就労継続支援A型の利用者が企業等へ就職し、その後も一定期間雇用が継続した場合、事業所は「就労移行支援体制加算」を算定できる可能性があります。
この加算については、
- 一般就労した時点ですぐ算定できるのか
- 「6か月に達した」とは、いつの時点を指すのか
- 就職後に転職した場合も対象になるのか
- 別のA型事業所へ移行した場合も対象になるのか
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)は何が違うのか
- 単位数はどのように決まるのか
- 月の加算単位をどのように計算するのか
- 算定根拠として、どのような記録を残すのか
- 令和8年度の見直しで何が変わったのか
といった疑問が生じやすいところです。
就労移行支援体制加算は、単にA型事業所を退所した人や、就職が決まった人を評価する加算ではありません。
A型の支援を経て企業等との雇用契約に基づいて就労し、雇用継続期間が6か月に達した人が前年度に1人以上いる場合に、必要な届出を行った事業所が算定できる加算です。
就労継続支援A型事業所へ「利用者として」移行した場合は、加算の対象となる一般就労には含まれません。
就労移行支援体制加算とは
就労移行支援体制加算は、A型利用後に企業等へ就労し、雇用継続期間が6か月に達した「就労定着者」が前年度に1人以上いる事業所を評価する加算です。
算定する単位数は、次の内容によって決まります。
- A型サービス費(Ⅰ)または(Ⅱ)
- 利用定員
- A型の評価点
- 前年度の就労定着者数
そのうえで、算定要件を満たす事業所がサービスを提供した日の利用者について加算します。
一般就労した元利用者本人だけを対象として算定する加算ではありません。
算定要件
就労移行支援体制加算を算定するためには、主に次の点を確認します。
1.A型の支援を経て企業等へ就労していること
対象となるのは、A型を利用した後に、企業等との雇用契約に基づいて就労した人です。
厚生労働省通知では、労働時間など、労働条件の内容は問わないとされています。
一方、別の就労継続支援A型事業所へ「利用者として」移行した場合は、この加算における就労には含まれません。
したがって、対象範囲は次のように整理できます。
- A型利用後、企業等と雇用契約を結んで就労した:対象になり得る
- 別のA型事業所へ利用者として移行した:対象外
- B型や就労移行支援など、雇用契約に基づかない福祉サービスへ移行した:この加算の就労定着者には当たらない
雇用形態の名称だけで判断するのではなく、企業等との雇用契約に基づく就労実態を確認する必要があります。
2.原則として、企業等での雇用継続期間が6か月に達していること
就職した時点では、就労定着者として数えることはできません。
原則として、A型利用後に就労した企業等での雇用継続期間が6か月に達した人を、就労定着者として扱います。
ただし、必ずしも「同じ企業に一度も離職せず6か月在籍した場合」だけに限定されるわけではありません。
厚生労働省通知では、A型事業所の職場定着支援の努力義務期間中に、労働条件改善のための転職支援などを行った結果、
- 離職後1か月以内に再就職し
- 最初の企業等への就職日から起算して
- 雇用を継続している期間が6か月に達した
場合には、就労定着者として取り扱う例外が示されています。
したがって、
転職した人は必ず対象外になる
とは限りません。
ただし、この例外は、離職と再就職の期間をどのような場合でも合算できるという意味ではありません。
転職に至った経過、事業所が行った支援、離職日、再就職日などを記録しておく必要があります。
3.6か月に達した日が前年度に属していること
就労定着者数は、企業等での雇用継続期間が6か月に達した日が属する年度の実績として数えます。
たとえば、令和8年度に加算を算定する場合は、令和7年度中に雇用継続期間が6か月へ達した人を確認します。
厚生労働省通知では、
令和5年10月1日に就職した人は、令和6年3月31日に6か月に達した人となる
という例が示されています。
したがって、単純にカレンダー上で「就職日の6か月後の日付」を当てはめるのではなく、通知の数え方に沿って確認します。
| 就職日 | 6か月到達日の考え方 | 実績となる年度 |
