児発・放デイのこども性暴力防止法|施行までに必要な体制整備を解説

2026年12月25日に、こども性暴力防止法が施行されます。

大阪市内の児童発達支援・放課後等デイサービス等については、法施行後に使用するシステムへの一括登録に向けて、GビズIDを含む事業者情報を大阪市へ報告する手続が進められてきました。

しかし、事業者情報の報告は、法施行後にシステムを利用するための準備の一つにすぎません。

事業所では施行日までに、対象職員の整理、職員研修、児童対象性暴力等を防止するための措置、相談・報告体制、犯罪事実確認、情報管理、規程類の整備などを進める必要があります。

この記事では、児童発達支援・放課後等デイサービスが施行までに確認しておきたい準備の全体像を整理します。

目次

児発・放デイは義務対象事業者

指定を受けた次の障がい児支援事業は、こども性暴力防止法における義務対象事業者です。

・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
・障がい児入所施設

これらの事業者には、児童対象性暴力等を防止するための取組や、対象となる職員の犯罪事実確認などが義務づけられます。

対応を犯罪事実確認だけの問題として捉えず、事業所全体の安全管理体制として準備する必要があります。

施行までに確認したい7つの準備

児童発達支援・放課後等デイサービスが施行までに確認しておきたい準備は、大きく次の7つに整理できます。

1.対象となる職員の整理
2.職員に対する研修
3.児童対象性暴力等を防止するための措置
4.早期把握と相談・報告体制
5.事案が発生した場合の対応ルール
6.犯罪事実確認を行う体制
7.情報管理と規程類の整備

それぞれを個別に準備するのではなく、誰が責任者となり、どの職員が、いつ、何を行うのかまで整理することが重要です。

1.対象となる職員を整理する

最初に、自事業所で犯罪事実確認等の対象となる職員を整理します。

児童発達支援・放課後等デイサービスでは、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士、機能訓練担当職員、看護職員などが、職種全体として対象になるものに含まれます。

一方、送迎担当者や事務職員などは、職種名だけで一律に判断するのではなく、実際の業務内容を確認する必要があります。

特に確認したいのは、次のような点です。

・こどもに対する指導、見守り、世話などを行うか
・業務として継続的にこどもと接するか
・他の職員や保護者の目がない場所で接する可能性があるか
・送迎車内や別室で一対一になる可能性があるか
・人員不足時などに支援業務へ入ることが予定されているか

常勤、非常勤、パート、アルバイトといった雇用形態だけで、対象かどうかを判断するものではありません。

法人本部の職員、派遣職員、外部委託先の従事者、複数事業所を兼務する職員についても、実際に担当する業務を確認します。

2.対象職員に研修を実施する

義務対象事業者には、対象となる職員に対して、児童対象性暴力等の防止に関する研修を受講させることが求められます。

研修では、制度の説明だけでなく、少なくとも次のような内容を扱う必要があります。

・児童対象性暴力等に該当する行為
・こどもとの適切な関わり方
・不適切な行為を防止するためのルール
・児童対象性暴力等の兆候や変化
・こどもから相談や申告を受けた場合の対応
・疑いを把握した場合の報告方法
・事案発生時にしてはならない対応
・犯罪事実確認に関する基本的な取扱い

研修を実施した場合は、実施日、内容、講師、参加者、欠席者への対応などを記録しておく必要があります。

こども家庭庁からは、従事者向け研修資料、動画、演習資料、確認テストが公表されています。

事業所独自の資料を一から作成するだけでなく、公表されている教材を活用しながら、自事業所の支援場面に合わせて補足する方法も考えられます。

3.児童対象性暴力等を防止する措置を決める

事業所では、児童対象性暴力等が起きにくい環境をつくるための措置を講じる必要があります。

たとえば、次のような場面を確認します。

・個別支援や身体介助を行う場面
・トイレ、着替え、入浴などの介助
・個室や外から見えにくい場所での支援
・送迎車内で職員とこどもが一対一になる場面
・写真や動画を撮影する場面
・職員が私物のスマートフォンを使用する場面
・SNSや私的な連絡先を通じて交流する場面
・事業所外でこどもと接触する場面

