障がい福祉の制度と証書の関係がぜんぶわかる!精神・知的・身体の手帳・受給者証・年金ナビ

目次

障がい種別ごとの「主な証書・制度」一覧

障がいの種類ごとに、代表的な証書や制度を現時点で整理します。申請窓口や用途・更新頻度も一目で把握できる表にしました。

障がい種別制度名・証書申請先用途更新時期
精神障がい精神障害者保健福祉手帳市区町村 → 都道府県割引・就労支援など2年ごと(有効期限3か月前から申請可)
自立支援医療(精神通院)受給者証市区町村医療費負担を1割に軽減1年ごと(自治体から案内あり)
全障がい障がい福祉サービス受給者証市区町村作業所・ホーム等利用通常1年ごと更新(2〜3か月前に案内)
障害年金日本年金機構生活支援(月額給付)診断書提出により1〜5年ごと
知的障がい療育手帳(愛の手帳など)児童相談所 → 更生相談所福祉サービス利用児童 2–4年、成人は10年ごと
身体障がい身体障害者手帳都道府県 / 市区町村福祉窓口医療・交通割引など原則更新不要(変化時のみ再認定)

精神障がい者手帳の特徴と更新方法

精神障がい者保健福祉手帳は、等級(1~3級)に応じさまざまな支援や優遇措置を受けられる証書です。

  • 有効期限は交付から2年で、自動更新ではありません。更新時は手帳に記載された有効期限の3か月前から指定窓口へ申請可能です 。
  • 更新には診断書または障害年金証書の写しなどが必要で、医師の判断と行政審査により、等級の見直しや再交付が行われます 。
  • 自治体によっては、LINEやSMSで更新案内を通知するサービスを実施しています。

療育手帳:知的障がい者向け証書の更新ポイント

療育手帳(愛の手帳等)は、知的障がいの程度を判定するための証書です。

  • 年齢や自治体により更新サイクルは異なりますが、児童期で2〜4年ごと、成人で約10年ごとに再判定が必要です 。
  • 障害の状態が大きく変化した場合は、いつでも再判定申請が可能です。
  • 更新には再判定申請書・顔写真・面談・知能検査などが一般的に必要です 。

身体障害者手帳の再認定ルール

身体障害者手帳は、身体機能に一定以上の障がいがあると認められれば交付されます。

  • 原則更新不要ですが、障害の改善や状態変化が見込まれる場合は再認定が行われます 。
  • 再認定では医師の診断書が必要で、審査後に新しい手帳が交付される場合があります 。

障がい福祉サービス受給者証の仕組みと更新時期

障がい福祉サービスの受給には「受給者証」が必要です。就労支援やショートステイなどサービス利用時に必ず提示します。

  • 申請先は市区町村の福祉課で、障害支援区分の認定(1〜6段階)を経て、支給決定・受給者証が交付されます 。
  • 有効期限は通常1年で、2〜3か月前に自治体から更新案内が届くため、必要書類を提出して更新します 。

障害年金とは?診断書による更新の流れ

障害年金は、精神・知的・身体すべての障がいに対応した生活支援制度(基礎年金・厚生年金)です。

  • 等級(1級または2級、厚生年金のみ3級まで)に応じて月ごとに年金が支給されます。
  • 支給期間中でも定期的に医師の診断書提出が求められ、1〜5年ごとに不定期更新。提出連絡は日本年金機構から届きます。

「聞いたことない制度があれば、いつでも問い合わせを」

制度の数が多くて、聞いたことないものがあっても当たり前です。

  • ブログや表だけではカバーしきれないことも多いので、分からない点があれば気軽に自治体窓口や相談支援事業者に問い合わせを!
  • 本ブログでもご質問をいただければ、制度内容・書類・更新タイミングなど調べて記事に反映します😊

更新忘れを防ぐ「4つの工夫」

  1. 手帳類と受給者証は有効期限をスマホに登録
  2. 自治体のLINE/SMS通知サービスを利用(例:東京都など)
  3. 主治医にも更新時期を共有し、診断書準備を頼む
  4. 相談支援専門員など支援体制と連携して情報共有

✅ 次のステップ(Call to Action)

  • 「実際にどれを持っているか分からない」「申請書類や窓口電話番号を知りたい」などのご希望があれば、問合せフォームでご遠慮なくご連絡ください!
  • 地域や市町村によって制度の運用や通知方法が異なります。聞いたことのない制度・通知が来ない場合も、お気軽にご相談を。

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