|---|---|---|
| 令和7年4月1日 | 令和7年9月30日に6か月到達 | 令和7年度 |
| 令和7年10月1日 | 令和8年3月31日に6か月到達 | 令和7年度 |
| 令和7年11月1日 | 令和8年4月30日に6か月到達 | 令和8年度 |
重要なのは、
前年度末に在職している人をすべて数える
という考え方ではありません。
雇用継続期間が6か月に達した日が、どの年度に属するかを確認します。
一度就労定着者として算定した人を、雇用が継続していることだけを理由に、毎年度繰り返し新たな就労定着者として数える仕組みではありません。
4.前年度の就労定着者が1人以上いること
加算を算定するには、前年度に就労定着者が1人以上いる必要があります。
たとえば、前年度に3人が一般就労していても、
- 1人は前年度中に6か月へ到達した
- 1人は6か月到達前に退職した
- 1人は6か月到達が翌年度になった
のであれば、前年度の就労定着者数は1人です。
「就職者数」と「就労定着者数」を混同しないよう注意しましょう。
5.指定権者への届出を行っていること
前年度に就労定着者がいても、自動的に加算を算定できるわけではありません。
所定の様式を用いて、指定権者へ就労定着者数などを届け出る必要があります。
一般的な体制届の取扱いでは、毎月15日以前に届出が受理された場合は翌月、16日以降の場合は翌々月から算定するルールが示されています。
ただし、年度当初の加算届については、指定権者が別の提出期限や方法を示すことがあります。
実際の算定開始時期は、所在地の指定権者が公表する案内を確認してください。
離職後1か月以内に再就職した場合
就労定着者の数え方で特に注意したいのが、就職後に転職したケースです。
原則としては、A型利用後に就労した企業等で、雇用継続期間が6か月に達した人が対象です。
ただし、A型事業所が職場定着支援の努力義務期間中に、労働条件改善のための転職支援などを行い、
- いったん離職した
- 離職後1か月以内に別の企業等へ再就職した
- 最初の企業への就職日から起算して、雇用を継続している期間が6か月に達した
場合は、就労定着者として取り扱うことができます。
この例外を適用する可能性がある場合は、少なくとも次の内容を整理しておきましょう。
- 最初の企業への就職日
- 離職日
- 再就職日
- 離職から再就職までの期間
- 転職理由
- 労働条件改善に向けて行った支援
- 再就職後の雇用継続状況
- 6か月到達日
- 誰が、いつ、どの方法で確認したか
離職前後の期間を、事業所の判断だけで機械的に合算しないよう注意が必要です。
過去3年間の算定状況を確認する
同じ人の就労について、過去3年間に就労移行支援体制加算が算定されている場合は、原則として再度就労定着者に含めることはできません。
市町村長が適当と認めた場合に限り、例外的に算定対象となる可能性があります。
令和8年度の見直しでは、この確認について、自事業所だけでなく、他事業所で算定された実績も含めて確認する取扱いが明確化されています。
厚生労働省は、加算の不適切な重複算定を防ぐため、届出と国保連請求審査の仕組みも見直しています。
たとえば、
- 以前利用していたA型事業所から一般就労した
- その就労について加算が算定された
- その後、離職した
- 別のA型事業所を利用した
- 再び一般就労した
という場合です。
本人の申告だけで判断せず、必要に応じて市町村または指定権者へ確認してください。
令和8年度から就労定着者数に上限
令和8年度の見直しでは、加算の計算に使用できる就労定着者数に上限が設けられました。
上限となるのは、加算算定年度の前年度9月30日時点における事業所の利用定員数です。
たとえば、
- 前年度9月30日時点の利用定員:20人
- 前年度の就労定着者数:24人
であれば、加算計算に使用できる就労定着者数は20人が上限です。
実際の就労定着者が24人いたとしても、24人全員を乗じることはできません。
令和8年度の見直しでは、
- 算定に使用する就労定着者数に利用定員の上限を設ける
- 過去3年間の算定状況を、他事業所での算定分も含めて確認する
という2点をセットで押さえる必要があります。
加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)の違い
