工賃向上だけが、B型の価値のすべてなのか
就労継続支援B型では、「平均工賃月額」が基本報酬の区分にも関係する重要な指標となっています。
工賃向上は、利用者の経済的な自立や働く意欲に関わる大切な取組です。一方で、B型事業所が利用者に提供している支援の価値は、工賃額だけですべて表せるのでしょうか。
2026年7月14日に開催された厚生労働省の「第4回障害者就労に係る雇用福祉横断検討会」では、雇用と福祉が果たすべき役割や、今後の連携のあり方が議論されました。
その資料の中では、就労継続支援B型の評価についても、現在の平均工賃月額を中心とした仕組みに関する意見が示されています。今回は、この内容をB型事業者の皆さまに向けて整理します。
最初に確認しておきたいのは、今回の資料によって、
- B型の報酬制度が変更された
- 平均工賃月額による評価が廃止される
- 新しい評価指標の導入が決まった
というわけではないことです。
今回公表された資料は「これまでの議論の整理」であり、検討会で示された意見を、今後の制度検討に当たって留意すべき事項としてまとめたものです。
厚労省資料に示された内容
資料では、就労継続支援B型について、次の二つの意見が示されています。
- 利用者の加齢、高齢化・重度化が進む中で、平均月額工賃だけでなく、利用者に対して行われるその他の支援についても評価すべきではないか
- 平均工賃月額による評価は、能力の高い利用者を事業所に留めることにつながるため、一般就労への移行実績によって評価すべきではないか
いずれも、現行制度に対する問題提起として示された意見です。
厚労省が「工賃評価を廃止する」「今後は一般就労への移行実績だけで評価する」と決定したものではありません。
高齢化・重度化と、工賃だけでは表しにくい支援
同じ資料では、就労系障害福祉サービスの利用者について、高齢化・重度化が進んでいることも整理されています。
特にB型では、重度障害者が利用者の多くを占める事業所もあり、従来の就労系障害福祉サービスでは想定されてこなかった人を含め、就労や社会参加の場がさらに求められているとされています。
高齢化や障害の重度化が進んだ利用者への支援では、必ずしも工賃の上昇だけが成果になるとは限りません。
たとえば、
- 安定して通所を継続できるようになった
- 作業に参加できる時間が少しずつ増えた
- 他者と同じ空間で落ち着いて過ごせるようになった
- 自分の希望や体調を職員に伝えられるようになった
- 生活リズムが整い、欠席が減った
- 加齢や体調変化に合わせて無理のない作業方法を見つけられた
といった変化も、本人にとって重要な支援成果になり得ます。
ただし、厚労省資料が、これらを具体的な評価項目として示したわけではありません。ここで挙げた内容は、資料で指摘された「その他の支援」を、当事務所が実務上の例として整理したものです。
平均工賃月額による評価が生む構造上の課題
もう一つ示されたのが、平均工賃月額による評価と、一般就労への移行との関係です。
平均工賃月額を高く維持するためには、生産活動能力の高い利用者の存在が、事業所の運営上重要になります。
そのため、一般就労が可能な状態に近づいた利用者を一般就労へ送り出すことと、事業所の平均工賃月額を維持することとの間に、構造上の緊張関係が生じる可能性があります。
資料では、こうした仕組みが、能力の高い利用者を事業所に留めることにつながるのではないかという意見とともに、一般就労への移行実績を評価すべきではないかという意見が示されています。
もっとも、すべての利用者が一般就労を目指すべきだという意味ではありません。
本人の希望、障害特性、体調、生活状況、加齢などを踏まえた結果、B型で就労や社会参加を継続することが適している人もいます。
今回の資料が問いかけているのは、単純に「一般就労へ移行させるべきか、B型に留めるべきか」という二者択一ではなく、現在の評価の仕組みが、本人に適した進路選択を妨げる方向に作用していないかという制度上の問題だと考えられます。
ここからは行政書士としての実務的な考察
ここまでが、厚労省資料に示されている内容です。
ここからは、当事務所が資料を読んだうえでの、行政書士としての実務的な考察です。
厚労省は今回、B型事業所に対して、
工賃以外の支援成果を支援記録に書きなさい
と指示したわけではありません。
新しい記録項目や様式が追加されたわけでもありません。
しかし、工賃だけでは表しにくい支援も評価すべきではないかという意見が示されたことを踏まえると、事業所が実際に行っている支援と、その結果生じた本人の変化を、日々の記録に残しておく重要性は、今後さらに高まる可能性があります。
工賃以外の支援成果を説明しようとしても、支援記録に、
- 作業しました
- 体調は変わりありません
- 特に変化なし
- いつもどおり過ごしました
としか書かれていなければ、事業所がどのような支援を行い、本人にどのような変化があったのかを、後から確認することができません。
大切なのは、毎日必ず大きな変化を書くことではありません。
本人の目標と関連づけながら、
- どのような状態だったか
- 職員がどのような働きかけをしたか
- 本人がどのように反応したか
- 前回までと比べて何が変わったか
- 今後どのような支援を続けるか
を、必要な範囲で具体的に残していくことです。
「工賃以外の価値」を記録する五つの視点
1.作業への参加状況
単に「作業をした」と書くだけでなく、
- どのくらいの時間参加できたか
- どの程度の支援が必要だったか
- 作業手順をどこまで理解できたか
- 集中力や持続時間に変化があったか
- 本人に合った作業方法を見つけられたか
