※この記事は就労選択支援の開始前に執筆したものです。
現在は大阪市中央区で行政書士事務所を開業し、
障がい福祉事業所の運営支援・開業支援を行っています。
就労選択支援は2025年10月に施行されているため、内容は2026年8月時点の制度に合わせて確認・更新しています。
就労選択支援制度の全体像については
「就労選択支援とは?」の記事で解説しています。
はじめに:制度改正がもたらす“選択”の転換点
2025年10月からスタートする「就労選択支援」は、福祉サービスの入口にあたる重要なポジションを担います。
これまで曖昧だった“進路選択の場面”に対して、制度としてアセスメントを組み込むことで、「より適切な選択」を支援する新しい試みです。
このブログでは、厚労省マニュアル(令和7年版)をもとに、就労選択支援の要点を福祉事業への参入を検討する経営者目線で読み解いていきます。
就労選択支援とは何か?目的と仕組みを読み解く
就労選択支援は、「本人の希望と適性をふまえた働き方の選択」を目的とした新たな支援事業です。
単なる“振り分け”ではなく、アセスメント(評価)と対話を通じて、利用者とともに選択肢を整理するプロセスに重点が置かれています。
主な支援内容は以下の通り:
- 作業や活動を通じたアセスメントの実施
- 本人や家族へのフィードバックと将来の進路整理
- 必要な情報提供と関係機関との調整支援
✅ 注目ポイント
- 「どのサービスを使うか」を、利用者とともに考える“前段階の支援”
- 福祉サービスの質的向上と、ミスマッチ防止の両立が狙い
なぜ今“アセスメント”なのか?制度創設の背景
厚生労働省がこの制度を創設した背景には、「B型支援の長期利用化」や「進路選択が支援者任せになっている現状」への問題意識があります。
特に押さえておきたいのが、2025年10月以降、新たに就労継続支援B型を利用する方は、就労経験がある方など一定の場合を除き、原則として就労選択支援によるアセスメントを受け、就労面の課題等を把握していることが利用要件となっている点です。
就労選択支援のアセスメントは、単にB型などの利用要件を満たすための手続きではなく、本人が自分に合った働き方や就労先を考えるための材料を整理するプロセスです。
アセスメント支援は、“利用のための儀式”ではなく、“納得して選ぶための場”。
参入を考える経営者が押さえるべき3つの視点
① 人員配置と就労選択支援員の確保
就労選択支援では、サービス管理責任者の配置は求められていません。一方で、管理者と就労選択支援員を配置する必要があります。
就労選択支援員は、常勤換算で利用者数を15で除した数以上の配置が必要です。また、就労選択支援員として配置されるためには、原則として就労選択支援員養成研修の修了など、定められた要件を満たす必要があります。
- 必要な就労選択支援員数を利用見込みから確認する
- 就労選択支援員養成研修の受講要件・経過措置を確認する
- アセスメント、面談、記録、ケース会議、関係機関との連携を行える運営体制を整える
② 地域連携と情報資源の確保
- 地域の相談支援事業所、ハローワーク、障害者就業・生活支援センターなどとの連携体制を構築する
- アセスメントやケース会議を適切に実施できる体制を整える
- 想定する利用者数と必要な人員配置を踏まえて、継続可能な運営体制を設計する
③ 指定要件と運営体制を確認する
就労選択支援を実施するには、人員・設備基準だけでなく、実施主体としての就労支援実績も確認する必要があります。
原則として、就労移行支援または就労継続支援の事業者で、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所へ雇用された実績を有すること、またはこれと同等の就労支援の経験・実績を有することが求められます。
参入を検討する場合は、自法人が実施主体の要件を満たしているかを確認したうえで、人員配置、研修受講、地域連携、利用見込みなどを含めて運営体制を組み立てる必要があります。
まとめ|“本人が選ぶための支援”をどうつくるか
就労選択支援は、作業場面などを活用したアセスメントを通じて、本人の希望、就労能力や適性、課題などを整理し、本人が自分に合った就労先や働き方を選択できるよう支援するサービスです。
事業者に求められるのは、単に新しい障害福祉サービスを立ち上げることではありません。就労選択支援員の確保、アセスメントの質、ケース会議、地域の関係機関との連携まで含めて、本人の選択を支えられる運営体制をつくることが重要です。
就労選択支援への参入を検討する場合は、まず自法人が実施主体の要件を満たしているかを確認し、人員配置や研修、指定申請、運営方法を順番に整理していきましょう。
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