福祉サービスの利用には「受給者証」が必要?申請から支給決定までの流れを行政書士(開業準備中)が解説

目次

はじめに:福祉サービスの「入り口」でつまずく人が多い理由

「障害のある子どものために福祉サービスを使いたいけれど、どうすればいいかわからない」「申請が複雑で手続きを放置してしまっている」
そんなご相談を多く受けます。

実際、障害福祉サービスを受けるためには、「受給者証」という証明書の取得が必須です。しかし、その手続きは市区町村によって異なり、制度の全体像が見えづらいという課題があります。

この記事では、申請から支給決定までの流れを5つのステップに分けてわかりやすく解説し、行政書士がどのような支援を行えるかをご紹介します。

受給者証とは?制度の概要と役割

受給者証がないと福祉サービスは利用できない?

受給者証」は、障害福祉サービスを利用するために必要な“利用許可証”です。正式名称は「障害福祉サービス受給者証」といい、サービスの種類や支給量、期間、自己負担額などが記載されています。

この証明書が交付されていなければ、たとえ障害者手帳を持っていても、通所支援や居宅介護などの福祉サービスは利用できません

市区町村が交付する「支給決定通知書」とは

受給者証の交付には、各市区町村による「支給決定」が必要です。審査の結果、利用の必要性が認められた場合には「支給決定通知書」が送られ、その後に受給者証が発行されます。

ここまでに必要な手続きには複数の機関が関わっており、スムーズに進めるには全体の流れを把握しておくことが大切です。

利用までの流れを5ステップで解説

1. 相談支援事業所に相談(サービス等利用計画の作成依頼)

まずは、福祉サービスを利用する理由や希望内容を整理するために、指定特定相談支援事業所に相談します。

ここで「サービス等利用計画案」を作成します。これは、どんなサービスをどのくらいの頻度で使いたいかを記載した計画書で、市区町村に申請するための重要な書類です。

障害者本人や保護者の希望をできるだけ具体的に伝えることで、支給決定に反映されやすくなります。

2. 市町村への申請(必要書類と窓口)

次に、居住地の市町村役所の福祉課または障害福祉課に「障害福祉サービス利用申請書」を提出します。
必要書類の一例は以下の通りです:

  • 障害者手帳または医師の診断書
  • サービス等利用計画案
  • 所得に関する情報(課税証明書など)
  • 身体障害者手帳や療育手帳の写し(必要に応じて)

申請窓口は自治体によって異なるため、事前に電話やHPで確認するとスムーズです。

3. 調査・審査(アセスメント・聞き取り)

市町村は申請を受け付けた後、必要性や支給量を判断するための「アセスメント(聞き取り調査)」を行います。

  • 本人・保護者への生活状況のヒアリング
  • 医師の意見書や学校の個別支援計画の確認
  • 日常生活の自立度や支援の必要性の評価

この情報をもとに、「支給決定会議」において利用内容が決定されます。

4. 支給決定と受給者証の交付

審査が終わると、市町村から「支給決定通知書」が送られ、同時に「受給者証」が発行されます。この受給者証に基づいて、サービスの種類・回数・負担上限額などが正式に決まります。

支給期間は通常1年単位で、更新には再度申請が必要です。

5. サービス事業所との契約・利用開始

受給者証を持って、希望する事業所(例:放課後等デイサービス、就労支援事業所、居宅介護等)と契約します。契約が完了すれば、いよいよサービスの利用が始まります。

なお、事業所の選定や見学、契約内容の確認なども、相談支援事業所がサポートしてくれる場合があります。

よくある質問と注意点

「手帳」がないと申請できない?

多くの場合は「障害者手帳(身体・療育・精神)」が必要ですが、医師の診断書等でも代替できるケースがあります。お子さんが就学前や発達の途中であっても、早めに診断を受けておくと申請がスムーズになります。

親が代理申請してもいいの?

未成年や意思疎通が難しい方に代わり、保護者が申請手続きを行うことができます。ただし、本人の状況を正確に伝えることが求められるため、相談支援員や専門職と連携することをおすすめします。

利用できるサービスの種類はどう決まるの?

支給決定の内容(利用可能なサービスの種類・回数・時間数)は、本人の障がい特性と生活状況に基づいて決まります。必要な支援を正確に伝えることが、希望に沿った支援内容を受けるカギとなります。

行政書士ができるサポートとは

行政書士は、書類作成の専門家として、福祉サービス申請に関する以下のような支援を行います。

  • 市町村に提出する申請書類の作成・確認
  • 医師意見書や個別支援計画の整理
  • サービス等利用計画作成の支援(必要に応じて相談支援事業所と連携)
  • 請に関する手続きの代理・同行支援

また、ご家庭の希望や将来設計を行政に適切に伝えるための文章整理など、「言葉にするサポート」も可能です。

まとめ:わからないままにしないで、まずは一歩を

福祉サービスの申請は、制度の壁や手続きの多さから敬遠されがちです。しかし、受給者証があれば、お子さんやご家族の生活を大きく支える支援が受けられるようになります。

まずは「相談してみる」ことから始めてみてください。行政書士は、制度の活用や書類作成の支援を通じて、ご家族の不安を少しでも軽くするお手伝いをいたします。

「行政書士田中慶事務所(開設申請準備中)ホームページはこちら

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