はじめに
「うちの事業所、工賃もっと上げたいけど、人手も制度もよくわからないし…」
そんな悩みをお持ちのB型事業所の経営者様に、ぜひ知っていただきたい制度があります。
それが、「目標工賃達成指導員配置加算」。
名前はちょっと堅苦しいですが、上手に活用すれば事業所の収入アップ+利用者のモチベーション向上につながる、大きな味方になります。
ただし、要件や申請手続きには少々手間がかかるのも事実。
そこで今回は、制度の概要から要件、申請のコツまで、わかりやすく解説します。
目標工賃達成指導員とは
まずは、「目標工賃達成指導員」とは何者か、を簡単にご紹介します。
これは、就労継続支援B型事業所において、利用者の工賃向上に向けた支援を行う専門職です。
主な役割
- 利用者の能力や特性に応じた生産活動の企画・支援
- 工賃向上のための業務改善や新規受注の企画
- 職員への支援指導
つまり、「ただ作業を支える」だけではなく、「工賃を戦略的に上げるための舵取り役」と言える存在です。
資格要件
目標工賃達成指導員になるには、特に資格や条件は必要ありません。ただし、職業支援員・生活支援員との兼務はできないこととなっています。というのも、人員配置よりも手厚く人員を配して、工賃の向上に努めることに対する加算だからです。
もし、職業支援員(生活支援員)と兼業する場合には、明確に時間帯を決める必要があります。そのうえで、加算要件を満たす人員配置にする必要があります。
目標工賃達成指導員配置加算の要件
本題の「配置加算」についてです。
この加算は、目標工賃達成指導員を適切に配置した場合に、報酬が上乗せされる制度です。
つまり、条件を満たして申請をすれば、事業所の報酬がアップするというものです。
加算の主な要件
- 就労継続支援B型サービス費ⅠまたはⅣを算定している事業所
- 職業指導員・生活支援員を手厚く配置している事業所
- 工賃向上計画を作成している事業所
- 目標工賃達成指導員を他の職員とは別に常勤換算方法で1人以上配置していること
- 職業指導員、生活支援員の総数が6:1以上かつ目標工賃達成指導員、職業指導員、生活指導員の総数が常勤換算で5:1以上
まとめ:行政書士に相談して、賢く加算を取得しましょう
目標工賃達成指導員配置加算は、
「手間はかかるけど、その分しっかりリターンがある制度」
といえます。
しかし、
- 加算要件の読み解き
- 指導員資格の確認
- 工賃向上計画の作成
- 行政への申請や報告業務
など、福祉の現場で日々奮闘されている皆さまにとっては、かなりの負担になるのも事実です。
そんなときは、福祉業界に詳しい行政書士にお任せください。
「ウチにもできるかな?」という段階でも、まずはお気軽に行政書士にご相談ください。
加算取得の第一歩は、「知ること」から始まります。
「行政書士田中慶事務所(開設申請準備中)ホームページはこちら」