【2025年最新】就労選択支援事業所の開設完全ガイド|指定申請・人員配置・準備を行政書士が解説

はじめに

2025年10月、障害者総合支援法の改正により、新しい障害福祉サービスとして就労選択支援が創設されました。

就労選択支援は、障害のある方が自分に合った働き方を選択できるようにするためのサービスです。短期間のアセスメントや体験を通じて、就労に関する適性や希望を整理し、その後の進路(一般就労・就労移行支援・就労継続支援など)を選択する支援を行います。

従来の就労移行支援や就労継続支援A型・B型とは異なり、就労に向けた準備段階に特化したサービスである点が特徴です。

本記事では、就労選択支援事業所を開設するために必要な

  • 開設要件
  • 人員配置基準
  • 指定申請の流れ
  • 大阪市での申請スケジュール

について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。

なお、就労選択支援制度の全体像については
「就労選択支援とは?制度の仕組みを解説」
の記事で詳しく解説しています。

目次

就労選択支援事業所とは

就労選択支援事業所は、障害のある方が就労系サービスを利用する前に、

  • 就労アセスメント
  • 情報提供
  • 職場体験
  • 進路整理

などを行う障害福祉サービス事業所です。

利用期間は原則1か月程度の短期利用となっており、利用者が自分に合った働き方を選択できるよう支援します。

今後、B型事業所などの利用前に就労選択支援を利用するケースが増えると考えられており、就労系サービスの中でも重要な役割を担う制度といえます。

就労選択支援事業所の開設要件

就労選択支援事業所を開設するためには、
法人格・人員配置・設備基準などの要件を満たす必要があります。

ここでは、開設時に必ず確認しておきたい基本要件を整理します。

法人格

就労選択支援事業所は、法人のみ指定を受けることができます。

利用できる法人形態

  • 株式会社
  • 合同会社
  • NPO法人
  • 一般社団法人
  • 社会福祉法人

既存法人の場合は、定款の目的に

「障害福祉サービス事業」

が含まれているか確認する必要があります。


人員配置基準

就労選択支援事業所では、主に以下の職員配置が必要になります。

管理者

1名(常勤)

就労選択支援員

利用者15人につき1名以上(常勤換算)

就労選択支援員は、以下の条件を満たす必要があります。

  • 就労支援に関する実務経験
  • または基礎研修修了
  • 就労選択支援員養成研修修了

※特徴
サービス管理責任者の配置は必須ではありません。

これは、就労移行支援やA型・B型との大きな違いです。


就労選択支援員の資格要件や養成研修については
「就労選択支援員になるには」で詳しく解説しています。

また、実際に配置を検討する際の実務的なポイントについては
「就労選択支援員の配置を考え始めたとき、最初に整理しておくべきこと」で解説しています。

設備基準

事業所には、以下の設備が必要になります。

  • 訓練・作業室
  • 相談室(プライバシー確保)
  • 多目的室
  • 洗面所・トイレ

また、最低定員は10人とされています。

賃貸物件を使用する場合は

  • 事務所用途
  • 店舗用途

として使用可能か確認する必要があります。

指定申請の流れ

就労選択支援事業所の指定を受けるためには、次の手続きが必要になります。

指定申請の基本ステップ

① 事前協議
② 有識者会議による審査
③ 指定申請書提出
④ 補正書類提出
⑤ 指定時研修
⑥ 指定通知
⑦ サービス開始

自治体によって多少手続きは異なりますが、開設まで4〜6ヶ月程度の準備期間が必要とされています。

【大阪市】指定申請スケジュール

大阪市では、就労選択支援事業所の指定申請において

有識者会議による審査

が行われます。

また、指定申請の審査は年4回の会議で行われるため、事前協議の提出期限を逃すと、開設時期が大きく遅れる可能性があります。

大阪市の特徴

  • 年4回の会議で審査
  • 1回の会議で3ヶ月分の指定を審査
  • 有識者会議による事業計画審査

そのため、開設予定日から逆算して

4〜6ヶ月前には準備を開始する必要があります。

大阪市での指定申請の具体的な手続きについては
大阪市 就労選択支援事業所の指定申請ガイド」で詳しく解説しています。

指定申請でよくある失敗

就労選択支援事業所の指定申請では、以下の点で指摘を受けるケースが多くあります。

  • 運営規程の記載不足
  • 収支計画の根拠不足
  • 事業計画の具体性不足
  • 設備基準の理解不足
  • 資格証明書の不備

特に大阪市では、有識者会議による審査があるため、事業計画の妥当性や中立性が重視されます。

開設スケジュールが遅れるリスク

指定申請で指摘を受け、開設時期が遅れると

  • 家賃
  • 人件費
  • 設備費

などの固定費だけが発生する期間が長くなる可能性があります。

例えば

家賃15万円
人件費90万円
その他経費5万円

の場合

月110万円程度の固定費

が発生します。

開設が1ヶ月遅れると、これらの費用が売上なしで発生する可能性があります。

そのため

  • 早めの準備
  • 正確な書類作成
  • スケジュール管理

が非常に重要になります。

開設に必要な資金や収益モデルについては
「就労選択支援事業所の開設資金と収益モデル」で詳しく解説しています。

開設準備で整理しておきたいポイント

就労選択支援事業所の開設では、次のポイントを事前に整理しておく必要があります。

  • 法人設立・定款確認
  • 物件選定
  • 人員確保
  • 収支計画
  • 地域連携体制

これらは、事業計画の妥当性を判断する重要な要素になります。

に陥る「落とし穴」です。

まとめ

就労選択支援事業所の開設には

  • 法人格
  • 人員配置
  • 設備基準
  • 指定申請手続き

など、多くの準備が必要になります。

特に大阪市では

  • 有識者会議による審査
  • 年4回の申請スケジュール

など独自の制度があるため、早めの準備が重要です。

制度がスタートしたばかりの今は、事業所数もまだ多くありません。

地域のニーズを踏まえながら、計画的に準備を進めていくことが大切です。

就労選択支援制度の全体像については
「就労選択支援とは?」の記事も参考にしてください。

事業所運営や加算・開業について、
「これで合っているのか不安…」という段階でも大丈夫です。

状況を整理しながら一緒に考えますので、
必要なタイミングでLINEからご相談ください。

※営業連絡は行いません

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就労選択支援事業所の開設を検討している方の中には

  • 何から準備すればよいか分からない
  • 指定申請の流れを整理したい
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開設準備の方向性を整理したい方は、こちらもご活用ください。

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📝 この記事を書いた人
行政書士 田中慶

私自身、障がい者福祉サービス(就労移行事業所・A型事業所)を利用していた経験があります。

「制度はわかったけど、うちの場合はどうすればいいの?」
「現場の実際を知りたい」

そんな“制度と現実の間”で迷っている方の相談相手として、利用者側と支援者側、両方の視点を持つピア行政書士として、一緒に最適な道を探します。

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