単に「不適切な行為は禁止する」と定めるだけでは、現場での判断基準としては不十分です。

どのような行為を禁止し、どのような場合に複数職員で対応し、やむを得ず一対一になる場合にどのような記録や確認を行うのかを具体化する必要があります。

既存の虐待防止、身体拘束適正化、安全計画、個人情報保護等のルールとの整合性も確認しておきます。

4.早期把握と相談・報告体制を整える

児童対象性暴力等を早期に把握するためには、こども、保護者、職員などが相談・報告できる体制が必要です。

事業所内では、少なくとも次の事項を決めておきます。

・相談や報告を受ける担当者
・担当者が不在の場合の連絡先
・相談対象が管理者や担当者本人である場合の別ルート
・口頭、電話、書面などの相談方法
・緊急性が高い場合の連絡方法
・相談や報告を受けた際の記録方法
・法人本部や行政機関等への報告経路
・相談者や申告者の情報を共有する範囲

相談窓口を一つ設置するだけでは、十分に機能しない場合があります。

こどもが自分で相談することが難しい可能性も考え、日常の様子や行動の変化、保護者からの申出、職員が感じた違和感などを拾える仕組みを整えることが重要です。

また、相談や報告をしたことを理由として、不利益な取扱いが行われないようにする必要があります。

5.疑いを把握した場合の対応ルールを定める

児童対象性暴力等が疑われる事案を把握した場合に、現場の職員がその場の判断だけで対応すると、こどもの安全確保や事実確認に支障が生じるおそれがあります。

あらかじめ、次のような対応手順を整理しておきます。

・こどもの安全をどのように確保するか
・誰が最初の報告を受けるか
・どの範囲の関係者に情報を共有するか
・本人や保護者への説明を誰が行うか
・行政機関、警察、児童相談所等への連絡をどのように判断するか
・対象となった職員の業務をどのように扱うか
・相談内容や対応経過をどのように記録するか
・関係資料や証拠をどのように保全するか
・再発防止策をどのように検討するか

こどもから話を聞く場合は、誘導的な質問や繰り返しの聞き取りによって、こどもへ負担をかけたり、その後の調査へ影響を与えたりしないよう注意が必要です。

個別事案について法的判断が必要な場合は、弁護士等の専門家や関係機関と連携して対応します。

6.犯罪事実確認を行う体制を決める

法施行後は、対象となる職員について、こども性暴力防止法関連システムを通じて犯罪事実確認の手続を行うことになります。

施行前に、少なくとも次の事項を整理しておく必要があります。

・対象職員を確定する担当者
・職員への説明を行う担当者
・システムを操作する担当者
・犯罪事実確認書を確認できる者
・確認結果を踏まえた措置を検討する者
・職員の異動、退職、採用時に情報を更新する方法
・複数事業所を運営する法人内での役割分担

対象職員本人に対しては、自分が犯罪事実確認の対象になることや、必要な手続について、施行前から説明しておく必要があります。

採用予定者については、募集、選考、内定、採用、配置までの手続も見直します。

犯罪事実確認の結果だけを理由として、事業者が自由に懲戒や解雇を行えるわけではありません。

就業規則、採用、配置転換、懲戒、解雇などの労務判断については、社会保険労務士や弁護士などの専門家と連携する必要があります。

7.情報管理と規程類を整備する

犯罪事実確認に関する情報は、極めて慎重な取扱いが必要な情報です。

事業所や法人内で閲覧できる者を必要最小限に限定し、情報をどこに保存するのか、記録を残すのか、いつ削除するのかなどを決める必要があります。

確認しておきたい事項には、次のようなものがあります。

・情報管理責任者
・システムを利用できる者
・犯罪事実確認書を閲覧できる者
・紙資料と電子データの保存場所
・パスワードや端末の管理方法
・情報を共有できる範囲
・取扱記録を作成する場合の記載事項
・保存期間と廃棄方法
・誤送信、紛失、不正閲覧等が発生した場合の対応
・担当者が異動、休職、退職した場合の権限変更

