オンラインで遺言作成! 2025年10月からの公証人法改正をわかりやすく解説

2025年10月1日から、公正証書遺言の作成方法が大きく変わります。

公証人法の改正により、オンラインでの作成・保管が可能になるのです。これにより、これまで公証役場へ足を運ぶことが難しかった方も、自宅などから手軽に遺言書を作成できるようになります。

目次

何が変わる? Q&A

Q1. 公正証書遺言ってどう変わるの?

A: これまで紙でしか作成できなかった公正証書遺言に、オンラインで作成・保管できるという新しい選択肢が加わります。従来の紙による方法も引き続き利用できるため、ご自身の状況に合わせて「紙」と「電子」のどちらかを選べるようになります。

Q2. 誰でも遠隔で作成できるの?

A: いいえ、オンラインでの作成でも厳格な本人確認が必須です。マイナンバーカードによる本人確認や、公証人とのオンライン面談を通して意思確認が行われます。証人も遠隔で参加できます。

Q3. 事前準備は何が必要?

A: マイナンバーカードと、パソコンやスマートフォンなどのインターネット環境が必要です。公証人と接続するための専用システムも利用することになります。具体的な接続方法や操作手順は、今後、法務省令で定められる予定です。

Q4. 紙の遺言はもう使えないの?

A: いいえ、紙の公正証書遺言も引き続き有効です。電子化はあくまで「新しい選択肢」として加わるものです。

Q5. 費用はどうなる?

A: 2025年10月1日から「公証人手数料令」が改正され、新しい手数料体系が施行されます。オンライン作成時の加算額など、詳細な費用はまだ発表されていません。

Q6. 安全性は大丈夫?

A: 法務省が一元管理するシステムで保管され、本人確認も厳格に行われるため、安全性は確保されます。ただし、利用者側でIDやパスワードを適切に管理するなど、ご自身での注意も必要です。

こんな方におすすめです

この改正は、以下のような方々にとって特に大きなメリットがあります。

  • 身体的な理由などで移動が難しい方
  • 近くに公証役場がない方
  • 家を空けられない方や施設に入所中の方

遺言を準備するときは、「紙と電子のどちらを選ぶか」だけでなく、誰に何を残したいのか、どのような準備が必要なのかを順番に整理することが大切です。

ご本人やご家族の状況を確認しながら、遺言や将来に向けた手続きについて一緒に整理します。

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この記事を書いた人

大阪市を拠点に、障がい福祉事業所の記録・個別支援計画、運営書類、法定研修、制度対応などの整理と運用を支援する行政書士です。
自身の福祉サービス利用経験と福祉現場での経験を踏まえ、制度の内容を解説するだけでなく、事業所、ご本人、ご家族が「次に何を確認し、どう動けばよいか」を分かりやすく整理することを大切にしています。
本ブログでは、障がい福祉の制度改定、事業所運営、支援記録、個別支援計画、親なきあとに関する制度・法務などについて、現場で役立つ視点から発信しています。

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