就労継続支援A型の就労移行支援体制加算は、事業所が算定している基本報酬区分によって、加算(Ⅰ)または加算(Ⅱ)に分かれます。
| A型の基本報酬区分 | 就労移行支援体制加算 |
|---|---|
| A型サービス費(Ⅰ) | 加算(Ⅰ) |
| A型サービス費(Ⅱ) | 加算(Ⅱ) |
加算単位数は、次の3点で決まります。
- A型サービス費(Ⅰ)または(Ⅱ)
- 利用定員
- A型の評価点
したがって、前年度の就労定着者が1人いるからといって、一律に93単位を算定できるわけではありません。
加算(Ⅰ)の単位数
加算(Ⅰ)は、A型サービス費(Ⅰ)を算定している事業所が対象です。
利用定員20人以下
| 評価点 | 1人当たりの加算単位 |
|---|---|
| 170点以上 | 93単位 |
| 150点以上170点未満 | 87単位 |
| 130点以上150点未満 | 80単位 |
| 105点以上130点未満 | 73単位 |
| 80点以上105点未満 | 65単位 |
| 60点以上80点未満 | 57単位 |
| 60点未満 | 50単位 |
定員別の最大・最小単位
| 利用定員 | 最大単位 | 最小単位 |
|---|---|---|
| 20人以下 | 93 | 50 |
| 21人以上40人以下 | 49 | 23 |
| 41人以上60人以下 | 35 | 14 |
| 61人以上80人以下 | 27 | 10 |
| 81人以上 | 22 | 8 |
実際に算定する単位数は、算定年度の報酬算定構造と、自事業所の評価点・利用定員を照合してください。
加算(Ⅱ)の単位数
加算(Ⅱ)は、A型サービス費(Ⅱ)を算定している事業所が対象です。
利用定員20人以下
| 評価点 | 1人当たりの加算単位 |
|---|---|
| 170点以上 | 90単位 |
| 150点以上170点未満 | 84単位 |
| 130点以上150点未満 | 77単位 |
| 105点以上130点未満 | 70単位 |
| 80点以上105点未満 | 62単位 |
| 60点以上80点未満 | 54単位 |
| 60点未満 | 47単位 |
定員別の最大・最小単位
| 利用定員 | 最大単位 | 最小単位 |
|---|---|---|
| 20人以下 | 90 | 47 |
| 21人以上40人以下 | 48 | 22 |
| 41人以上60人以下 | 34 | 13 |
| 61人以上80人以下 | 27 | 10 |
| 81人以上 | 21 | 7 |
実際の単位数は、算定年度の報酬算定構造を確認してください。
計算方法
基本的な計算は、次の考え方です。
1人当たりの加算単位
× 前年度の就労定着者数
× 当日の利用者数
加算は、一般就労した元利用者だけに算定するものではありません。
算定要件を満たす事業所がA型サービスを提供した日の利用者について、所定単位数に就労定着者数を乗じて算定します。
計算例
次のA型事業所を想定します。
- A型サービス費(Ⅰ)
- 利用定員20人
- 評価点170点以上
- 前年度の就労定着者数1人
- ある日の利用者数15人
加算(Ⅰ)、利用定員20人以下、評価点170点以上の単位数は93単位です。
利用者1人について算定する単位数は、
93単位×就労定着者1人
=93単位
その日の利用者数が15人であれば、
93単位×15人
=1,395単位
その日に事業所全体で算定する就労移行支援体制加算は、1,395単位です。
月間計算の例
同じ事業所で、1か月の延べ利用者数が300人だった場合は、
93単位×就労定着者1人×延べ利用者数300人
=27,900単位
となります。
前年度の就労定着者が2人であれば、
93単位×2人×300人
=55,800単位
です。
実際の報酬額は、地域区分に応じた1単位当たりの単価や、他の加算・減算などを反映して算定します。
「事業所が月20日営業したから20日を掛ける」という計算ではなく、各日の利用者数を合計した延べ利用者数で確認します。
算定根拠として整理したい資料
就労移行支援体制加算について、全国一律で同じ名称の書類が必須とされているわけではありません。
重要なのは、次の事実を客観的に説明できることです。
