目次
はじめに
障がいのあるお子さんを育てる親御さんにとって、適切な支援を受けられる通所施設を知ることはとても大切です。主な障がい児向け通所施設の種類とその特徴、利用条件について分かりやすくご説明します。
【1】児童発達支援(対象年齢:0歳〜6歳)
特徴:
- 主に未就学児(0歳〜小学校入学前)を対象とした療育施設です。
- 発達の遅れや障がいのあるお子さんに対し、日常生活に必要な基本的な動作や集団生活への適応を目的とした支援を行います。
- 個別療育、集団療育、作業療法(OT)、言語療法(ST)などを提供している施設もあります。
利用条件:
- 医師の診断書や、自治体の発行する「通所受給者証」が必要です。
- 発達に心配があるお子さんや診断を受けているお子さんが対象です。
【2】放課後等デイサービス(対象年齢:6歳〜18歳)
特徴:
- 小学生〜高校生までの障がいのある児童が、放課後や学校休業日に通うことができる施設です。
- 宿題の支援、余暇活動、社会性を育むプログラムなどを行います。
- 児童発達支援からの継続的な支援先として利用する方も多いです。
利用条件:
- 障がい者手帳の有無にかかわらず、発達に課題のあるお子さんが対象になります。
- 通所受給者証の取得が必要です。
【3】医療型児童発達支援(医療的ケア児向け)
特徴:
- 上記の児童発達支援に加えて、医療的な支援が必要なお子さん(例:人工呼吸器の使用、経管栄養など)を対象としています。
- 看護師や医師が常駐しており、医療と療育の両方を受けられます。
利用条件:
- 医療的ケアが必要とされる診断があること。
- 通所受給者証と医師の意見書が必要です。
【4】短期入所(ショートステイ)
特徴:
- 保護者が一時的に育児が困難な場合(仕事、病気、冠婚葬祭など)、子どもを施設で短期間預かってもらえるサービスです。
- 生活支援や見守り、医療的ケアが提供される場合もあります。
利用条件:
- 自治体の福祉課に相談して利用調整・通所受給者証の取得が必要です。
【5】居宅訪問型児童発達支援(重度障がい児向け)
特徴:
- 重度障がいや医療的ケアにより、通所が困難なお子さんの自宅に専門スタッフが訪問し、療育や支援を提供します。
利用条件:
- 通所が困難であることが条件。
- 医師の意見書や自治体の判断により利用可能。
【6】通所するための共通の流れ
- 市区町村の福祉課(障がい福祉窓口)に相談
- サービス等利用計画の作成(必要に応じて相談支援専門員が支援)
- 「通所受給者証」の発行
- 希望の施設と契約し、通所スタート
まとめ
親御さんにとっては、お子さんに合った支援を見つけることが最優先です。まずは自治体の窓口や、地域の相談支援事業所にご相談されることをおすすめします。
また、それぞれの施設さまにより、特色を打ち出して差別化を図っているようです。お子様との相性や、親御様のお仕事との兼ね合いなど、様々な状況を鑑みたうえで、複数の施設さまに見学に行ってみるのがおすすめです。
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