障害福祉の同性介助とは?本人の意向確認と異性介助への対応を解説

排せつ、入浴、更衣などの身体介助では、利用者と異なる性別の職員が介助を担当することがあります。

事業所からは、

「同性の職員を必ず配置しなければならないのか」
「異性介助は運営基準違反になるのか」
「人員配置の都合で同性介助が難しい場合はどうすればよいのか」

といった疑問が生じやすいところです。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定では、本人の意思に反する異性介助が行われないよう、サービス管理責任者等が本人の意向を把握し、その意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めることが、解釈通知に明記されました。

重要なのは、すべての介助を一律に同性職員へ限定することではありません。

利用者本人がどのような介助を希望しているかを確認し、その意向を支援へ反映することです。

この記事では、障害福祉サービスにおける同性介助の考え方と、事業所が整えておきたい実務を解説します。

目次

同性介助とは

同性介助とは、一般に、利用者と同性の職員が身体介助を行うことをいいます。

特に問題となりやすいのは、次のような身体の露出や接触を伴う支援です。

  • 排せつ介助
  • おむつ交換
  • 入浴介助
  • 清拭
  • 更衣介助
  • 陰部の洗浄
  • 身体の露出を伴う処置
  • 身体が密着する移乗や体位変換

これらの介助では、利用者が羞恥心、不安、不快感などを抱く可能性があります。

ただし、同性の職員であれば必ず安心でき、異性の職員であれば必ず拒否されるとは限りません。

本人が信頼している職員、これまでの経験、障がい特性、トラウマ、性自認などによっても希望は異なります。

そのため、職員側が「同性なら問題ないはず」と判断するのではなく、本人の意向を個別に確認する必要があります。

令和6年度改定で明確になったこと

令和6年度の改定では、指定障害福祉サービスの運営基準に関する解釈通知において、本人の意思に反する異性介助が行われないようにするための考え方が示されました。

サービス管理責任者等には、サービス提供に関する本人の意向を把握し、その意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めることが求められています。

ここで確認したいのは、通知が求めているのは単純な「異性介助の禁止」ではないという点です。

事業所には、次のような過程が求められます。

  1. 本人の意向を確認する
  2. 確認した内容を支援関係者で共有する
  3. 本人の意向を踏まえて支援方法や職員配置を検討する
  4. 希望どおりの対応が難しい場合には、本人へ説明する
  5. 合意した支援方法を個別支援計画や記録へ反映する

同性介助が実現できたかどうかだけでなく、本人の意向を把握し、実現に向けてどのように検討したかが重要になります。

異性介助は法律違反なのか

異性の職員が身体介助を行ったという事実だけで、直ちに法律違反や指定基準違反になるとは限りません。

障害福祉サービスの現場では、勤務する職員の構成、夜間帯の配置、緊急時の対応などにより、異性職員が介助を担当せざるを得ない場合があります。

一方で、本人が異性介助を明確に拒否しているにもかかわらず、事業所がその意向を確認せず、当然の運用として異性介助を続けている場合には問題が生じます。

たとえば、次のような対応は見直しが必要です。

  • 本人の希望を一度も確認していない
  • 家族の意向だけで介助方法を決めている
  • 本人が拒否しているのに理由を聞いていない
  • 「職員がいないから仕方がない」と説明だけで終えている
  • 本人の意向が職員間で共有されていない
  • 個別支援計画と実際の介助方法が一致していない

異性介助の有無だけで判断するのではなく、本人の意思を尊重するための手続きと配慮が行われているかを確認する必要があります。

本人の意向は介助場面ごとに確認する

同性介助の希望は、「希望する・希望しない」の二択だけで確認するものではありません。

利用者によっては、

  • 排せつ介助は同性職員を希望する
  • 入浴介助は同性職員を希望する
  • 更衣は一人で行いたい
  • 慣れている職員であれば異性でも構わない
  • 緊急時に限って異性介助を了承する
  • 二人介助であれば異性職員が含まれてもよい