- A型を利用していたこと
- A型の利用終了日
- 企業等との雇用契約に基づいて就労したこと
- 就職日
- 雇用継続期間が6か月に達したこと
- 転職例外を適用する場合は、その要件を満たすこと
- 過去3年間の算定状況
- 前年度9月30日時点の利用定員
- 自事業所の基本報酬区分
- 評価点
- 指定権者へ届け出た就労定着者数
- 国保連請求に使用した人数
これらを説明するための資料例としては、次のようなものが考えられます。
- 利用契約や利用終了に関する記録
- 個別支援計画
- 支援経過記録
- 就職日や雇用関係が分かる資料
- 雇用継続を確認した記録
- 本人への聞き取り記録
- 就職先への確認記録
- 在職証明書
- 雇用契約書や労働条件通知書
- スコア表・評価点の公表資料
- 体制等に関する届出書と提出控え
ただし、これらが全国一律の法定必須書類であるという意味ではありません。
指定権者の案内や個別事情に応じて、算定根拠を説明できる資料を整理してください。
定着支援の記録も残しておく
就労移行支援体制加算は、一般就労と雇用継続の実績を評価する加算です。
事業所としては、就職日と6か月到達日だけでなく、一般就労へつながるまでと、就職後の支援経過も整理しておくことが重要です。
たとえば、
- 本人の一般就労に関する希望
- 就職活動に向けた支援
- 履歴書や面接への支援
- 職場見学や実習
- 就職先との調整
- 利用終了時の引継ぎ
- 就職後の本人への連絡
- 就職先や関係機関との連携
- 転職支援を行った場合の経過
- 6か月時点の雇用継続確認
などです。
特に、離職後1か月以内の再就職に関する例外を適用する場合は、労働条件改善のためにどのような転職支援を行ったのかが分かる記録を残しましょう。
雇用保険に加入していない場合
雇用保険への加入は、告示・通知上、就労定着者の直接的な算定要件として明記されていません。
厚生労働省通知では、企業等との雇用契約に基づく就労であり、労働時間などの労働条件の内容は問わないとされています。
ただし、
雇用保険に入っていなければ対象外にならない
と単純に判断できるわけでもありません。
企業等との雇用契約に基づく就労実態と、雇用継続期間が6か月に達したことを客観的に確認する必要があります。
よくある間違い
就職した年度からすぐ算定する
就職しただけでは対象になりません。
雇用継続期間が6か月に達した年度の実績を、翌年度の加算算定に使用します。
前年度末に在職している人を全員数える
前年度末に働いているかだけではなく、雇用継続期間が6か月に達した日が前年度に属しているかを確認します。
転職した人を一律に対象外とする
離職後1か月以内に再就職し、労働条件改善のための転職支援等の要件を満たす場合は、最初の企業への就職日から起算できる例外があります。
別のA型事業所への移行を一般就労に含める
A型事業所へ利用者として移行した場合は、加算対象となる就労から除外されます。
6か月到達前に退職した人を含める
転職例外に該当しない限り、6か月へ達する前に雇用が終了した人は就労定着者には含めません。
加算単位に営業日数だけを掛ける
加算はサービス提供日の利用者について算定するため、月間計算では延べ利用者数を使用します。
評価点だけで単位数を決める
単位数は、評価点だけでなく、A型サービス費の区分と利用定員によっても異なります。
過去の算定歴を自事業所分だけ確認する
令和8年度以降は、他事業所での算定分も含め、過去3年間の算定状況を確認します。
届出前に請求する
前年度に就労定着者がいても、必要な届出を行わずに算定することはできません。
管理表に入れておきたい項目
一般就労者が出た時点から、次の項目を一覧化しておきましょう。
- 利用者氏名
- A型利用終了日
- 最初の就職日
- 就職先
- 離職の有無
- 離職日
- 再就職日
- 転職支援の内容
- 6か月到達予定日
- 6か月到達確認日
- 雇用継続の確認方法
- 確認資料
- 過去3年間の算定歴
- 他事業所での算定確認
- 前年度の就労定着者該当の有無
- 指定権者への届出状況
6か月到達予定日をあらかじめ管理しておけば、確認漏れを防ぎやすくなります。
よくある質問
Q1.一般就労した人が1人いれば算定できますか?
