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大阪市の就労選択支援事業所一覧|地域別サービス内容比較

こんにちは!障がい者福祉分野専門行政書士の田中慶です。

2025年10月1日、「就労選択支援」がついに施行されました。制度開始から1ヶ月以上が経過した現在、大阪市内では複数の事業所が既に運営を開始しており、当事務所へも次の指定ラウンド(2026年1月指定分)に向けたご相談が連日殺到しています!

特に、大阪市ではサービスの質の確保・向上を目的に、指定申請の段階から審査体制を強化しており、単なる書類提出では指定が難しくなる状況です。

本記事では、制度開始後の最新動向、実際に運営を開始している事業所の具体例、そして次回の指定を目指す事業者様に向けた事業所の立ち上げを成功させるための戦略を行政書士の視点から解説します。

目次

📊 制度開始1ヶ月!大阪市における就労選択支援の最新状況

2025年10月1日に就労選択支援が施行され、大阪市内でも複数の事業所が運営を開始しました。制度開始から1ヶ月以上が経過した現在、実際にサービス提供が始まっている事業所と、次回指定を目指す事業者の動きが活発化しています。

🔹 2025年10月1日指定の状況

大阪市では、就労選択支援事業所の指定に際し、有識者会議による審査を含む厳格な審査プロセスを実施しています。2025年10月1日指定分については、以下のような結果となりました。

審査フェーズ詳細
事前協議(2025年7月末締切)42法人・45事業所が事前協議を提出
有識者会議による審査2025年8月下旬実施
指定書交付2025年9月25日頃
10月1日指定事業所数25事業所
サービス開始2025年10月1日~運営開始

45事業所が事前協議を提出し、25事業所が2025年10月1日付で指定を受けました。大阪市内では既に複数の就労選択支援事業所が運営を開始しています。

出典:大阪市公開データ(2025年10月1日指定事業所一覧)

🔹 実際に運営を開始している事業所の事例

2025年10月1日付で指定を受けた25事業所が、大阪市内で運営を開始しています。以下は公開データから確認できる事業所の一部です。

運営開始事業所の具体例(2025年10月1日指定分)

大阪市内25事業所の分布

  • 北区:6事業所(atGPジョブトレ梅田、サザンエイト、アヴェク、WithYou、マイ・スタイル南森町、Cocorport大阪梅田等)
  • 淀川区:3事業所(Yourlife、Link、他)
  • 西成区:2事業所(ヒューマンライツ就労選択支援センター、てるてるぼうず)
  • その他の区:14事業所

代表的な事業所

ヒューマンライツ就労選択支援センター(西成区)
所在地:大阪市西成区北津守3-6-4
運営法人:社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会
特徴:長年の地域福祉実績を持つ法人が運営

就労選択支援事業所WithYou(北区)
所在地:大阪市北区太融寺町8-2
運営法人:株式会社With You
特徴:既存の就労移行支援のノウハウを活用

※上記は大阪市公開データ(25事業所)の一部です。全事業所リストは大阪市ホームページでご確認いただけます。

🔹 次回指定に向けた動き

大阪市の就労選択支援指定は毎月1日付で行われますが、事前協議は3ヶ月分まとめて審査される仕組みです。

指定日事前協議
提出期限
面接期間※
指定申請書提出
会議の開催審査結果の
お知らせ
補正書類
提出期限
指定時研修・
指定書交付
令和8年1月1日令和7年
10月15日

(終了)
10月30日11月中旬11月下旬12月10日12月25日頃
令和8年2月1日1月10日1月25日頃
令和8年3月1日2月10日2月25日頃
令和8年4月1日令和8年
1月15日
1月31日2月中旬2月下旬3月10日3月25日頃
令和8年5月1日4月10日4月25日頃
令和8年6月1日5月10日5月25日頃
令和8年7月1日以降のスケジュール:未定
※決まり次第、大阪市ホームページにてお知らせされます

※グレー:2026年1-3月指定分(事前協議:10月15日締切・既に終了)
※緑色:2026年4-6月指定分(事前協議:1月15日締切・これから申請可能!
※1回の事前協議で3ヶ月分(1-3月 or 4-6月)まとめて審査されます

