こども性暴力防止法は7月15日の報告だけで終わりではない|児発・放デイが整えるべき体制とは

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7月15日の報告で終わりではない

前回、前々回と、大阪市の対象事業者情報登録報告、令和8年7月15日(水)の期限について整理してきました。

この期限を無事にクリアしても、こども性暴力防止法への対応がそれで終わるわけではありません。

7月15日の期限は、あくまで「事業者情報登録」の期限です。

大阪市が求めているのは、法施行後にシステムを利用するための事前登録であり、制度対応そのものの完了ではありません。

施行日は2026年12月25日

こども性暴力防止法の施行日は、2026年12月25日です。

それまでの間に、児童発達支援・放課後等デイサービス等の事業所では、必要な体制を少しずつ整えていく必要があります。

整備しておきたい主な体制

施行に向けて、事業所内で確認しておきたい主な項目を整理すると、次のようになります。

整備項目事業所で確認すること
従業者への周知制度の概要、対象従事者、確認手続の流れ
相談窓口こども・保護者・職員から相談を受ける窓口
報告ルール疑いが生じた場合の報告先・報告方法
情報管理犯罪事実確認等に関する情報の管理体制
研修児童対象性暴力等の防止、早期把握、対応方法
記録周知・研修・相談対応・報告対応の記録

「前科確認だけ」では足りない

こども性暴力防止法対応というと、性犯罪前科の確認手続に目が向きがちです。

もちろん、犯罪事実確認は重要な手続です。

しかし、事業所としての対応は、それだけで終わるものではありません。

こどもを守るためには、相談を受ける窓口、疑いが生じた場合の報告ルール、職員への周知・研修、情報管理の仕組みなどを、事業所内で整理しておく必要があります。

事業所内でまず確認したいこと

現時点では、次のような点を確認しておくとよいでしょう。

・相談窓口の担当者や連絡方法を決めているか
・疑いが生じた場合の報告先や報告フローを整理しているか
・職員向けの周知・研修をどのように実施するか検討しているか
・犯罪事実確認等に関する情報をどのように管理するか方針を持っているか
・周知、研修、相談対応、報告対応などを記録に残す仕組みがあるか

これらは、施行日直前にまとめて整えるより、今のうちから少しずつ準備しておく方が、事業所の負担を抑えやすくなります。

まとめ

7月15日の事業者情報登録報告は、こども性暴力防止法対応の入口にすぎません。

施行日である2026年12月25日までに、相談窓口、報告ルール、研修、情報管理、記録といった体制を整えていく必要があります。

行政書士田中慶事務所では、制度対応チェックリストの作成、相談窓口・報告フローの整理、研修資料や職員周知資料、保護者向け周知文の作成、情報管理ルールや記録様式の整備といった形で、事業所内の体制整備をサポートしています。

なお、就業規則の変更、懲戒、配置転換、解雇などの労務判断が関係する場合は、社会保険労務士や弁護士など、関係する専門家と連携しながら確認することが重要です。

事業所内の体制整備について、何から手をつければよいか整理したい方は、行政書士田中慶事務所までご相談ください。

こども性暴力防止法・大阪市対応シリーズ

大阪市の児童発達支援・放課後等デイサービス等の事業所様向けに、こども性暴力防止法への対応をシリーズで整理しています。

  1. 大阪市の児発・放デイは7月15日までに対応を|こども性暴力防止法とGビズID報告の実務整理
  2. こども性暴力防止法で対象となる従事者は誰?児発・放デイで確認すべき職種と考え方
  3. こども性暴力防止法は7月15日の報告だけで終わりではない|児発・放デイが整えるべき体制とは(この記事)

※続きの記事は、公開後に順次追加します。

児発・放デイ等の体制整備でお困りの事業所様へ

行政書士田中慶事務所では、大阪市内の児童発達支援・放課後等デイサービス等の事業所様向けに、こども性暴力防止法の施行に向けた体制整備をサポートしています。

相談窓口の設置、報告フローの整理、職員向け周知・研修、保護者向け周知文、情報管理ルール、記録様式の整備など、事業所として施行日までに確認しておきたい事項を一緒に整理します。

就業規則の変更、懲戒、配置転換、解雇などの労務判断が必要となる場合は、社会保険労務士や弁護士など、関係する専門家と連携しながら、無理のない対応方針を検討します。

支援記録の書き方に迷う背景には、記録だけでなく、計画・モニタリング・加算・日々の支援内容のつながりが整理できていないケースがあります。

一度、外部の視点で確認すると、「記録として足りない部分」と「今のままでよい部分」が整理しやすくなります。

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