はじめに:後見制度とは何か?
成年後見制度や任意後見制度は、判断能力が不十分な方が安心して生活し、財産を守るための法律上の仕組みです。高齢化や障がいのある方の生活支援として重要視されており、親御さんや本人が将来に備える際に知っておきたい制度です。
これらは本人の判断能力の程度や状況に応じて、最適な支援を提供します。制度の内容や使い方を理解し、適切に選ぶことが安心した暮らしへの第一歩です。
成年後見制度とは?
法定後見制度の種類
成年後見制度は大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。ここではまず、法定後見制度について説明します。
法定後見制度は、本人の判断能力が低下し、すでに判断が難しくなっている場合に、家庭裁判所が後見人などの支援者を選任します。3つの類型があります。
- 後見(判断能力がほとんどない場合)
法定後見の中で最も強い支援。後見人は本人の財産管理や生活行為のすべてを代行します。 - 保佐(判断能力が著しく不十分な場合)
保佐人は重要な契約などで本人を補助します。 - 補助(判断能力が一部不十分な場合)
補助人は本人が希望した特定の事項に限って支援します。
利用の流れとメリット・デメリット
法定後見は家庭裁判所に申し立てを行い、審判によって後見人が選ばれます。本人のために財産管理や契約などの法的手続きを代行することができ、詐欺被害などから守る役割も担います。
しかし、裁判所の関与が強く、申立てや審判に時間がかかる場合があり、後見人の行動も裁判所の監督下に置かれます。また、費用もかかります。
任意後見制度とは?
任意後見契約の概要
任意後見制度は、本人がまだ判断能力が十分にある元気なうちに、自分で信頼できる人(任意後見人)を選び、公正証書で契約を結ぶ制度です。
将来、判断能力が低下した際に、その契約に基づいて任意後見人が本人の財産管理や生活支援を行います。任意後見はあらかじめ本人の意思を尊重できる仕組みです。
利用の流れとメリット・デメリット
本人が元気なうちに契約を結び、必要になった時点で家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申請します。発動まで本人の自由が保たれ、契約内容も柔軟に決められます。
一方で、まだ判断能力が十分あるうちに契約を結ばなければならず、発動条件や内容によってはトラブルの元になることもあります。
成年後見制度と任意後見制度の違いを比較
項目 | 成年後見制度(法定後見) | 任意後見制度 |
---|---|---|
手続き | 裁判所の審判により開始 | 本人と後見人が契約、公正証書作成 |
利用開始時期 | 判断能力が低下してから | 判断能力があるうちに契約し、将来に備える |
監督 | 裁判所の厳格な監督 | 任意後見監督人による管理 |
契約の自由度 | 制限あり | 契約内容を柔軟に決定可能 |
申立人 | 本人、家族、後見人候補など | 本人 |
費用 | 申立て費用や後見人報酬あり | 契約費用や監督人費用あり |
どちらを選ぶべきか?選び方のポイント
判断能力がすでに低下している場合は法定後見制度が適しています。判断能力が十分あるうちに将来に備えたい場合は任意後見制度が選択肢となります。
また、家族や支援者がしっかりサポートできる場合は任意後見契約がスムーズですが、身近に適任者がいない場合は裁判所が選ぶ法定後見人に頼る形が安心です。
本人の財産規模や生活環境、本人の意思や家族の状況を総合的に判断して選ぶことが大切です。
行政書士に相談するメリット
行政書士は後見制度の申請書類作成、契約書の作成支援、制度のわかりやすい説明を提供します。複雑な法律手続きを円滑に進めるためのサポートが可能です。
また、後見制度利用後の書類作成や定期報告の助言も行い、ご家族の負担軽減に貢献します。初めての方でも安心して利用できるように寄り添った対応が強みです。
まとめ:安心して暮らすために今できること
成年後見制度・任意後見制度は、将来の不安を減らし、本人の生活や財産を守る大切な制度です。どちらを選ぶべきか迷ったら、まずは専門家に相談し、本人や家族の状況に合った最適な制度を見つけましょう。
早めの準備と正しい知識が安心の生活を支えます。行政書士はそのための強い味方です。お気軽にご相談ください。
「行政書士田中慶事務所(開設申請準備中)ホームページはこちら」