📌 重要:3ヶ月まとめて審査される仕組み

  • 2026年1-3月指定分 → 10月15日締切(既に終了)で一括審査
  • 2026年4-6月指定分2026年1月15日締切で一括審査
  • 1回の事前協議で3ヶ月分まとめて審査される

✅ 次のチャンスは2026年1月15日締切!
2026年1月15日までに事前協議を提出する必要があります。

🔍 地域別サービス内容比較の視点:大阪市24区での戦略

大阪市で指定を受けるためには、単に基準を満たすだけでなく、「地域において就労選択支援に期待される役割」を果たせるかを明確に示す必要があります。

これはすなわち、地域のニーズに合致したサービスの「強み」を持つことです。

🔹 行政書士が教える!地域戦略の具体例

大阪市内の地域特性求められる「サービスの強み」
都心部
(北区・中央区)
企業実習先との緊密な連携、高度な職業アセスメント技術(ITスキル評価など)
ベッドタウン
(東淀川区・住吉区)
通所しやすい立地、地域密着型の就労継続支援B型事業所との多様な体験連携
福祉資源が少ないエリア相談支援専門員へのアウトリーチ活動、多機能型事業所との連携による柔軟な支援体制
精神・発達障がい者が多い地域専門職(臨床心理士など)による評価・フィードバックの充実、落ち着ける環境整備

「他の事業所と同じ」では、利用者獲得で選ばれません。

あなたの事業所の立地や人員配置の予定は、上記のどのニーズに応えるものなのか、専門的な視点から言語化・計画化することが不可欠です。

🔔 次回指定を目指すなら、2026年1月15日が締切!

制度開始から1ヶ月が経過し、実際の運営事例も出てきた今、「次は自分たちの番だ」と考える事業者様が増えています。

次回の事前協議締切は2026年1月15日。しかし、大阪市独自の厳しい審査(有識者会議を含む)に対応し、地域での優位性を申請書で明確に示すには、綿密な準備と戦略が必要です。

  • 「有識者会議で評価される事業計画とは?」
  • 「既に運営している事業所との差別化ポイントは?」
  • 「事前協議で求められる書類とポイントは?」

といった疑問は、障がい者福祉分野専門行政書士にご相談ください。

当事務所は、大阪市の最新の指定スケジュールと審査基準を熟知しており、あなたの事業所が競争を勝ち抜くための戦略的な指定申請をサポートします。

2026年1月15日締切まで残り約2ヶ月!今から準備を始めれば間に合います。

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🛡️ 事業所の質と中立性の確保:運営開始後の課題

指定を受けた後も、就労選択支援事業所には「中立性の確保」と「サービスの質の向上」が常に求められます。

中立性

特定の就労系サービス(A型、B型、移行)に誘導せず、利用者にとって最適な選択肢を公平に提示すること。

質の向上

専門的な研修を修了した職員(就労選択支援員)の配置や、多角的なアセスメントの実施体制。

大阪市は、指定後も特定事業所集中減算の適用などにより、事業所の運営状況を厳しくチェックする方針です。

つまり、指定申請の段階で中立性を担保できる運営体制をしっかり構築することが、長期的な成功につながります。

💡 指定後も安心!長期的な運営を見据えたコンサルティングを

指定申請はスタート地点にすぎません。

  • 指定基準を満たした中立的な運営マニュアルの作成
  • 地域基幹相談支援センターとの連携構築サポート
  • 行政による実地指導への対策

これら「指定後の運営」こそが、事業所の存続と信頼性を決定づけます。

あなたの事業所を、大阪市で信頼される就労選択支援事業所にするために、私たち専門家のサポートをぜひご活用ください。

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📅 次回指定(2026年1月以降)を目指す事業者様へ

制度が開始され、実際の運営事例も出てきた今、「次こそは参入したい」と考える事業者様が増えています。ここでは、次回指定を確実に獲得するためのポイントをお伝えします。

