全7回、ここまでの振り返り
この連載では、こども性暴力防止法について、児童発達支援・放課後等デイサービス等の実務に落とし込む形で解説してきました。
・第1回:大阪市の対象事業者情報登録報告期限、令和8年7月15日(水)
・第2回:対象従事者の範囲、職種と考え方
・第3回:施行日までに整えておきたい体制
・第4回:就業規則をめぐる士業の役割分担
・第5回:整備しておきたい書類
・第6回:性犯罪前科等の情報管理
最終回となる今回は、これまでの内容を時系列で整理し、7月15日以降、施行日である2026年12月25日までに何をしていけばよいかをまとめます。
全体の流れ
大阪市やこども家庭庁が公表している情報を踏まえると、大まかな流れは次のようになります。
| 時期 | 主な対応 |
|---|---|
| 令和8年4月末頃まで | GビズIDプライムの取得 |
| 令和8年4月〜7月 | GビズIDを含む事業者情報の事前登録・指定権者への報告 |
| 令和8年7月15日(水) | 大阪市の対象事業者情報登録報告期限 |
| 令和8年7月〜12月 | 相談窓口・報告ルール・研修などの体制整備、書類整備、情報管理規程の整理 |
| 令和8年12月25日 | こども性暴力防止法の施行 |
| 令和8年12月25日以降 | 関連システムを通じた犯罪事実確認手続、研修・記録・情報管理の継続 |
7月15日の報告は、この流れ全体から見ると、あくまで「入口」の一つに位置づけられます。
7月15日までに確認すること
まだ対応が済んでいない場合は、まず次の点を確認しておきましょう。
・GビズIDプライムを取得しているか
・大阪市行政オンラインシステムでの報告方法を把握しているか
・対象となる事業所を整理できているか
・報告内容に漏れや誤りがないか
・法人内で期限を共有しているか
大阪市は、期限までに報告がない場合、法施行日からシステム利用ができないおそれがあると案内しています。
そのため、7月15日までの報告は、まず確実に確認しておきたい対応です。
7月15日から12月25日までに進めること
報告後も、施行日までにやるべきことは続きます。
これらは、施行日直前に一度にまとめて行うより、期間をかけて少しずつ整えていく方が、事業所への負担を抑えやすくなります。
12月25日以降に意識すること
施行後は、関連システムを通じた犯罪事実確認手続が始まります。
あわせて、次の点も継続的な対応として意識しておく必要があります。
こども性暴力防止法への対応は、施行日をもって完了するものではありません。
施行後も、事業所運営の中で継続していく取組みとして考える必要があります。
まとめ
こども性暴力防止法対応は、7月15日の報告、施行日までの体制・書類整備、そして施行後の継続的な運用という、段階を追った取組みです。
全7回にわたって整理してきた内容が、児童発達支援・放課後等デイサービス等の事業所の皆さまにとって、今どの段階にいて、次に何をすべきかを確認する一助になれば幸いです。
自事業所が今どの段階にあるか、次に何を準備すればよいか整理したい方は、行政書士田中慶事務所までご相談ください。
制度の全体像の確認から、書類の整備、情報管理体制の整理まで、状況に合わせてサポートいたします。
こども性暴力防止法・大阪市対応シリーズ
大阪市の児童発達支援・放課後等デイサービス等の事業所様向けに、こども性暴力防止法への対応を全7回で整理しています。
こども性暴力防止法対応の準備状況を整理したい事業所様へ
行政書士田中慶事務所では、大阪市内の児童発達支援・放課後等デイサービス等の事業所様向けに、こども性暴力防止法の施行に向けた対応状況の整理をサポートしています。
大阪市への事業者情報登録、対象従事者の整理、相談窓口・報告フロー、職員向け研修、保護者向け周知文、情報管理規程、取扱記録、権限設定表など、事業所として確認しておきたい事項を一緒に整理します。
就業規則の作成・変更や、懲戒・解雇・配置転換などの個別労務判断が必要な場合は、社会保険労務士や弁護士など、関係する専門家と連携しながら進めることをおすすめしています。