という点を確認します。
工賃額が変わらなくても、支援量が減ったり、本人が主体的に取り組める範囲が広がったりしている場合は、それ自体が重要な変化です。
2.体調・生活リズムの安定
B型の利用を通じて、
- 通所日数が増えた
- 遅刻や欠席が減った
- 疲れや体調不良を自分から伝えられるようになった
- 無理をする前に休憩を申し出られるようになった
といった変化が生じることがあります。
「体調変化なし」で終わらせるのではなく、本人がどのように体調を管理し、職員がどのような支援を行ったのかを記録することが重要です。
3.対人関係・社会参加
- 職員や他の利用者に挨拶できた
- 分からないことを質問できた
- 共同作業に参加できた
- 他者との距離の取り方が安定した
- 地域活動や施設外就労に参加した
といった内容も、本人の社会参加や対人面の変化を示す材料になります。
ただし、「コミュニケーションが向上した」のように抽象的に書くのではなく、実際の行動や場面を記録することが必要です。
4.本人の希望と選択
本人が、
- どの作業を希望したか
- 一般就労に関心を示したか
- 現在の利用継続を希望しているか
- 作業時間や通所日数をどうしたいと考えているか
- 支援内容についてどのような希望を持っているか
を確認し、その変化を記録します。
本人の希望は、常に同じとは限りません。
当初は一般就労を希望していなかった人が、経験を重ねる中で挑戦したいと考える場合もあれば、体調や加齢によって、働き方を見直したいと考える場合もあります。
5.個別支援計画とのつながり
日々の支援記録に書かれている内容が、個別支援計画の目標とつながっているかを確認します。
たとえば、個別支援計画の目標が、
自分から困っていることを職員に相談できるようになる
となっているのであれば、日々の記録にも、
- どのような場面で困っていたか
- 本人から相談できたか
- 職員がどのような声かけをしたか
- 前回と比べて変化があったか
という内容が残っていることが望まれます。
支援記録に本人の変化が書かれていても、それが個別支援計画の目標と無関係であれば、支援全体としての説明力は弱くなります。
事業所で確認しておきたいポイント
今回の検討会資料を理由に、直ちに記録様式を変更する必要はありません。
ただし、現在の記録について、次の点は確認しておく価値があります。
- 支援記録に、作業内容だけでなく本人の反応や変化が記載されているか
- 工賃額に表れにくい支援成果を、具体的な行動や事実として残しているか
- 高齢化・重度化した利用者への支援内容を、記録から継続的に確認できるか
- 一般就労への移行を希望する利用者について、そのための支援経過が記録されているか
- 本人がB型での就労継続を希望する場合、その希望や必要な支援が記録されているか
- 個別支援計画、モニタリング、日々の支援記録に矛盾がないか
記録を増やすこと自体が目的ではありません。
事業所が実際に行っている支援を、本人の目標や変化と結びつけて説明できる状態にすることが重要です。
今回の資料から断定してはいけないこと
今回の検討会資料から、次のように断定することはできません。
- 平均工賃月額による評価が廃止される
- B型の基本報酬が工賃と無関係になる
- 一般就労への移行実績だけで報酬が決まる
- 高齢者や重度障害者への支援に新しい加算が設けられる
- 工賃以外の支援成果に関する新しい記録義務が導入される
いずれも、現時点では決定されていません。
また、
B型の評価を工賃だけで捉えるのではなく、高齢化・重度化した利用者への支援や社会参加も含めて評価すべきだという議論が始まった
という表現も、少し注意が必要です。
今回の資料は、すでに制度改正に向けた具体的な議論が始まったことを示すものというより、今後の検討に当たって留意すべき意見を整理したものです。
より正確に発信するなら、次のような表現が適切です。
厚労省の検討会資料では、B型について、平均月額工賃だけでなく、高齢化・重度化した利用者に対して行われるその他の支援も評価すべきではないか、という意見が示されました。
「意見が示されたこと」と「制度として採用されること」は、分けて捉える必要があります。
まとめ
今回の厚労省検討会資料のポイントは、次のとおりです。
- B型について、平均月額工賃だけでなく、その他の支援も評価すべきではないかという意見が示された
- 平均工賃月額による評価が、能力の高い利用者を事業所に留める方向に作用する可能性と、一般就労への移行実績で評価する案が示された
- いずれも検討会で示された意見であり、報酬体系の変更が決定したわけではない
- 厚労省が、工賃以外の支援成果について新しい記録義務を設けたわけではない
- ただし、事業所が行っている支援と本人の変化を記録し、個別支援計画とのつながりを説明できるようにしておくことには、実務上の価値がある
工賃向上は、今後もB型事業所にとって重要な取組です。
一方で、工賃額だけでは表しにくい本人の変化や、生活・社会参加を支える取組も、B型事業所が提供している大切な支援です。
工賃だけでは表れない「本人の変化」を、支援記録から説明できますか?
通所の安定、作業への参加、本人の意思表示、生活リズムの変化なども大切な支援の積み重ねです。個別支援計画と日々の記録がつながっていることで、その支援の意味が伝わりやすくなります。
行政書士田中慶事務所では、今できている部分も確認しながら、本人の目標・実際の支援・日々の記録が一つの流れとしてつながっているかを一緒に整理します。
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