目次
【結論】
障がい者福祉事業の開設には、必ずしも「自分自身が資格を持っている必要はありません」。
ただし、事業の種類によっては「資格者の配置」が義務付けられています。
【具体例で説明】
以下は、よく開設される障がい者福祉事業と必要な資格(または要件)の一例です。
① 就労継続支援A型・B型事業所
- 利用者に就労の場を提供する事業です。利用者様との雇用契約の有無が、大きな違いとなります。
- 代表者に資格は不要ですが、以下のような「配置義務のある職員」が必要です。
- サービス管理責任者(サビ管):一定の福祉・医療経験 + 研修修了が必要
- 職業指導員・生活支援員:特定の資格は必須ではないが、経験・人柄が重視されます。
② 放課後等デイサービス(児童福祉分野)
- 学校に通う障がい児への支援サービスです。
- 管理者に資格は不要ですが、職員配置に次のような要件があります。
- 児童発達支援管理責任者(児発管):資格 + 実務経験 + 研修
- 指導員・保育士など:資格や経験が必要になる場合があります。
③ 共同生活援助(グループホーム)
- 障がい者が共同で生活する住まいを提供するサービスです。
- 管理者・世話人などの配置が必要で、福祉経験や研修受講者の配置が求められます。
【まとめ】
事業種別 | 自分自身の資格必要? | 必要な資格者の配置 |
---|---|---|
A型・B型 | 不要 | サービス管理責任者 等 |
放課後等デイ | 不要 | 児発管、指導員 等 |
グループホーム | 不要 | 世話人、サービス管理責任者 等 |
【開業希望者へのアドバイス】
- 自分が資格を持っていなくても、有資格者を雇うことで開業可能です。
- ただし、人員基準(職員の配置人数・勤務形態)や設備基準も満たす必要があるため、事前にしっかりと準備が必要です。
- 指定申請(都道府県・市町村への届け出)には多くの書類が必要で、これを行政書士がサポートできます。
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