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B型事業所向け|就労移行支援体制加算を完全攻略(要件・算定例付き)

前回は、A型事業所の皆様に向けて就労移行支援体制加算について解説しました。今回は、B型事業所の皆様が取得を検討すべき、就労移行支援体制加算について掘り下げていきます。

「B型事業所は一般就労を目的としたサービスではないのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、B型事業所も利用者の「働きたい」という思いを応援し、一般就労を支援した実績が評価される重要な加算です。

今回は、加算の算定要件や単位数の仕組みについて詳しく解説します。

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目次

そもそも「就労移行支援体制加算」とは?

就労移行支援体制加算は、就労継続支援B型事業所が、就労支援体制を強化し、利用者の一般就労への移行を促進した場合に評価される加算です。

この加算を算定するためには、大前提として、算定日の属する年度の前年度に、一般就労へ移行した利用者が1名以上いることが必要です。この実績がなければ、加算は算定できません。

サービス費区分と加算の関係

就労移行支援体制加算において、B型事業所では加算区分が4段階に分かれています。これは、貴事業所が算定している基本報酬のサービス費区分によって決まります。

これらの要件は、厚生労働省が定める「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」に明確に定められています。

  • サービス費(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定している事業所 → 就労移行支援体制加算(Ⅰ)を算定
  • サービス費(Ⅲ)を算定している事業所 → 就労移行支援体制加算(Ⅱ)を算定
  • サービス費(Ⅳ)または(Ⅴ)を算定している事業所 → 就労移行支援体制加算(Ⅲ)を算定
  • サービス費(Ⅵ)を算定している事業所 → 就労移行支援体制加算(Ⅳ)を算定

うーん、わかりにくいですよね・・・(-_-;)

いったんは、「貴事業所が算定している基本報酬のサービス費区分によって決まる」ということを押さえておきましょう!!

算定単位数の決定方法

算定できる単位数は、貴事業所の基本報酬がどうやって決まるかによって異なります。

【パターン1】サービス費(Ⅰ)~(Ⅲ)の場合

これらのサービス費を算定している事業所は、定員と平均工賃の両方で基本単位数が決まります。そのため、算定できる加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の単位数も、定員と平均工賃の両方に応じて変化します。

【パターン2】サービス費(Ⅳ)~(Ⅵ)の場合

これらのサービス費を算定している事業所は、定員のみで基本単位数が決まります。そのため、算定できる加算(Ⅲ)と(Ⅳ)の単位数も、定員のみで決まります。

詳細な単位数は、報酬告示の別表に細かく記載されています。が、わかりにくいので、一番下の「お問合せ」をクリックしてお問い合わせください(o^―^o)ニコ

「就労定着者」として認められる条件は?

この加算の前提となる「就労定着者」とは、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 企業等に雇用され、6か月以上継続して就労していること。
  2. 貴事業所の支援を受けていた者であること。

就職が決まったからといってすぐにカウントできるわけではありません。6か月間の継続就労が必須です。雇用形態や労働時間、雇用保険の加入は直接的な算定要件には含まれません。

【6か月継続の基準】

加算を算定する年度(4月から翌年3月まで)の前年度の実績を評価します。

  • **令和8年度(2026年4月〜2027年3月)**に加算を算定したい場合、**前年度(令和7年度=2025年4月1日〜2026年3月31日)**の実績が必要です。
  • 具体的には、令和6年(2024年)10月2日から令和7年(2025年)10月1日までに就職した人が、**令和7年度末(2026年3月31日)**まで在職していれば、就労定着者としてカウントできます。

ご不明点や、加算取得に向けた具体的なご相談がありましたら、お気軽にお声がけください。大阪市内で障がい福祉に特化した行政書士として、皆様の事業所運営をサポートします。

参照元:

厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」

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