こども家庭庁からは、権限設定表、取扱記録、情報管理規程などのひな型が公表されています。

ただし、ひな型をそのまま保存するだけでは、事業所内のルールとして機能しません。

法人の規模、事業所数、担当者数、使用端末、既存の個人情報保護規程などに合わせて、実際に運用できる内容へ調整する必要があります。

整備が必要になる主な書類

施行に向けて、事業所で整備または見直しが必要になる書類として、次のようなものが考えられます。

・対象職員一覧
・対象者の判定根拠を整理した記録
・施行までの対応チェックリスト
・児童対象性暴力等対処規程
・相談・報告フロー
・緊急時連絡先一覧
・職員向け周知資料
・研修資料、出席簿、研修記録
・こども、保護者向け周知資料
・情報管理規程
・権限設定表
・情報の取扱記録
・採用時の説明資料
・誓約書や内定通知書等
・事案発生時の対応記録様式

すべての事業所が同じ書類を同じ形で整備する必要があるわけではありません。

既存の規程や様式を活用できるもの、新たに作成するもの、法人本部で統一するもの、各事業所で個別に定めるものを分けて整理します。

まずは現在地を確認する

施行準備に当たって、最初からすべての規程や様式を作成する必要はありません。

まず、次の順序で現在地を確認すると整理しやすくなります。

1.自事業所が義務対象事業者であることを確認する
2.GビズIDと事業者情報登録の状況を確認する
3.対象となる職員を洗い出す
4.既存の規程、研修、相談・報告ルールを確認する
5.不足している対応を一覧にする
6.責任者と担当者を決める
7.施行日までのスケジュールを作成する

既に虐待防止、個人情報保護、安全管理などの仕組みを整えている事業所であれば、その仕組みを活用できる部分もあります。

一方で、名称だけ存在し、実際の職員がルールを知らない場合や、担当者が不明確な場合は、運用面の見直しが必要です。

まとめ

大阪市への事業者情報の報告は、こども性暴力防止法への対応の入口です。

児童発達支援・放課後等デイサービスでは、2026年12月25日の施行までに、次の準備を進める必要があります。

・対象職員の整理
・職員研修
・児童対象性暴力等を防止する措置
・早期把握と相談・報告体制
・事案発生時の対応ルール
・犯罪事実確認を行う体制
・情報管理と規程類の整備

重要なのは、書類を作成することだけではありません。

誰が何を担当し、実際に事案が起きたときにどのように動くのかを、職員が理解できる状態にしておくことが必要です。

こども性暴力防止法の施行準備でお困りの事業所様へ

行政書士田中慶事務所では、大阪市内の児童発達支援・放課後等デイサービス等の事業所様を対象に、こども性暴力防止法の施行に向けた準備を支援しています。

事業所の現在の規程、職員体制、支援場面、情報管理方法などを確認したうえで、施行までに必要な対応を整理します。

対象職員一覧、対応チェックリスト、児童対象性暴力等対処規程、相談・報告フロー、職員研修資料、情報管理規程、記録様式などについても、事業所の実情に合わせて一緒に検討します。

就業規則の変更、採用、配置転換、懲戒、解雇などの労務判断や、個別事案に関する法的判断が必要な場合は、社会保険労務士や弁護士等の専門家と連携して対応します。

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障がい福祉事業所の運営では、記録・計画・研修・運営書類など、複数の課題が重なっていることがあります。

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この記事を書いた人

大阪市を拠点に、障がい福祉事業所の記録・個別支援計画、運営書類、法定研修、制度対応などの整理と運用を支援する行政書士です。
自身の福祉サービス利用経験と福祉現場での経験を踏まえ、制度の内容を解説するだけでなく、事業所、ご本人、ご家族が「次に何を確認し、どう動けばよいか」を分かりやすく整理することを大切にしています。
本ブログでは、障がい福祉の制度改定、事業所運営、支援記録、個別支援計画、親なきあとに関する制度・法務などについて、現場で役立つ視点から発信しています。

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