介護保険サービスと障害福祉サービスは、それぞれ別の制度です。
原則として、事業者が両方のサービスを提供するには、介護保険法と障害者総合支援法等に基づく指定を、それぞれ受けなければなりません。
しかし、すでに一方の制度で指定を受けている事業所が、もう一方の制度のサービスを提供しやすくする仕組みとして設けられているのが「共生型サービス」です。
共生型サービスは、事業所の空きスペースを使って自由に別のサービスを始められる制度ではありません。
対象となるサービスや指定基準が定められており、利用者数、人員配置、設備、報酬、運営方法などを確認したうえで、指定申請を行う必要があります。
この記事では、共生型サービスの基本的な仕組みと、導入を検討する事業者が確認したいポイントを解説します。
共生型サービスとは
共生型サービスは、介護保険サービス事業所が障害福祉サービスを、障害福祉サービス事業所が介護保険サービスを提供しやすくするため、2018年に設けられた指定手続きの特例です。
制度ができる前は、両方のサービスを提供するために、それぞれの制度で定められた人員基準や設備基準を個別に満たす必要がありました。
共生型サービスの特例を利用する場合は、現在提供しているサービスの人員・設備を基本として、もう一方の制度による指定を受けられる場合があります。指定手続きについても、通常の新規指定とは異なる特例が設けられています。
ただし、現在の指定があれば自動的に共生型サービスを開始できるわけではありません。
事業所の所在地を管轄する指定権者へ申請し、対象サービスごとの要件を満たして指定を受ける必要があります。
共生型サービスが設けられた目的
共生型サービスの目的の一つは、障害福祉サービスを利用してきた人が65歳以上になった場合に、使い慣れた事業所を継続して利用しやすくすることです。
障害福祉サービスを利用している人が65歳になると、原則として介護保険サービスが優先されます。
それまで利用していた事業所が介護保険サービスの指定を受けていなければ、本人が別の事業所へ移らなければならないことがあります。
共生型サービスを活用し、同じ事業所が介護保険と障害福祉の両方の指定を受けることで、本人が65歳を迎えたあとも、同じ場所や職員による支援を受けられる可能性があります。
また、高齢者と障がいのある人が利用できる事業所の選択肢を増やし、地域の人材や設備を活用しながら、地域の実情に応じたサービス提供体制を整えることも期待されています。
対象となるサービス
共生型サービスは、すべての介護保険サービスと障害福祉サービスを自由に組み合わせられる制度ではありません。
厚生労働省は、主な対象を次の三つに整理しています。
- ホームヘルプサービス
- デイサービス
- ショートステイ
例えば、訪問介護事業所が共生型障害福祉サービスの指定を受け、居宅介護や重度訪問介護を提供する場合があります。
反対に、居宅介護事業所が共生型訪問介護の指定を受け、介護保険の訪問介護を提供する形も考えられます。
通所分野では、介護保険の通所介護・地域密着型通所介護と、障害福祉の生活介護・自立訓練、児童発達支援・放課後等デイサービスなどの間に、共生型サービスの仕組みがあります。
短期入所についても、介護保険の短期入所生活介護と、障害福祉の短期入所との間で特例が設けられています。
どの指定を受けている事業所が、どの共生型サービスを申請できるかは、サービスごとに異なります。
最初に、現在受けている指定と、新たに提供したいサービスが制度上対応しているかを確認する必要があります。
共生型サービスでも指定申請が必要
共生型サービスは「指定基準の一部を緩和する特例」であり、指定そのものが不要になる制度ではありません。
申請時には、一般的に次のような事項を確認します。
- 現在受けているサービスの指定状況
- 新たに提供する共生型サービスの対象関係
- 利用者数を合算した場合の人員配置
- 共用する設備や区画
- 管理者やサービス提供責任者等の配置
- 運営規程、重要事項説明書、契約書
- 個別支援計画や介護計画の作成体制
