障がい者福祉事業へ参入するには、資格が必要?

※この記事は行政書士事務所の開業準備中に執筆したものです。

現在は大阪市浪速区で行政書士事務所を開業し、
障がい福祉事業所の運営支援・開業支援を行っています。

内容は現在の制度・実務にも基づいていますので、
そのまま参考資料としてご活用いただけます

目次

【結論】

障がい者福祉事業の開設には、必ずしも「自分自身が資格を持っている必要はありません」。
ただし、事業の種類によっては「資格者の配置」が義務付けられています。

【具体例で説明】

以下は、よく開設される障がい者福祉事業と必要な資格(または要件)の一例です。

① 就労継続支援A型・B型事業所

  • 利用者に就労の場を提供する事業です。利用者様との雇用契約の有無が、大きな違いとなります。
  • 代表者に資格は不要ですが、以下のような「配置義務のある職員」が必要です。
    • サービス管理責任者(サビ管):一定の福祉・医療経験 + 研修修了が必要
    • 職業指導員・生活支援員:特定の資格は必須ではないが、経験・人柄が重視されます。

② 放課後等デイサービス(児童福祉分野)

  • 学校に通う障がい児への支援サービスです。
  • 管理者に資格は不要ですが、職員配置に次のような要件があります。
    • 児童発達支援管理責任者(児発管):資格 + 実務経験 + 研修
    • 指導員・保育士など:資格や経験が必要になる場合があります。

③ 共同生活援助(グループホーム)

  • 障がい者が共同で生活する住まいを提供するサービスです。
  • 管理者・世話人などの配置が必要で、福祉経験や研修受講者の配置が求められます

【まとめ】

事業種別自分自身の資格必要?必要な資格者の配置
A型・B型不要サービス管理責任者 等
放課後等デイ不要児発管、指導員 等
グループホーム不要世話人、サービス管理責任者 等

【開業希望者へのアドバイス】

  • 自分が資格を持っていなくても、有資格者を雇うことで開業可能です。
  • ただし、人員基準(職員の配置人数・勤務形態)や設備基準も満たす必要があるため、事前にしっかりと準備が必要です。
  • 指定申請(都道府県・市町村への届け出)には多くの書類が必要で、これを行政書士がサポートできます。

事業所運営や加算・開業について、
「これで合っているのか不安…」という段階でも大丈夫です。

状況を整理しながら一緒に考えますので、
必要なタイミングでLINEからご相談ください。

※営業連絡は行いません

📝 この記事を書いた人
行政書士 田中慶

私自身、障がい者福祉サービス(就労移行事業所・A型事業所)を利用していた経験があります。

「制度はわかったけど、うちの場合はどうすればいいの?」
「現場の実際を知りたい」

そんな“制度と現実の間”で迷っている方の相談相手として、利用者側と支援者側、両方の視点を持つピア行政書士として、一緒に最適な道を探します。

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