など、場面ごとに希望が異なります。

アセスメントでは、具体的な介助場面を挙げながら確認した方が、本人も希望を伝えやすくなります。

また、一度確認した意向が将来も変わらないとは限りません。

職員との関係、心身の状態、過去の経験、介助方法の変更などによって希望が変わることもあります。

モニタリングや個別支援計画の見直し時にも、改めて意向を確認することが大切です。

意思表示が難しい利用者への対応

言葉による意思表示が難しい利用者についても、本人の意向確認を省略することは適切ではありません。

表情、身体の動き、発声、拒否行動、介助後の状態などから、本人の反応を丁寧に確認します。

たとえば、

  • 特定の職員が近づくと身体が硬くなる
  • 介助の際に顔を背ける
  • 着替えの時間になると不安定になる
  • 介助後に長時間落ち着かない
  • ある職員の介助では拒否が少ない

といった反応が見られることがあります。

家族やこれまでの支援者から情報を得ることも必要ですが、家族の希望をそのまま本人の意思として扱うのではなく、本人自身の反応と併せて検討します。

確認した反応、支援者の見立て、試した支援方法、その結果を記録し、継続的に検討できる状態にしておくことが重要です。

個別支援計画へどう反映するか

同性介助に関する本人の希望が、日常的な支援方法に影響する場合は、個別支援計画への反映を検討します。

記載する内容は、単に「同性介助を行う」とするだけでは不十分な場合があります。

たとえば、次のように具体化します。

排せつ介助については、本人が同性職員による対応を希望している。原則として同性職員が対応する。勤務体制上、対応が難しい場合は、事前に本人へ説明し、本人の意向を確認したうえで介助方法を調整する。

または、

入浴介助については、本人は現在の担当職員による介助を希望しており、職員の性別による希望はない。身体の露出を最小限にし、介助前に支援内容を説明する。

本人が望む介助方法、配慮すべき場面、対応できない場合の方法まで整理しておくと、職員による対応の差を減らしやすくなります。

同性職員を配置できない場合の対応

人員配置の都合により、本人の希望どおりに同性職員を配置できないこともあります。

その場合に避けたいのは、事業所の事情だけで一方的に異性介助を決めることです。

まず、次のような代替方法を検討します。

  • 介助時間を同性職員がいる時間帯へ変更する
  • シフトや担当職員を調整する
  • 一部の動作を本人が行えるように支援する
  • 衣類や福祉用具を見直す
  • 二人介助として同性職員が同席する
  • カーテンやタオルなどで露出を最小限にする
  • 本人が信頼する職員を担当とする
  • 介助前に担当者と介助内容を説明する

検討しても希望どおりの体制を整えられない場合は、その事情と代替方法を本人へ説明します。

本人の了承を得られた場合も、「異性介助に同意した」という一枚の同意書だけで終わらせず、どの場面で、どのような条件なら了承したのかを明確にします。

異性介助を行った場合の記録

異性介助が行われるたびに、必ず特別な事故報告書や同意書を作成しなければならないと全国一律に定められているわけではありません。

ただし、本人が同性介助を希望している場合や、通常とは異なる対応を行った場合には、経緯を説明できる記録を残しておく必要があります。

支援記録には、次のような事項を記載します。

  • 介助が必要となった場面
  • 異性職員が対応した理由
  • 本人への説明内容
  • 本人の返答や反応
  • 実施したプライバシーへの配慮
  • 介助中や介助後の本人の様子
  • 今後の対応方針

たとえば、次のような記録が考えられます。

担当予定の同性職員が急きょ欠勤したため、排せつ介助について本人へ説明した。本人から現在の担当職員であれば対応可能との返答があったため、扉とカーテンを閉め、露出を最小限にして介助を実施した。介助中に拒否や不安の様子は見られなかった。今後も同性職員の配置を基本とする。

「本人了承済み」「異性介助実施」といった短い記載だけでは、どのような説明や配慮が行われたのか分かりません。

後から支援方法を検証できる程度の具体性を持たせることが大切です。

同意書だけでは十分ではない

事業所によっては、利用開始時に異性介助に関する包括的な同意書へ署名を求めていることがあります。

しかし、利用開始時に一度署名を得ただけで、その後のすべての異性介助について本人の意思を確認したことになるとは限りません。

利用者は、

  • 断るとサービスを利用できないと思った
  • 書類の内容を十分に理解していなかった
  • 家族が本人に代わって署名した
  • 利用開始後に希望が変わった

ということもあります。

書面は確認方法の一つですが、日々の本人の反応や定期的な意向確認と組み合わせる必要があります。

同意書を作成する場合も、次の点を明確にします。

  • 対象となる介助場面
  • 異性介助が必要となる可能性
  • 事業所が行う配慮
  • 本人がいつでも希望を変更できること
  • 希望の変更を伝える方法
  • 緊急時の対応

