【続報】大阪市・東大阪市のB型総量規制が正式公表|前回記事から変わった点を整理

行政書士 田中慶です。

3月中旬、私はこのブログで、大阪市の就労継続支援B型の総量規制について、3本の記事を連続して書きました。

あの時点では「検討段階」でした。

そして今回、大阪市および東大阪市から正式な公表が行われました。

この記事では、

  • 前回記事との違い
  • 確定した内容
  • 実務上の影響

を整理します。

目次

今回公表された情報

今回公表されたのは以下の通りです

大阪市
障がい福祉サービスに係る総量規制の実施について

東大阪市
障害福祉サービス事業所の指定に関する総量規制の実施について

いずれも、就労継続支援B型が対象です。


前回記事との違い

前回(3月中旬)

・審議会資料
・検討資料
・予定情報

今回

・正式公表
・実施時期確定
・対象確定

つまり、検討 → 実施に変わりました。

ここが最大のポイントです。


大阪市の総量規制(確定内容)

対象サービス:就労継続支援B型

対象:

・新規指定
・定員増

規制開始:令和8年8月1日指定分から

規制終了(予定):令和9年7月1日指定まで

つまり、約1年間新規指定が停止されます


大阪市が総量規制を行う理由

大阪市の資料では、供給量が計画を大きく超えているとされています

計画値:約33万日

実績:約52万日

約1.5倍

この状況を受け、総量規制が実施されます


東大阪市も同様に総量規制

東大阪市も同時期に公表されています

対象:就労継続支援B型

期間:令和8年8月1日〜令和9年7月31日

大阪市とほぼ同じです


東大阪市の特徴

東大阪市は例外規定が明示されています

  • 事業譲渡
  • 吸収合併
  • 従たる事業所追加

など。

ただし個別判断です。

今回のポイント整理

今回の公表で確定したこと

① B型の新規開設は停止される
② 定員増も停止
③ 対象は大阪市・東大阪市
④ 期間は約1年間
⑤ 延長の可能性あり

既存事業所への影響

既存事業所は、直接規制対象ではありません

ただし、行政の視点は変わります

新規指定停止

既存事業所の質を見る

この流れになります。

つまり、運営指導の比重が上がる可能性があります

これをどう見るか

ここからは私の見方です

総量規制は珍しいものではありません

過去にも、放デイやグループホームなどで行われています

今回も同じ流れです

開設予定だった方へ

重要なのはここです。

令和8年8月1日以降、原則新規指定不可

つまり、今から準備しても、間に合わない可能性が高いです

ただし、個別状況で変わります

既存事業所にとっての意味

逆に言えば、既存事業所の価値は上がります

新規が止まるためです

ただし、質の確認も強化されます

つまり、『量から質へ』です

今後の見通し

可能性としては

・他自治体へ波及
・延長
・対象拡大

この3つですが、それについてはまだ未定です

まとめ

今回の正式公表で確定したこと

・大阪市総量規制実施
・東大阪市も実施
・対象はB型
・新規指定停止
・令和8年8月から

前回記事は「検討」、今回記事は「確定」と、違いがあります

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