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異性介助は法律違反?障害者福祉における介助のルールと例外

目次

「異性介助は法律違反なの?」という疑問にお答えします

こんにちは。障がい者福祉分野を専門とする行政書士の田中慶(たなか けい)です。

「男性ヘルパーに入浴介助をされるのは嫌だ…」
「同性の介助者を希望したのに、異性が来てしまった」
「事業所を運営しているけど、異性介助は法律違反にならないか心配」

このような悩みや疑問を持たれている方は、決して少なくありません。

障害福祉サービスにおける「異性介助」は、利用者の尊厳に関わる非常にデリケートな問題です。しかし、法律で一律に禁止されているわけではなく、原則と例外、そして守るべきルールが存在します。

この記事では、異性介助をめぐる法的な考え方、原則、そして実務上の注意点を、できるだけ分かりやすく解説します。

利用者の方も、事業所の方も、知っておくべき重要な情報をまとめました。

異性介助は法律で禁止されているのか?

結論:一律に禁止されているわけではない

まず結論からお伝えします。異性介助は、法律で一律に禁止されているわけではありません。

刑法や民法に「異性による介助を行ってはならない」という直接的な条文は存在しません。

ただし、だからといって「異性介助は自由に行ってよい」というわけでもありません。

「利用者主体の原則」が最も重要

障害者総合支援法では、「利用者の意向の尊重」が基本理念として掲げられています。

つまり、介助において最も重視されるべきは、「利用者本人がどう感じるか」「何を望むか」という点なのです。

利用者が望まない形での介助は、たとえ悪意がなくても、人権侵害や虐待とみなされるリスクがあります。

障害者福祉における介助の基本原則

原則は「同性介助」

国や自治体のガイドラインでは、身体介助、特に以下のようなプライベートな部分に関わる介助については、「同性介助」を原則とすることが示されています。

  • 排せつ介助(おむつ交換、トイレ介助)
  • 入浴・清拭介助
  • 更衣介助
  • 体位変換(特に裸や下着姿になる場合)

これらの介助は、利用者の羞恥心や尊厳に直接関わるため、同性による介助が強く求められます。

なぜ「同性介助」が原則なのか

理由は明確です。

  1. 利用者の尊厳と羞恥心への配慮:誰でも、プライベートな部分を異性に見られたり触れられたりすることには抵抗があります
  2. 人権の保護:障害があるからといって、尊厳やプライバシーが軽視されてよいわけではありません
  3. トラブルの防止:異性介助が原因での不快感や誤解を防ぐため

事業所の責任
サービス提供を行う事業所は、利用者が希望する性別の介助者を配置できる体制を整える努力義務があります。

異性介助が認められる「例外」とは

同性介助が原則である一方で、現実のサービス提供においては、やむを得ず異性介助が認められる「例外的なケース」も存在します。

例外が認められる主なケース

以下のような「緊急かつやむを得ない」状況では、異性介助が許容される可能性があります。

1. 緊急時、生命の危険がある場合
例:急病や災害時で、同性介助者が間に合わない状況

2. 利用者本人からの明確な同意・希望がある場合
例:特定の異性介助者を強く信頼しており、本人が希望している

3. 地理的・時間的制約から、同性介助者の配置が極めて困難な場合
例:離島や過疎地域で、同性介助者の確保が物理的に難しい

例外が認められるための厳格なルール

ただし、単に「人手が足りない」「忙しい」という理由で異性介助を行うことは、原則として認められません。

例外を適用する場合でも、事業所は以下のルールを厳守する必要があります。

3つの必須事項

  1. 事前の同意取得:利用者本人(または代理人)から、異性介助に関する同意を明確に得る
  2. 記録の作成・保管:例外的な状況が発生した経緯や理由を記録として明確に残す
  3. 最小限の配慮:異性介助を必要最小限にとどめ、利用者の羞恥心に最大限配慮する

利用者として知っておくべきこと

「我慢しなくてよい」ということ

もしあなたが障害福祉サービスの利用者で、異性介助に不快感や抵抗を感じているなら、我慢する必要はありません

「文句を言ったらサービスを受けられなくなるかも…」
「わがままだと思われたくない…」

このような心配から、声を上げられない方もいらっしゃいますが、同性介助を希望することは、あなたの正当な権利です。

具体的にできること

  1. ケアマネージャーや相談支援専門員に相談する:現在の不快感や希望を率直に伝えましょう
  2. 事業所に直接希望を伝える:「同性介助を希望します」と明確に伝えることが重要です
  3. 市町村の障害福祉担当課に相談する:事業所が対応してくれない場合は、行政に相談できます

