2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」。
この法律は、学校や保育関係だけでなく、児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援事業所にも関係します。
そして大阪市内の対象事業者については、施行日より前に確認しておきたい期限があります。
大阪市の対象事業者情報の登録報告期限は、令和8年7月15日(水)です。
大阪市は2026年6月9日、「こども性暴力防止法の施行に向けた対象事業者情報の登録に係る報告について」を公表しました。
対象となる事業者は、次のとおりです。
- 障がい児入所施設
- 障がい児通所支援事業所
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
今回の報告では、GビズIDを含む事業者情報を大阪市へ報告する必要があります。
大阪市は、期限までに報告がない場合、法施行日からのシステム利用ができないおそれがあると案内しています。
そのため、大阪市内で児童発達支援・放課後等デイサービス等を運営している法人は、まず次の点を確認しておく必要があります。
・法人としてGビズIDプライムを取得しているか
・大阪市行政オンラインシステムでの報告方法を確認しているか
・報告対象となる事業所を整理できているか
・令和8年7月15日(水)の期限を法人内で共有しているか
・施行日である2026年12月25日までに必要となる対応の全体像を把握しているか
注意したいのは、7月15日の報告は、こども性暴力防止法対応の「入口」にすぎないという点です。
法施行に向けては、対象となる従事者の整理、従業者への周知、相談窓口や報告ルールの整備、情報管理体制の確認など、事業所内で検討すべき事項が続きます。
また、就業規則の見直しや懲戒・配置転換などの労務判断が関係する場合には、社会保険労務士や弁護士など、関係する専門家と連携しながら確認することも重要です。
まずは、大阪市から出ている通知を確認し、自法人・自事業所が期限までに何を報告する必要があるのかを整理しておきましょう。
次回は、こども性暴力防止法で対象となる従事者の範囲と、施行日までに事業所内で整理しておきたいポイントについて解説します。
こども性暴力防止法・大阪市対応シリーズ
大阪市の児童発達支援・放課後等デイサービス等の事業所様向けに、こども性暴力防止法への対応をシリーズで整理しています。
- 大阪市の児発・放デイは7月15日までに対応を|こども性暴力防止法とGビズID報告の実務整理(この記事)
※続きの記事は、公開後に順次追加します。
大阪市のこども性暴力防止法対応でお困りの事業所様へ
行政書士田中慶事務所では、大阪市内の児童発達支援・放課後等デイサービス等の事業所様向けに、こども性暴力防止法の施行に向けた対応状況の整理をサポートしています。
GビズIDの取得状況、大阪市行政オンラインシステムでの報告準備、対象事業者情報の整理、施行日までに必要となる研修・相談窓口・報告ルール・情報管理体制などについて、今確認すべき内容を一緒に整理します。
就業規則の変更や労務判断が必要となる場合は、社会保険労務士等の専門家と連携しながら、事業所として無理のない対応方針を検討します。