※この記事は行政書士事務所の開業準備中に執筆したものです。
現在は大阪市中央区で行政書士事務所を開業し、
障がい福祉事業所の運営支援・開業支援を行っています。
内容は2026年8月時点の制度・実務に合わせて確認・更新しています。
なぜ今、1人で福祉事業を始める人が増えているのか?
障がい者福祉分野は、「誰かの役に立ちたい」という思いで参入する人が多い分野です。
近年では、法人の規模にこだわらず、1人から始める小規模な福祉起業も増加しています。
障がい福祉サービスへの社会的ニーズ
障がい福祉サービスには、就労支援、生活支援、居住支援などさまざまなサービスがあります。地域によって必要とされるサービスや供給状況は異なるため、参入を検討する際には、地域のニーズや指定権者の方針を確認することが重要です。
経験や想いを活かした独立が可能
「家族に障がい者がいる」「福祉現場の経験がある」といった背景を持つ方が、自分の経験を活かして“ひとり起業”するケースが増えています。
1人株式会社とは?小規模起業に向いている理由
1人株式会社とは、1人で出資・運営できる株式会社のこと。複数人の出資者がいなくても、1人で設立・運営が可能です。
個人事業主との主な違い
- 契約主体:会社名義で契約や取引を行うことができます
- 税務・社会保険:個人事業とは異なる税務・社会保険上の取扱いがあります
- 責任範囲:株主は原則として出資額の範囲で責任を負います
福祉事業との相性
株主や役員が1人の株式会社であっても、法人として障害福祉サービス事業への参入を検討することは可能です。
ただし、「1人株式会社」であることと、「1人だけで障害福祉サービス事業所を運営できること」は別です。指定を受けるためには、サービス種別ごとに定められた人員・設備・運営基準を満たす必要があります。
1人株式会社で障がい者福祉に参入するメリット
事業規模に合った形から検討できる
法人自体は1人で設立できますが、障害福祉サービス事業を開始する場合には、サービス種別ごとの人員・設備・運営基準を満たす必要があります。
そのため、まずは希望するサービスの指定基準を確認し、必要な人員、物件、資金を整理したうえで、無理のない事業規模を検討することが重要です。
自分の想いやビジョンを反映しやすい
代表1人の判断で方針が決まるため、理念や想いをサービスにストレートに反映できます。
補助金・助成金を活用できる
法人格があると、国や自治体の起業支援・雇用促進系の助成制度の対象になりやすくなります。
注意したいポイントとリスク
福祉事業は許認可が必要
就労支援やグループホームなどは、都道府県や市区町村からの指定を受ける必要があります。要件や審査基準は事業種別によって異なります。
運営責任をすべて背負う
1人で全てを担う形になるため、資金繰り・人材確保・運営管理などに幅広く対応する覚悟が必要です。
事業計画と資金計画がカギ
設立だけでなく、その後の運営が継続できるかを見据えた計画作りとリスク管理が重要です。
行政書士ができること|障がい福祉事業の開業準備を支援
法人設立に向けた定款作成
株式会社の設立を検討する場合には、事業目的などを整理し、定款作成や電子定款認証に関する支援を行います。
なお、法人の設立登記については司法書士の業務範囲となるため、必要に応じて司法書士と連携して進めます。
障がい福祉事業の指定申請
就労継続支援B型や放課後等デイサービスなど、開設するサービスの指定基準を確認し、行政書士の業務範囲で指定申請に必要な書類作成・申請手続きを支援します。
開業に向けた事業計画の整理
物件、人員、資金、指定申請までのスケジュールなど、開業に必要な事項を整理し、事業計画を具体化する支援も行います。
まとめ|1人で会社を設立することと、1人で福祉事業を運営することは別
株式会社は1人でも設立できます。そのため、自分の経験や理念をもとに法人を立ち上げ、障がい福祉事業への参入を目指すこと自体は可能です。
一方、障害福祉サービス事業所を開設するためには、サービス種別ごとに定められた人員・設備・運営基準を満たさなければなりません。「1人株式会社だから小さく始められる」と考えるのではなく、まずは希望するサービスに必要な人員、物件、資金、指定基準を確認することが重要です。
行政書士田中慶事務所では、法人設立に向けた準備から障がい福祉事業の指定申請まで、必要な手続きを順番に整理しながら支援します。
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