💡専門家に相談することも選択肢の一つです

「どう伝えたらいいか分からない」「事業所との関係が悪くなるのが怖い」という場合は、障がい者福祉に詳しい行政書士に相談することもできます。

あなたの代わりに、適切な方法で希望を伝えるサポートをいたします。

いきなり依頼する必要はありません。
まずは、状況を整理してみませんか。

LINEでは、
・今の状況の整理
・考え方の整理(チェックリスト・資料)
を中心にお届けしています。

※ここでは契約や依頼にはなりません。

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事業所として知っておくべきこと

「人手不足」は理由にならない

事業所を運営されている方にとって、人手不足は深刻な問題です。

しかし、「男性職員しかいないから」「今日は女性職員が休みだから」という理由で、利用者の希望を無視して異性介助を行うことは、原則として認められません

リスクを回避するために必要なこと

事業所として、以下の対策を講じることが重要です。

1. 採用・シフト管理の工夫
男女バランスを考えた職員配置、柔軟なシフト体制の構築

2. 利用者の希望の事前確認
契約時や定期的なアセスメントで、同性介助の希望を確認し、記録する

3. 同意書の適切な取得
やむを得ず異性介助を行う場合は、必ず事前に同意を得て、文書化する

4. 記録の徹底
いつ、誰が、どのような理由で異性介助を行ったかを明確に記録する

行政監査で指摘されるリスク

適切な手続きなしに異性介助を繰り返していると、以下のリスクがあります。

  • 行政監査での指摘・指導
  • 最悪の場合、指定取り消しの可能性
  • 利用者からの訴訟リスク
  • 事業所の信頼失墜

曖昧な運用は危険です

「今まで問題なかったから大丈夫」という考えは危険です。利用者の権利意識の高まりや、行政のチェックが厳しくなる中で、適切な体制を整えることが急務です。

専門家のサポートを活用する

「同意書の作り方が分からない」
「どこまで記録すればいいのか分からない」
「現在の運用が法的に問題ないか不安」

このような悩みをお持ちの事業所様は、障がい者福祉に詳しい行政書士に相談することをおすすめします。

法令に基づいた適切な同意書の作成、記録の整備、スタッフ研修の支援など、事業所のコンプライアンス体制を構築するサポートを受けられます。

事業所向け:法的リスクを今すぐチェック

現在の運用が適切かどうか、専門家の目でチェックしませんか?

当事務所では、障害福祉サービス事業所向けに、以下のサポートを提供しています:

  • 現状の運用の法的リスク診断
  • 適切な同意書・記録様式の作成
  • 職員向け研修資料の作成支援
  • 行政監査対策のアドバイス

まずは現状をお聞かせください。最適な対策をご提案いたします。

あなたが今日からできる具体的なアクション

この記事を読んで、「もしかして、うちのケースは問題があるかも…」と感じた方へ。

問題を放置すると、状況は悪化する可能性があります。今すぐできるアクションを実行しましょう。

利用者の方のアクション

  1. 今週中に、ケアマネージャーまたは相談支援専門員に相談の予約を入れる
  2. 「同性介助を希望します」と明確に伝える
  3. 対応してもらえない場合は、市町村の障害福祉担当課または専門家に相談する

事業所の方のアクション

  1. 今週中に、現在の同意書や記録の取り方を見直す
  2. 利用者全員に対して、同性介助の希望を再確認する
  3. 法的リスクが心配な場合は、専門家に相談する

まとめ:尊厳を守ることが、最優先

異性介助の問題は、単なる「運用上の課題」ではありません。利用者の尊厳と人権に直結する、非常に重要な問題です。

原則は「同性介助」。例外は「利用者の真の同意」と「厳格な記録」があって初めて認められます。

利用者の方は、我慢せずに声を上げてください。
事業所の方は、曖昧な運用を今すぐ見直してください。

どちらの立場であっても、「これで本当に正しいのか?」と疑問を持った時が、行動を起こすべきタイミングです。

障がい者福祉分野を専門とする行政書士として、私も全力でサポートいたします。

まずは、あなたの状況をお聞かせください。一緒に、最適な解決策を見つけていきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

障がい者福祉分野専門 行政書士 田中

いきなり依頼する必要はありません。
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📝 この記事を書いた人
行政書士 田中慶

私自身、障がい者福祉サービス(就労移行事業所・A型事業所)を利用していた経験があります。

「制度はわかったけど、うちの場合はどうすればいいの?」
「現場の実際を知りたい」

そんな“制度と現実の間”で迷っている方の相談相手として、利用者側と支援者側、両方の視点を持つピア行政書士として、一緒に最適な道を探します。


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