署名を得ること自体を目的にせず、本人と支援方法を話し合うための書面として用いることが大切です。

性自認や個別事情への配慮

同性介助の「同性」を、戸籍上の性別だけで機械的に判断することは適切ではない場合があります。

利用者の性自認、過去の被害経験、宗教上の考え方、特定の職員への不安などによって、安心できる介助者は異なります。

事業所側が本人の外見や戸籍情報だけから希望を推測するのではなく、どのような介助で、誰に、どのように支援してほしいかを確認します。

本人が希望を話しにくい場合には、個別に話せる場所や、意思を伝えやすい方法を用意することも必要です。

職員間で共有する範囲

本人の希望を確認しても、実際に介助を行う職員へ共有されていなければ、支援には反映されません。

一方で、性自認、過去の被害経験、身体に関する情報などは、慎重な取扱いが必要な個人情報です。

職員間では、支援に必要な範囲で共有します。

たとえば、

  • 排せつ介助は同性職員が担当する
  • 入浴介助前には必ず担当者を伝える
  • 特定の職員による介助は避ける
  • 本人の前で希望の理由を繰り返し質問しない

など、実際の支援に必要な情報を整理します。

全職員へ詳細な個人情報を広げるのではなく、支援方法と情報管理の両方を考える必要があります。

事業所で整えておきたい実務

同性介助への対応を、担当職員の個人的な判断だけに任せることはできません。

事業所として、少なくとも次の仕組みを整えておくことが望まれます。

アセスメント項目

介助者の性別に関する希望を、介助場面ごとに確認できる項目を設けます。

個別支援計画

継続的な配慮が必要な場合は、本人の希望と具体的な支援方法を記載します。

支援記録

本人の反応、説明内容、通常と異なる対応を行った理由などを記録します。

職員への周知

本人の希望と支援方法を、必要な範囲で担当職員へ共有します。

シフトの検討

利用者の希望を踏まえ、可能な範囲で担当者や介助時間を調整します。

定期的な見直し

モニタリング、計画更新、本人からの申し出などを機に意向を再確認します。

形式的に書類を増やすのではなく、本人の希望が実際の支援へ反映される流れを作ることが重要です。

運営指導に向けて確認したいこと

運営指導では、同性介助だけを独立した項目として必ず確認されるとは限りません。

ただし、本人中心の個別支援、アセスメント、個別支援計画、支援記録、プライバシーへの配慮などを確認する中で、介助者の性別に関する希望への対応が確認される可能性があります。

事業所では、次の点を説明できるようにしておきます。

  • 本人の意向をどのように確認したか
  • 希望をどの書類へ記録したか
  • 個別支援計画へどのように反映したか
  • 職員へどのように共有したか
  • 希望どおりの対応が難しい場合に何を検討したか
  • 異性介助時にどのような配慮を行ったか
  • 本人の意向をいつ見直したか

「同性介助を実施している」という結論だけでなく、本人の意向を把握して支援を組み立てた過程を示せることが大切です。

まとめ

障害福祉サービスにおける同性介助では、異性職員による介助を一律に禁止するのではなく、本人の意思に反する介助が行われないようにすることが重要です。

事業所には、

  • 本人の意向を確認する
  • 介助場面ごとの希望を整理する
  • 個別支援計画へ反映する
  • 職員間で必要な情報を共有する
  • 希望どおりの配置が難しい場合は代替方法を検討する
  • 本人へ説明し、反応や経緯を記録する
  • 定期的に意向を見直す

という対応が求められます。

同性職員を配置できたかどうかだけで、適切な支援かどうかが決まるわけではありません。

本人の希望を聞かないまま事業所の都合で介助方法を決めるのではなく、実現できる方法を本人と一緒に検討し、その過程を支援へ反映することが重要です。

※本記事は2026年7月30日時点の厚生労働省の運営基準関係通知等をもとに作成しています。実際の運用に当たっては、指定権者の最新の案内もご確認ください。

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