障害年金の申請・更新・却下でお悩みの方へ。行政書士(開業準備中)が伝えたい対処法と準備のポイント

目次

はじめに:障害年金は「もらえて当然」ではない

障害年金は、病気やけがにより日常生活や仕事に支障をきたす方の生活を支える制度です。 しかし、実際には「申請したけど通らなかった」「更新のたびに不安になる」といった声も少なくありません。

なぜ障害年金は受給が難しいと言われるのでしょうか? その背景には、制度の複雑さと「書類の書き方一つ」で結果が左右される現実があります。

本記事では、障害年金を「正しく受け取り、継続的に受給する」ために必要な情報と、行政書士に相談するメリットについて障害年金受給経験がある筆者が解説します。

【申請】障害年金を正しく受け取るために

障害年金の基本的な仕組み

障害年金は大きく分けて次の2つがあります:

  • 障害基礎年金(国民年金加入者が対象)
  • 障害厚生年金(厚生年金加入者が対象)

等級は1級〜3級(基礎年金は1級・2級のみ)に分類され、障害の程度によって支給額が決まります。

申請時の重要ポイント

初診日の証明が鍵

障害年金では「初診日」が最も重要な要素の一つです。申請時に「いつ、どこの医療機関を受診したか」を証明できなければ、申請自体が受理されないこともあります。

病歴・就労状況等申立書の書き方

この書類は、本人の障害の経緯や生活への影響を詳細に記載するもので、審査に大きく影響します。 抽象的な表現ではなく、「どんな困難があるのか」「どのように日常生活に支障が出ているのか」を具体的に書くことが大切です。

ただし、精神障がいで申立書を作成する際には、過去の状況や現在の状況などを具体的に記載する作業は、思い出したくないことや触れたくないことを思い出していく作業となります。私自身もそうでしたが、ご自身の心身の状態に配慮して、何回かに分けて記載するのも有効かと思います。

診断書のチェックポイント

診断書は医師が記載しますが、内容の不備が多いのも現実です。提出前に、等級基準に沿った内容になっているかを確認する必要があります。 行政書士は、医師への依頼文作成などもサポートできます。

【更新】更新のたびにドキドキしないために

更新時の注意点と必要書類

障害年金は一度通ったら終わりではなく、定期的な「更新」が求められます(概ね1年~5年ごと)。

その際に再提出を求められるのが「診断書」。主治医が軽快と判断した場合、支給停止や等級変更になる可能性も。

主治医に伝えるべき内容とは?

診断書には「現在の症状」が記載されますが、医師が把握していない実態も少なくありません。 日頃から困っていること、日常生活の支障などをきちんと伝えておくことが、正しい診断書作成につながります。

【却下】申請が通らなかったときの対処法

よくある却下理由

  • 初診日が証明できない
  • 診断書の内容が等級基準を満たしていない
  • 生活状況の記載が不十分

これらは、記載ミスや準備不足が主な原因です。

不服申立ての流れ

障害年金が却下された場合でも、あきらめる必要はありません。不服申立てには次の2段階があります:

  1. 審査請求(社会保険審査官に対して)
  2. 再審査請求(社会保険審査会に対して)

これらは書類の整備と論理的な主張が求められるため、専門家などに相談しながら進めるのが安全です。

行政書士に相談する3つのメリット

① 書類作成のプロとしての支援

行政書士は、病歴申立書や委任状、添付書類の整備など、煩雑な申請書類を正確に整えます。

② 医師・支援者との連携調整

本人や家族だけでは伝えきれない生活実態を、行政書士が医師や就労支援機関と連携しながら補足します。

③ 却下からの再チャレンジにも対応可能

すでに申請を断られた方も、原因を洗い出して改善策を提案し、再申請や審査請求をサポートできます。

まとめ:正しく備えて、安心して受給し続けるために

障害年金は、生活を支える大切な制度です。しかし、その受給には「適切な書類作成」と「制度理解」が必要不可欠です。

行政書士は、複雑な申請を一緒に乗り越えるパートナーとして、多くの方を支援してきました。

「自分のケースではどうなのか?」と感じたら、まずは無料相談から始めてみてください。正しい知識と準備があれば、未来の安心が手に入ります。

「行政書士田中慶事務所(開設申請準備中)ホームページはこちら

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