就職しただけでは算定できません。
A型利用後に企業等との雇用契約に基づいて就労し、雇用継続期間が6か月に達し、前年度の就労定着者に該当する必要があります。
さらに、指定権者への届出が必要です。
Q2.パートや短時間勤務でも対象になりますか?
厚生労働省通知では、企業等との雇用契約に基づく就労について、労働時間など労働条件の内容は問わないとされています。
したがって、正社員だけが対象となる制度ではありません。
ただし、企業等との雇用契約に基づく就労実態と、6か月の雇用継続を確認する必要があります。
Q3.雇用保険に加入していない人は対象外ですか?
雇用保険への加入は、告示・通知上、直接的な算定要件として明記されていません。
ただし、雇用契約と就労実態、6か月の雇用継続を説明できる必要があります。
Q4.就職後に転職した場合は対象外ですか?
必ずしも対象外ではありません。
職場定着支援の努力義務期間中に、労働条件改善のための転職支援等を行い、離職後1か月以内に再就職した場合は、最初の企業への就職日から起算して6か月に達した人を就労定着者として扱う例外があります。
Q5.休職期間がある場合はどうなりますか?
休職中も雇用関係が継続している場合がありますが、個別の休職状況によって判断が必要です。
自己判断せず、指定権者へ確認してください。
Q6.同じ人が再就職した場合も算定できますか?
過去3年間に、他事業所を含めて同じ人の就労について加算が算定されている場合は、原則として再度対象にはできません。
市町村長が適当と認める場合は、例外となる可能性があります。
Q7.加算額はどう計算しますか?
基本的には、
加算単位数×就労定着者数×当日の利用者数
で計算します。
月間では、当日の利用者数を合計した延べ利用者数を使用します。
まとめ
就労継続支援A型の就労移行支援体制加算は、A型利用後に企業等との雇用契約に基づいて就労し、雇用継続期間が6か月に達した実績を評価する加算です。
確認すべきポイントは次のとおりです。
- A型利用後の企業等との雇用契約に基づく就労であること
- 別のA型事業所への利用者としての移行は対象外であること
- 原則として企業等での雇用継続期間が6か月に達していること
- 離職後1か月以内の再就職について例外があること
- 6か月到達日が前年度に属すること
- 前年度に就労定着者が1人以上いること
- 過去3年間の算定状況を他事業所分も含めて確認すること
- 令和8年度から就労定着者数に利用定員の上限があること
- 基本報酬区分、利用定員、評価点で単位数が決まること
- 加算単位に就労定着者数と利用者数を乗じること
- 指定権者への届出が必要であること
この加算では、単に「何人就職したか」だけを記録していても足りません。
誰が、いつ就職し、いつ6か月に達したのか
転職した場合は、どのような支援を行ったのか
何の資料で雇用継続を確認したのか
過去に他事業所で算定されていないか
まで管理することが重要です。
就職日、離職日、再就職日、6か月到達日、確認資料、過去の算定歴を一覧化し、届出内容と請求内容が一致するように整えておきましょう。
