2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」では、児童発達支援や放課後等デイサービスを運営する事業者に対して、対象となる職員の犯罪事実確認などが義務づけられます。
ここで事業所が最初に整理しなければならないのが、
自事業所では、誰が犯罪事実確認の対象になるのか
という問題です。
対象者は、雇用形態や肩書だけで判断するものではありません。
こども家庭庁の施行ガイドラインでは、児発・放デイの職員を、
- 職種全体が対象になるもの
- 業務内容によって一部が対象になり得るもの
に分けて整理しています。
児発・放デイは義務対象事業者
指定を受けた次の障がい児通所支援事業は、こども性暴力防止法における義務対象事業者です。
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
これらの事業所では、法令上の対象となる職員について、犯罪事実確認や研修などの措置を講じる必要があります。
児童発達支援で職種全体が対象になる職員
指定児童発達支援では、施行ガイドライン上、次の職種が「職種全体が対象になるもの」として示されています。
- 事業所の管理者
- 児童指導員
- 児童発達支援管理責任者
- 機能訓練担当職員
- 看護職員
- 保育士
- 栄養士
- 指導員
- その他、報酬算定の対象として法令上規定される職員
これらの職種については、個々の勤務日にこどもと接する機会が少ないとしても、職種として対象になることを前提に整理する必要があります。
放課後等デイサービスで職種全体が対象になる職員
指定放課後等デイサービスでは、次の職種が「職種全体が対象になるもの」として示されています。
- 事業所の管理者
- 児童指導員
- 保育士
- 児童発達支援管理責任者
- 機能訓練担当職員
- 看護職員
- 指導員
- その他、報酬算定の対象として法令上規定される職員
児童発達支援とは異なり、施行ガイドラインの放課後等デイサービスの欄では、栄養士は個別に列挙されていません。
実際の対象範囲は、職員の配置根拠や報酬算定上の位置づけも含めて確認する必要があります。
送迎担当者は全員が一律に対象になるわけではない
送迎バスや送迎車両の運転手は、「職種の一部が対象になり得るもの」とされています。
したがって、送迎担当者だから必ず対象になるわけでも、運転業務だから対象外になるわけでもありません。
判断のポイントは、実際の送迎体制です。
たとえば、日々の送迎において、他の職員が同乗せず、運転手がこどもと会話などを通じて接触する場合は、対象となる例として示されています。
特に、最後に降車するこどもと一対一になることが想定される場合は、対象となる可能性があります。
一方で、常に別の職員が同乗し、運転手とこどもだけになる状況がほとんど想定されない場合は、対象外となる例が示されています。
事務職員も業務の実態によって判断する
事務職員も、一律に対象外とは限りません。
電話対応や書類整理だけを行い、こどもとの接触がほとんどない職員は、対象外となる例として示されています。
一方で、事務職員であっても、
- 保護者との面談中に別室でこどもの面倒を見る
- 日常的にこどもの見守りや支援を補助する
- 他の職員がいない場所でこどもと接する
といった業務が想定されている場合は、対象となる可能性があります。
重要なのは、普段その業務を実際に行っているかだけではありません。
人員不足時などに、事務職員がこどもの見守りを担当することが、業務として予定されているかどうかも確認する必要があります。
判断に使う「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件
職種の一部が対象になり得る職員については、次の3要件をもとに判断します。
支配性
こどもに対する指導、見守り、世話、会話などを通じて、一定の影響力を持つ関係にあるかという視点です。
単に同じ建物内にいるだけではなく、こどもと一定の接触を行うかを確認します。
継続性
偶然または一度だけ接触するのではなく、業務として継続的に接することが想定されるかという視点です。
毎日接する場合だけでなく、例外的な場面であっても、業務として繰り返し起こり得る場合は対象となる可能性があります。
閉鎖性
保護者や他の職員など、第三者の目がない状況でこどもと接することがあるかという視点です。
個室、送迎車内、別室などで一対一になる場面が想定される場合は、慎重な確認が必要です。
送迎担当者や事務職員などについては、この3要件を満たす職員を確実に対象として特定するよう求められています。
常勤・非常勤・パートで区別しない
犯罪事実確認の対象になるかどうかは、常勤か非常勤かによって決まるものではありません。
次のような職員についても、担当業務をもとに確認する必要があります。
- 常勤職員
- 非常勤職員
- パート・アルバイト
- 派遣職員
- 法人本部の職員
- 外部委託先のスタッフ
- 複数事業所を兼務する職員
短時間勤務であっても、対象となる業務に従事するのであれば、確認対象になり得ます。
反対に、法人の職員であっても、対象事業所の業務やこどもとの接触に一切関与しない職員まで、当然に対象になるわけではありません。
職員名簿だけでは判断できない
対象職員を整理するときは、職員名簿に職種名を記載するだけでは不十分です。
少なくとも、次の事項を職員ごとに確認しておく必要があります。
- 所属事業所
- 職種
- 雇用または契約形態
- 実際に担当する業務
- こどもと接する場面
- 一対一になる可能性
- 他の職員が同席するか
- 送迎業務の有無
- 他事業所との兼務状況
特に、「その他職員」「補助員」「事務兼支援員」など、職種名だけでは業務が分からない職員については、実態を個別に確認する必要があります。
対象職員を決めた後に必要な対応
対象となる職員を特定した後は、名簿を作成して終わりではありません。
施行前から、対象となる職員本人に対して、
- 自分が犯罪事実確認の対象になること
- 施行後に必要な手続があること
- 戸籍等の提出が必要になること
- 確認が完了しなければ対象業務に従事できない場合があること
などを、あらかじめ伝える必要があります。
また、就業規則、採用手続、配置転換、外部委託契約などについても、対象者の整理結果に応じて見直しが必要になる可能性があります。
労務上の判断が必要な場合は、社会保険労務士などの専門家と連携して対応することが適切です。
まとめ
児童発達支援・放課後等デイサービスでは、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士など、職種全体が犯罪事実確認の対象になる職員がいます。
一方、送迎担当者、事務職員、調理員、その他職員については、一律に対象または対象外となるわけではありません。
実際の業務について、
- 支配性
- 継続性
- 閉鎖性
の3要件を確認し、事業所ごと、職員ごとに判断する必要があります。
肩書や雇用形態だけで判断せず、職員名簿と実際の勤務状況を照らし合わせて整理することが、施行に向けた最初の準備になります。
対象従事者の整理でお困りの事業所様へ
行政書士田中慶事務所では、大阪市内の児童発達支援・放課後等デイサービス等の事業所様を対象に、こども性暴力防止法の施行に向けた準備を支援しています。
職員名簿や勤務実態を確認しながら、職種全体が対象となる職員と、業務内容によって個別判断が必要な職員を整理します。
対象者の判断だけでなく、事業所内の役割分担、研修、報告・相談ルール、情報管理体制など、施行までに必要な準備を一緒に確認します。
