こども性暴力防止法で対象となる従事者は誰?児発・放デイで確認すべき職種と考え方

前回は、大阪市が示す対象事業者情報の登録報告期限、令和8年7月15日(水)について整理しました。

今回は、次に気になるテーマである「では、実際に誰が対象になるのか」を取り上げます。

目次

対象事業所だけでなく、対象従事者の整理が必要

こども性暴力防止法は、対象となる事業者だけでなく、そこで働く従事者についても確認が必要となる制度です。

児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援事業所では、次のような職種が対象従事者として整理されています。

・管理者
・児童発達支援管理責任者
・保育士
・児童指導員
・指導員
・機能訓練担当職員
・看護職員
・訪問支援員
・その他、こどもと継続的に接する可能性のある職員

こどもの支援に直接関わる職種については、対象となる可能性が高いと考えて、あらかじめ整理しておく必要があります。

送迎員・事務職員はどう考えるか

現場でよく気になるのが、送迎車両の運転手や事務職員の扱いです。

ここは、一律に「対象」「対象外」と断定できる部分ではありません。

送迎車両の運転手や事務職員などについても、業務の実態によっては対象となる可能性があります。特に、第三者の同席がない状況でこどもと継続的に接する場面があるかどうかは、事業所内で確認しておく必要があります。

つまり、職種名だけで判断するのではなく、実際の業務内容、勤務場所、こどもとの接触場面をもとに整理する視点が求められます。

施行前に「職員名簿ベース」で整理しておきたいこと

制度への対応を進めるうえでは、職員名簿をもとに、誰が対象従事者に当たる可能性があるのかを整理しておくことが大切です。

確認しておきたい雇用形態・立場としては、次のようなものが挙げられます。

・常勤職員
・非常勤職員
・パート職員
・送迎担当者
・事務職員
・法人本部職員
・外部委託スタッフ

複数の事業所を運営している法人では、事業所ごとに対象となり得る職員を整理し、法人全体で状況を把握できるようにしておくと、施行後の対応がスムーズになります。

また、単に「対象かどうか」を確認するだけでなく、次のような視点で整理しておくことも重要です。

・どの事業所で勤務しているか
・どのサービスに関わっているか
・こどもと直接接する場面があるか
・第三者の同席がない場面があるか
・継続的にこどもと接する業務か
・外部委託や法人本部職員をどう扱うか

まとめ

対象従事者の範囲は、職種名だけで機械的に決まるものではありません。

こどもとの接触場面や業務の実態を踏まえて、事業所ごとに確認していく必要があります。

まずは職員名簿をもとに、対象となり得る職員を洗い出しておくことが、施行に向けた準備の第一歩です。

対象従事者の整理について、自法人の職員名簿や勤務実態をもとに確認しておきたい方は、行政書士田中慶事務所までご相談ください。

次回は、施行までに事業所内で整備しておきたい、相談窓口・報告ルールなどの体制面について解説します。

こども性暴力防止法・大阪市対応シリーズ

大阪市の児童発達支援・放課後等デイサービス等の事業所様向けに、こども性暴力防止法への対応をシリーズで整理しています。

  1. 大阪市の児発・放デイは7月15日までに対応を|こども性暴力防止法とGビズID報告の実務整理
  2. こども性暴力防止法で対象となる従事者は誰?児発・放デイで確認すべき職種と考え方(この記事)

※続きの記事は、公開後に順次追加します。

児発・放デイ等の対象従事者の整理でお困りの事業所様へ

行政書士田中慶事務所では、大阪市内の児童発達支援・放課後等デイサービス等の事業所様向けに、こども性暴力防止法の施行に向けた対象従事者の整理をサポートしています。

管理者、児童発達支援管理責任者、保育士、児童指導員、送迎担当者、事務職員、法人本部職員、外部委託スタッフなどについて、職員名簿や勤務実態をもとに、確認しておくべきポイントを一緒に整理します。

就業規則の変更や労務判断が必要となる場合は、社会保険労務士等の専門家と連携しながら、事業所として無理のない対応方針を検討します。

支援記録の書き方に迷う背景には、記録だけでなく、計画・モニタリング・加算・日々の支援内容のつながりが整理できていないケースがあります。

一度、外部の視点で確認すると、「記録として足りない部分」と「今のままでよい部分」が整理しやすくなります。

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