- 介護保険と障害福祉の請求体制
- 必要な技術的支援や連携体制
共生型サービスでは、現在の事業所の人員・設備基準を基本に運営できる場合があります。
一方で、介護保険利用者と障害福祉サービス利用者を合わせた人数を基礎として、必要な従業者数を確認しなければならない場合があります。また、対象サービスによっては、関係する事業所から必要な技術的支援を受けることが要件となります。
利用者ごとに制度と請求を分ける
介護保険の利用者と障害福祉サービスの利用者が同じ事業所を利用しても、すべてを一つの制度として請求するわけではありません。
利用者の年齢や支給決定、要介護認定などに応じて、介護保険サービスまたは障害福祉サービスのいずれかを提供します。
介護保険サービスの利用者については介護報酬を、障害福祉サービスの利用者については障害福祉サービス費を、それぞれの制度に従って請求します。
そのため、事業所内では、次のような情報を区別して管理する必要があります。
- 利用契約
- 支援計画・介護計画
- サービス提供記録
- 利用者負担
- 国保連等への請求
- 加算の算定根拠
- 職員配置の実績
同じ場所で同時に支援を行う場合でも、制度ごとの基準や記録が不要になるわけではありません。
報酬は通常指定と同じとは限らない
共生型サービスの基本報酬は、通常の指定を受けた事業所と同じ単位数になるとは限りません。
サービスの組み合わせによっては、共生型サービスとして定められた報酬が適用されます。
また、一定の人員配置や関係事業所との連携など、要件を満たすことで算定できる加算が設けられている場合もあります。
単に「今いる職員と設備を使えるから収益が増える」と判断するのではなく、
- 想定する利用者数
- 基本報酬
- 算定できる加算
- 追加で必要になる職員
- 研修や連携にかかる費用
- 記録・請求事務の負担
を確認し、収支を検討する必要があります。
導入前に確認したいポイント
共生型サービスを検討する際は、最初に「申請できるか」だけでなく、「継続して運営できるか」を確認します。
利用者のニーズがあるか
地域にどの程度の対象者がいるのか、既存の利用者が65歳を迎えたあとも継続利用を希望しているのかを確認します。
職員が両制度を理解できるか
介護保険と障害福祉では、制度の目的、計画書、記録、請求、行政への届出などが異なります。
両制度を担当できる職員の育成や、業務分担が必要です。
設備や支援内容が利用者に合うか
指定基準上、設備を共用できる場合でも、現在の建物や設備が、新たに受け入れる利用者の障がい特性や身体状況に適しているとは限りません。
安全面や動線、トイレ、入浴設備、送迎なども確認します。
指定権者へ事前相談する
必要書類や事前協議の進め方は、指定権者やサービスの種類によって異なります。
物件改修や採用を進める前に、現在の指定内容、新たに始めたいサービス、予定する利用者数などを整理し、指定権者へ確認することが重要です。
まとめ
共生型サービスは、介護保険と障害福祉の両方のサービスを、同じ事業所で提供しやすくする指定の特例です。
障がいのある人が65歳を迎えたあとも、使い慣れた事業所を継続して利用できる可能性があるほか、地域の設備や人材を活用し、サービスの選択肢を広げる役割があります。
一方で、現在の指定があれば、そのまま別制度の利用者を受け入れられるわけではありません。
対象サービスの組み合わせ、人員・設備、報酬、支援計画、記録、請求方法を確認し、指定申請を行う必要があります。
導入を検討するときは、「指定を取れるか」だけでなく、両制度を適切に運営し続けられる体制まで含めて整理することが大切です。
共生型サービスの導入では、現在の指定と新たに提供したいサービスの組み合わせ、人員・設備・報酬・請求体制をまとめて確認する必要があります。
事業所の構想と現在の運営体制を整理し、指定申請までに確認すべき事項と進め方を一緒に整理します。
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