したつもりでも確認が必要なケース

法人内では「報告済み」と認識していても、実際には手続が完了していない可能性があります。

たとえば、次のようなケースです。

・入力途中で終了し、申請を確定していなかった
・一部の事業所だけを報告していた
・別法人や別事業所の情報を登録していた
・入力したGビズIDや法人番号に誤りがあった
・担当者が手続したものの、受付結果を保存していなかった

担当者から「報告しました」と聞くだけでなく、行政オンラインシステムの申請状況や受付結果まで確認しておく必要があります。

GビズIDの報告だけで法対応は完了しない

今回の報告は、法施行後に使用するシステムへ事業者情報を登録するための手続です。

GビズIDを取得し、事業者情報を報告しただけで、こども性暴力防止法への対応がすべて完了するわけではありません。

こども家庭庁は、義務対象事業者向けの準備ガイドやチェックリスト、研修教材、各種規程のひな型などを公表しています。

事業所では、法施行までに、少なくとも次のような準備を進める必要があります。

・対象となる業務と従事者の整理
・従事者に対する研修の実施
・児童対象性暴力等を防止するための規程の整備
・相談、報告、対応ルールの整備
・犯罪事実確認に関する担当者と権限の設定
・確認結果を取り扱うための情報管理体制の整備
・採用手続や求人内容の見直し
・保護者、児童、従事者への周知方法の検討

特に、犯罪事実確認の結果は、取扱いに慎重さが求められる情報です。

誰がシステムを操作し、誰が結果を確認し、どのように情報を管理するのかを、施行前に決めておく必要があります。

就業規則や人事対応は他士業との連携も必要

こども性暴力防止法への対応では、採用、配置、従業者への説明など、人事労務上の判断が必要になることがあります。

就業規則の変更、懲戒、採用の可否、配置転換などについては、行政書士だけで判断できる範囲を超える場合があります。

労務上の判断が必要な場合は社会保険労務士へ、法的紛争や個別の法律判断が必要な場合は弁護士へ確認するなど、関係する専門家との連携が必要です。

まとめ

大阪市が設定したGビズIDを含む事業者情報の報告期限は、2026年7月15日でした。

期限までに報告していなかった場合は、次の順序で対応してください。

1.GビズIDの取得状況を確認する
2.行政オンラインシステムの申請状況を確認する
3.対象事業所の報告漏れがないか確認する
4.可能な手続を速やかに進める
5.期限後の取扱いを大阪市へ確認する

そして、今回の報告とは別に、2026年12月25日の法施行までに必要となる事業所内の体制整備を進める必要があります。

期限を過ぎたことだけに意識を集中させず、報告状況を確認したうえで、法施行までに残されている準備を一つずつ整理していくことが重要です。

大阪市のこども性暴力防止法対応でお困りの事業所様へ

行政書士田中慶事務所では、大阪市内の児童発達支援・放課後等デイサービス等の事業所様を対象に、こども性暴力防止法の施行に向けた対応状況の整理を支援しています。

GビズIDや事業者情報の報告状況だけでなく、対象従事者の整理、研修、相談・報告ルール、規程類、情報管理体制など、事業所の現在地を確認したうえで、必要な準備を一緒に整理します。

就業規則の変更や個別の労務判断が必要な場合は、社会保険労務士等の専門家と連携して対応します。

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障がい福祉事業所の運営では、記録・計画・研修・運営書類など、複数の課題が重なっていることがあります。

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この記事を書いた人

大阪市を拠点に、障がい福祉事業所の記録・個別支援計画、運営書類、法定研修、制度対応などの整理と運用を支援する行政書士です。
自身の福祉サービス利用経験と福祉現場での経験を踏まえ、制度の内容を解説するだけでなく、事業所、ご本人、ご家族が「次に何を確認し、どう動けばよいか」を分かりやすく整理することを大切にしています。
本ブログでは、障がい福祉の制度改定、事業所運営、支援記録、個別支援計画、親なきあとに関する制度・法務などについて、現場で役立つ視点から発信しています。

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