🔹 申請スケジュールの確認

大阪市の就労選択支援指定は毎月1日付で行われますが、事前協議は3ヶ月分まとめて審査されます。

指定日事前協議締切面接・申請書提出会議開催補正書類
提出期限
指定時研修・
指定書交付
令和8年1月1日令和7年10月15日
(終了)
10月30日11月中旬12月10日12月25日頃
令和8年2月1日1月10日1月25日頃
令和8年3月1日2月10日2月25日頃
令和8年4月1日令和8年1月15日1月31日2月中旬3月10日3月25日頃
令和8年5月1日4月10日4月25日頃
令和8年6月1日5月10日5月25日頃
令和8年7月1日以降:スケジュール未定
※決まり次第、大阪市ホームページにてお知らせされます

※グレー:2026年1-3月指定分(10月15日締切・既に終了)
※緑色:2026年4-6月指定分(1月15日締切・これから申請可能!
※1回の事前協議で3ヶ月分(1-3月 or 4-6月)まとめて審査されます

✅ 次のチャンスは2026年1月15日締切!

2026年4-6月指定分の申請スケジュール

  • 事前協議提出期限:2026年1月15日
  • 面接・指定申請書提出:1月31日
  • 会議開催:2月中旬
  • 審査結果のお知らせ:2月下旬
  • 補正書類提出期限:指定月の前月10日(3月10日、4月10日、5月10日)
  • 指定時研修・指定書交付:指定月の前月25日頃(3月25日頃、4月25日頃、5月25日頃)

🔹 先行事業所との差別化戦略

既に運営を開始している事業所がある中で、後発事業者として何を強みにするかが重要です。

✅ 差別化のポイント例

  • 特定の障がい種別への専門性(精神・発達・身体など)
  • 地域の未カバーエリアへの進出
  • 企業連携の強さ(実習先の豊富さ)
  • 専門職の配置(臨床心理士、社会福祉士など)
  • 他サービスとの連携体制の強さ

⚠️ 避けるべき失敗パターン

  • 「他と同じ」内容の事業計画
  • 地域ニーズの分析不足
  • 自法人サービスへの誘導を疑われる体制
  • 有識者会議を意識しない計画書
  • 財務基盤の不安定さ

🔹 有識者会議対策が最重要

大阪市の就労選択支援指定では、有識者会議による審査が特徴的です。これは他の自治体にはない厳格な審査プロセスです。

有識者会議で評価されるポイント

  1. 中立性の担保:特定の就労系サービスに誘導しない仕組みが明確か
  2. 専門性:質の高いアセスメントを提供できる人員体制があるか
  3. 地域貢献:地域において就労選択支援に期待される役割を果たせるか
  4. 実現可能性:事業計画が具体的で実行可能か
  5. 財務の安定性:継続的な運営が可能な財務基盤があるか

これらの審査ポイントを踏まえた戦略的な申請書作成が、指定獲得の鍵となります。

まとめ

2025年10月に就労選択支援が施行され、大阪市内でも複数の事業所が運営を開始しています。制度開始から1ヶ月以上が経過し、実際の運営事例も出てきた今、次回指定を目指す絶好のタイミングです。

しかし、大阪市での事業所開設は、有識者会議を含む厳格な審査プロセスがあり、戦略的な計画と綿密な準備が不可欠です。

🎯 成功のための3つのポイント

  1. スケジュールの把握:2026年4-6月指定なら2026年1月15日までに事前協議。3ヶ月まとめて審査される仕組みを理解する
  2. 差別化戦略の明確化:地域ニーズに合致した独自の強みを持つ
  3. 専門家のサポート活用:有識者会議対策を含む戦略的な申請書作成

このブログを読まれた皆様が、最新の情報を基に「次は行政書士に相談して、具体的な一歩を踏み出す」という行動を取られることを心より願っております。

次なる一歩を踏み出し、就労選択支援事業所の成功を共に掴みましょう!

いきなり依頼する必要はありません。
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を中心にお届けしています。

※ここでは契約や依頼にはなりません。

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📝 この記事を書いた人
行政書士 田中慶

私自身、障がい者福祉サービス(就労移行事業所・A型事業所)を利用していた経験があります。

「制度はわかったけど、うちの場合はどうすればいいの?」
「現場の実際を知りたい」

そんな“制度と現実の間”で迷っている方の相談相手として、利用者側と支援者側、両方の視点を持つピア行政書士として、一緒に最適な道を探します。

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