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「制度がわからないまま話が進んでしまう…」~そんな親御さんへ伝えたい就学のリアルと支援のかたち~

目次

就学の選択肢は「本来」どんなものがあるの?

お子さんが障がいを持っていて、就学を迎える――それは多くの親御さんにとって、嬉しさと同時に大きな不安を感じるタイミングだと思います。

まずは、制度上どんな選択肢があるのか、シンプルにお伝えします。

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📘 小学校入学時に選べる就学のかたち(制度上

就学先の種類内容対象となる例
通常の学級いわゆる「普通学級」。支援なしで通学軽度の発達障がい・知的遅れのないASDなど
特別支援学級(校内)学校内にある支援クラス(情緒、知的など)知的・情緒面に支援が必要な子
通級による指導普通学級に在籍し、特別な時間だけ通級で支援ADHDやASDなど、場面によって支援が必要な子
特別支援学校日常生活に広く支援が必要な場合の学校重度の知的障がいや肢体不自由など

✅制度上、どの選択肢が良いかは子どもの発達状況や特性、本人・家族の希望などをもとに決まります。

現実には「選べない」ケースがあるって本当?

はい、制度上は「相談しながら最適な就学先を決める」とされていますが、実際には次のような“現実”があります。

1. 地域によって支援の選択肢が少ない

  • 地方では特別支援学校や支援学級が近隣にない場合も。
  • 「普通学級しかないから、そこに行くしかない」と言われることも。

エビデンス: 文部科学省資料によると、特別支援学級の設置状況には地域差があり、都市部と地方では整備状況にギャップがあります。
出典:文部科学省|特別支援教育資料

2. 教育委員会との「温度差

  • 保護者は支援を希望しているのに、「様子を見ましょう」と普通学級を勧められる。
  • 必要な支援がないまま入学して、子どもも親も苦労するケースもあります。

3. 医師の診断や発達検査の有無で差が出る

  • 診断名がある場合は支援に結びつきやすいが、グレーゾーンの子は判断が曖昧になりやすい。

親が「後悔しない」ためにできることは?

✅ 1. 早めに「就学相談」を申し込む

市区町村の教育委員会では、年長の6月〜10月頃就学相談を行うことが多いです。

  • 子どもの発達状況を確認しながら、どの就学先がよいかを相談できます。
  • 必要であれば医師や発達支援センターの意見書も活用。

✅ 2. 専門家のサポートを活用する

  • 発達支援センター、療育施設、心理士などの第三者に相談することで、冷静に判断できます。
  • 意見書や支援記録は、教育委員会との話し合いに役立ちます。

✅ 3. 家族以外の「味方」を見つけておく

  • 同じ経験をした親の声
  • 地域の支援団体やNPO
  • そして、障がい理解のある専門職(行政書士や相談支援専門員

「制度に詳しい人」がそばにいるという安心感

教育委員会との話し合いでは、専門用語や制度の壁が大きく立ちはだかります。

親御さんは、感情と向き合いながらも制度を理解しなければならないという、非常に難しい立場に置かれます。

その時に、「相談できる第三者がいる」ことで、冷静に選択肢を比較検討しやすくなります。

お子さんの「最善の利益」を大切にするために

✨大切なのは、「普通」かどうかではなく、お子さんが安心して学び、成長できる環境かどうかです。

インクルーシブ教育(障がいの有無に関わらず共に学ぶ)の理念は広がりつつありますが、地域や制度の現実はまだ追いついていない面もあります。

だからこそ、今の制度の中で、どこにどう相談すれば、納得のいく選択ができるかを一緒に考える存在が必要だと、私は思っています。

悩んでいる親御さんへ、私はこう伝えたい

お子さんの就学について、
「制度がよくわからないまま話が進んでしまった」
「何度も伝えているのに希望が通らなかった」
「このままでいいのか、ずっと不安」

そう思った時に、ひとりで抱えないでください。

私は、自分自身も障がいを持つ行政書士として
制度と向き合ってきた経験があります。
だからこそ、「気軽にふらっと話せる相手」でありたいと思っています。

📝まとめ

  • 就学先には複数の選択肢がありますが、地域や制度によって制限を受けることがあります。
  • 就学相談では、子ども本人の状態と親の想いの両方が大切です。
  • 親御さんが納得して進めるためにも、制度を理解し、必要なら専門家の助けを借りることが重要です。

ご相談はお気軽にどうぞ

お子さんの就学に悩んでいる方、制度の壁にぶつかっている方、
どんなに小さなことでも構いません。
「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うことこそ、障がい者福祉分野の専門職にお声掛けください。

あなたとお子さんにとって最善の道を、一緒に探していける存在を目指しています。

「行政書士田中慶事務所ホームページはこちら

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